法令 1、法律 【国会の決議介護保険法】
2、政令 【内閣が制定→介護保険法施行令 等】
3、省令 【大臣が定める⇒介護保険法施行規則、指定居宅介護支援等の人員 運営基準等】 (1~3までが法令)
4、告示 【厚生労働大臣が定める○○、指定居宅介護支援に要する費用の額、算定基準、基本報酬や加算額、満たすべき要件等】
5、通知 【行政官庁が指示⇒厚生労働省局長通知、課長通知、都道府県からの通知、市町村からの通知、運営基準の解釈通知、算定基準の留意事項通知 等】
6、事務連絡 【介護保険最新情報Vol○ Q&A】
※法令の効力は、上位のものほど法的な拘束力が強くなる。また、法令相互の内容が矛盾したり、衝突したりする場合には、より上位に位置づけられた内容が優先する。
※法令が柱であり、告示以下が基本。よって個人の考えのローカルルールが発生したら根拠を求める。
省令の運営基準? 告示の算定基準?、通知の解釈通知?、留意事項?、事務連絡の介護保険最新情報のVol何番の 問何番のQ&A? 根拠をもとに質問しているのか?