運営規程
援JOYケアサポーター運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社エンジョイライフサポーターが開設する援JOYケアサポーター(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 援JOYケアサポーター
(2) 所在地 高岡市開発本町6番14号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2)介護支援専門員 2名以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び8月15日から8月16日および12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間午前9時から午後5時までとする。
(3)緊急の場合は、24時間常時携帯電話等にて連絡がとれる体制とする。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
(1) 利用者の相談を受ける場所事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所
(2) 使用する課題分析票の種類 独自様式
(3) サービス担当者会議の開催場所第3条に規定する事業所内
(4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度最低月1回
(5) モニタリングの結果記録1ヶ月に1回
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 実施地域を越えた地点から、片道5キロメートル未満 500円
② 実施地域を越えた地点から、片道5キロメートル以上 1000円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、高岡市とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(苦情・ハラスメント処理)
第9条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第11条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修採用後1月以内
(2)虐待防止に関する研修年1回
(3)権利擁護に関する研修年1回
(4)認知症ケアに関する研修年1回
(5)介護予防に関する研修年1回
(6)感染症に関する研修年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社エンジョイライフサポーターと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(事業継続計画)
第12条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(衛生管理)
第13条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
援JOYヘルパーステーション運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、株式会社エンジョイライフサポーターが開設する援JOYヘルパーステーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「訪問介護事業」という)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問介護の提供を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定めるものである。
(事業の目的)
第2条 指定訪問介護の事業は、要介護状態にある利用者に対し、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助等を行うことにより、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(事業運営の方針)
第3条 訪問介護事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明し同意を得たうえで実施する。
3 事業所の従業者は、常により良い介護技術の習得に努め、利用者にとって適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
4 指定訪問介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況及び置かれている環境を的確に把握し、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
5 事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を多様な評価手法を用いて行い、常にその改善を図るものとする。
6 訪問介護事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 援JOYヘルパーステーション
(2)所在地 富山県高岡市開発本町6番14号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名 (常勤 1名)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に訪問介護事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1名 (常勤 1名、管理者、訪問介護員と兼務)
サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成及び説明を行うほか、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行う。
(3)訪問介護員 3名以上 (常勤1名以上、非常勤3名以上)
訪問介護員は、訪問介護計画に基づき、指定訪問介護等の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、祝日、8月15日から16日および12月30日
~1月3日を除く
(2)営業時間 9時00分から17時00分までとする。
(3)サービス提供時間 上記の営業日、営業時間のほか、居宅サービス計画によりサービス提
供を行うものとする。
(4)連絡体制 電話等により、連絡が可能な体制とする。
(指定訪問介護の内容)
第7条 事業所で行う指定訪問介護等の内容は次のとおりとする。
(1)身体介護
(2)生活援助
(指定訪問介護の利用料その他の費用の額)
第8条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割又は3割の額とする。
2 訪問介護サービスの利用の中止についての申し入れがなかった場合には、次のとおりキャンセル料の支払いを受けることができるものとする。ただし、体調や容体の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要とする。
(1)訪問予定前日までに連絡を受けた場合 無料
(2)訪問予定当日までに連絡を受けなかった場合 500円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書でその内容及び費用について説明した上で、利用者又はその家族から支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
