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運営規程

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援JOYケアサポーター運営規程

(事業の目的)       
第1条 株式会社エンジョイライフサポーターが開設する援JOYケアサポーター(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称   援JOYケアサポーター
(2) 所在地  高岡市開発本町6番14号 

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2)介護支援専門員 2名以上
  介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び8月15日から8月16日および12月29日から1月3日までを除く。 
(2)営業時間午前9時から午後5時までとする。 
(3)緊急の場合は、24時間常時携帯電話等にて連絡がとれる体制とする。

(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
(1) 利用者の相談を受ける場所事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所 
(2) 使用する課題分析票の種類 独自様式 
(3) サービス担当者会議の開催場所第3条に規定する事業所内 
(4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度最低月1回 
(5) モニタリングの結果記録1ヶ月に1回
 
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 実施地域を越えた地点から、片道5キロメートル未満   500円 
② 実施地域を越えた地点から、片道5キロメートル以上  1000円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、高岡市とする。

(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

(苦情・ハラスメント処理)
 第9条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 
3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。 
4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(その他運営についての留意事項)
第11条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修採用後1月以内 
(2)虐待防止に関する研修年1回 
(3)権利擁護に関する研修年1回 
(4)認知症ケアに関する研修年1回 
(5)介護予防に関する研修年1回 
(6)感染症に関する研修年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社エンジョイライフサポーターと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(事業継続計画)
 第12条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。  

(衛生管理) 
第13条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。

 附 則
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。



援JOYヘルパーステーション運営規程

    (趣旨)                        
第1条  この規程は、株式会社エンジョイライフサポーターが開設する援JOYヘルパーステーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「訪問介護事業」という)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問介護の提供を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定めるものである。

  (事業の目的)             
第2条  指定訪問介護の事業は、要介護状態にある利用者に対し、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助等を行うことにより、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

 (事業運営の方針)
第3条  訪問介護事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2  指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明し同意を得たうえで実施する。
3  事業所の従業者は、常により良い介護技術の習得に努め、利用者にとって適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
4  指定訪問介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況及び置かれている環境を的確に把握し、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
5  事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を多様な評価手法を用いて行い、常にその改善を図るものとする。
6  訪問介護事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (事業所の名称及び所在地)
第4条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名  称  援JOYヘルパーステーション
(2)所在地  富山県高岡市開発本町6番14号

 (従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条  事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名 (常勤 1名)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に訪問介護事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1名 (常勤 1名、管理者、訪問介護員と兼務)
サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成及び説明を行うほか、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行う。
(3)訪問介護員 3名以上 (常勤1名以上、非常勤3名以上) 
訪問介護員は、訪問介護計画に基づき、指定訪問介護等の提供にあたる。
       
(営業日及び営業時間)
第6条  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。   
(1)営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、祝日、8月15日から16日および12月30日
~1月3日を除く 
(2)営業時間 9時00分から17時00分までとする。
(3)サービス提供時間 上記の営業日、営業時間のほか、居宅サービス計画によりサービス提
供を行うものとする。
(4)連絡体制 電話等により、連絡が可能な体制とする。

  (指定訪問介護の内容)
第7条  事業所で行う指定訪問介護等の内容は次のとおりとする。
(1)身体介護
(2)生活援助

 (指定訪問介護の利用料その他の費用の額)
第8条  指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割又は3割の額とする。                           
2  訪問介護サービスの利用の中止についての申し入れがなかった場合には、次のとおりキャンセル料の支払いを受けることができるものとする。ただし、体調や容体の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要とする。
  (1)訪問予定前日までに連絡を受けた場合       無料
  (2)訪問予定当日までに連絡を受けなかった場合   500円
3  前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書でその内容及び費用について説明した上で、利用者又はその家族から支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
4  第1項から第3項までの費用の支払いを受ける際はその都度、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付する。

 (通常の事業の実施地域)          
第9条  通常の事業の実施地域は、高岡市内とする。

 (緊急時における対応)
第10条  事業所の従業者は、指定訪問介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医に連絡を行う等の措置を講じるとともに管理者に報告する。また主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

 (事故発生時の対応)
第11条  利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2  前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録し、その完結の日から5年間保存する。
3  事業者は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
4  事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
  
(虐待防止のための措置)
第12条 事業者は、利用者の人権の擁護及び虐待等の防止のため、次の措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定
(2)従業者への虐待防止に関する研修の実施
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2  事業者は、当該事業所の従業者又は養護者(日常的に世話をしている家族、親族、同居人など利用者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する。また、利用者に対する虐待の早期発見のため、行政が行う調査等に協力する。
(事業継続計画)
 
 第13条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定訪問介護の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。  

(衛生管理)
第14条  事業者は、感染症の発生又はまん延を防ぐために必要な措置を講じるとともに、従業者に対し定期的に健康診断等を実施する。

(秘密保持)
第15条  事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。これは、利用者との契約終了後も同様とする。
2  従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。

 (個人情報の保護)
第16条  事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2  利用者又はその家族の個人情報については、事業者による指定訪問介護の提供以外の目的では利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合や、外部への情報提供については、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。

 (成年後見制度の活用支援)
第17条  事業者は、利用者と適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行う。

 (苦情解決体制の整備)
第18条  事業者は、指定訪問介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2  事業者は、苦情を受け付けた場合には、その内容等を記録し、5年間保存する。
   また、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に努める。
3  事業者は、指定訪問介護の提供に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4  事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5  提供した指定訪問介護に関する利用者及びその家族からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。

 (従業者の研修)
第19条  事業者は、すべての訪問介護員等に対し、資質向上を図るための研修計画を作成し、当該計画に従い事業所内研修を実施するとともに、研修機関等が実施する外部研修への参加の機会を確保する。

(虐待防止に関する事項)
第20条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
 (その他運営に関する重要事項)
第21条  事業者は、指定訪問介護等の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
2  この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、老人福祉法及び介護保険法並びにこれらの法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに条例・規則に定めるところによるものとする。
 
   附 則
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。 
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規定は、令和6年4月1日から施行する。

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