4 第1項から第3項までの費用の支払いを受ける際はその都度、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付する。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、高岡市内とする。
(緊急時における対応)
第10条 事業所の従業者は、指定訪問介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医に連絡を行う等の措置を講じるとともに管理者に報告する。また主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時の対応)
第11条 利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録し、その完結の日から5年間保存する。
3 事業者は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
4 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(虐待防止のための措置)
第12条 事業者は、利用者の人権の擁護及び虐待等の防止のため、次の措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定
(2)従業者への虐待防止に関する研修の実施
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、当該事業所の従業者又は養護者(日常的に世話をしている家族、親族、同居人など利用者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する。また、利用者に対する虐待の早期発見のため、行政が行う調査等に協力する。
(事業継続計画)
第13条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定訪問介護の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(衛生管理)
第14条 事業者は、感染症の発生又はまん延を防ぐために必要な措置を講じるとともに、従業者に対し定期的に健康診断等を実施する。
(秘密保持)
第15条 事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。これは、利用者との契約終了後も同様とする。
2 従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。
(個人情報の保護)
第16条 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 利用者又はその家族の個人情報については、事業者による指定訪問介護の提供以外の目的では利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合や、外部への情報提供については、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(成年後見制度の活用支援)
第17条 事業者は、利用者と適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行う。
(苦情解決体制の整備)
第18条 事業者は、指定訪問介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2 事業者は、苦情を受け付けた場合には、その内容等を記録し、5年間保存する。
また、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に努める。
3 事業者は、指定訪問介護の提供に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5 提供した指定訪問介護に関する利用者及びその家族からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
(従業者の研修)
第19条 事業者は、すべての訪問介護員等に対し、資質向上を図るための研修計画を作成し、当該計画に従い事業所内研修を実施するとともに、研修機関等が実施する外部研修への参加の機会を確保する。
(虐待防止に関する事項)
第20条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第21条 事業者は、指定訪問介護等の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、老人福祉法及び介護保険法並びにこれらの法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに条例・規則に定めるところによるものとする。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規定は、令和6年4月1日から施行する。
ハラスメント指針
ハラスメント防止のための指針
株式会社エンジョイライフサポーター
当事業所は、利用者に対して安定した居宅介護支援サービスを提供するため、職場及び訪問先・利用者宅におけるハラスメント防止のための本指針を定める。
1 ハラスメント防止に関する基本的考え方
本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。
(1)職場におけるハラスメント
ア パワーハラスメント
3つの要素すべて満たした場合、職場におけるパワハラに該当するものとする。
優越的な関係を背景とした言動であって
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
労働者の就業環境が害されるもの
<具体的な例>
身体的な攻撃(暴行・傷害)
・殴打、足蹴りを行うこと
・相手に物を投げつけること
精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な
言動を行うことを含む
・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと
・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと
・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数
の労働者宛てに送信すること
個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること
・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること
イ セクシュアルハラスメント
対価型セクシュアルハラスメント
セクハラ行為を受けた労働者が、その言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで、事業主等から解雇、降格、減給等の不利益を受けること
環境型セクシュアルハラスメント
職場で行わるセクハラ行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること
3 同性に対するものも含まれる
同性から同性に対するもの、女性から男性に対するものもセクハラに該当する
<具体的な例>
性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
うわさの流布
不必要な身体への接触
性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
交際・性的関係の強要
性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動
(2)訪問先・利用者宅でのハラスメント
ア パワーハラスメント
身体的暴力を行うこと
違法行為を強要すること
3 人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと
<具体的な例>
強くこづいたり、身体的暴力をふるう
攻撃的態度で大声を出す
机や椅子などをたたいたり蹴ったりする
書類を破る
制度上認められていないサービスを強要する
サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する
あるいは「他のスタッフはやってくれた」など他者を引き合いに出して強要する
「バカ」「クズ」などと言う
人格を否定するような発言をする
「ハゲ」「デブ」「ネクラ」など身体や性格の特徴をなじる
からかいや皮肉を言う
差別的な発言をする
イ セクシュアルハラスメント
利益・不利益を条件にした性的接触または要求をすること
性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること
<具体的な例>
食事やデートへの執拗な誘い
性的な関係を要求する
会社や管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける
サービス提供上不必要に個人的な接触をはかる(体に触れてくる)
繰り返し性的な電話をかけたり、他者に対して吹聴する
サービス提供中に胸や腰などをじっと見る
性的冗談を繰り返したり、しつこく言う
握手した手を離さない
匂いを嗅ぐ
体をぴったりくっつける
アダルトビデオを流す
わいせつな本を見えるように置く
2 ハラスメント対策
(1)従業員
本指針に基づいたハラスメント防止を徹底する定期的な研修(年1回以上)を実施する。
(2)利用者・家族
契約時等ハラスメントについて説明する。
3 ハラスメントに関する相談窓口と対応
事業所におけるハラスメントに関する相談窓口担当者は次の者を置く。
相談窓口担当:畑野 充則
電話0766(26)7071
相談窓口担当者は、公平に相談者だけなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。電話、メール、チャットでも相談を受け付ける。
(2)労働者は、利用者・家族からハラスメントを受けた場合、相談窓口担当者に報告・相談する。相談窓口担当者と上司は、必要な対応を行う。
(3)相談窓口担当者と上司は、被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)を行う。
(4)相談窓口担当者と上司は、相談や報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止のため、マニュアル作成や研修実施、状況に応じた取組を行う。
4 利用者等に対する当該指針の閲覧
本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるようホームページに掲載する。
5 その他ハラスメント防止のために必要な事項
当事業所のハラスメント防止マニュアルについては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」「(管理職・職員向け)研修のための手引き」に基づいて対応する。
附則
本指針は、令和6年4月1日より施行する。
身体拘束等の適正化のための指針
1. 身体拘束廃止に関する基本的な考え方
身体拘束は、利用者の尊厳を阻害し、生活の自由を制限するものです。職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束をしない支援の実施に努めます。
身体拘束等の原則禁止 原則として、身体拘束及びその他の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を禁止します。
身体拘束等を行う基準 やむを得ず身体拘束等を行う場合は、以下の3要件を全て満たす必要があります。
切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
非代替性:身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。
一時性:身体拘束等が一時的であること。
2. 身体拘束等廃止に向けた体制
虐待防止・身体拘束等の適正化委員会の設置
身体拘束の廃止に向けて、虐待防止・身体拘束等の適正化委員会を設置します。
目的
事業所内での身体拘束等廃止に向けての現状把握及び改善の検討
身体拘束等を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
身体拘束等を実施した場合の解除の検討
身体拘束等廃止に関する職員全体への指導
構成員 外部の有識者、法人事務局長、管理者、現場責任者 必要に応じて、その他職種職員を参加させることができます。
身体拘束等を行う場合の対応
緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合は、以下の手順を踏まえます。
利用前
事前に身体拘束等が必要と判断される場合は、身体拘束等適正化委員会にて協議します。
身体拘束等の内容、時間等について、個別支援計画等に記載し、利用者及び家族に対し現場責任者が説明を行い、同意を得ます。
利用時
利用中の経過から緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、身体拘束等適正化委員会において実施の必要性について協議検討し、議事録に残します。
身体拘束等の継続と解除
身体拘束等を行っている間は日々経過観察を行い、記録します。
虐待防止・身体拘束等の適正化委員会において協議し、継続か廃止かの検討を行います。
身体拘束等を継続する場合は、引き続き日々の経過観察を行い、記録します。
身体拘束等を解除する場合は、即日、現場責任者より家族に身体拘束等解除について説明し、同意を得ます。
緊急時
緊急やむを得ず身体拘束等を行うときは、職員同士で協議し、緊急やむを得ない理由をケース記録に記録します。
その後の事は身体拘束等適正化委員会において協議します。
家族への説明は翌日までに現場責任者が行い、同意を得ます。
3. 日常生活における身体拘束等を予防するための留意事項
利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。
言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
利用者の思いをくみ取り、利用者の状況に沿った支援を提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします。
利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行いません。
万一、やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束等適正化委員会において検討します。
常にご利用者の状態を振り返り、主体的な生活を支援できるよう努めます。
4. 身体拘束等廃止に向けた各職種の役割
各職種が連携し、身体拘束等廃止に向けて積極的に取り組むことが重要です。それぞれの役割を明確化し、責任を持って職務を遂行することで、利用者の尊厳と安全を守り、質の高いケアを提供します。
事業所責任者
身体拘束廃止・適正化に関する最終責任者として、委員会の設置、運営、評価など、全体を統括します。
マニュアルの制定・改定、研修計画の策定、実施状況の把握などを行い、身体拘束等廃止に向けた取り組みを推進します。
身体拘束等に関する相談窓口を設置し、職員からの相談に対応します。
必要に応じて、外部機関との連携を行います。
管理者
身体拘束等適正化委員会の委員長として、委員会の運営を統括します。
身体拘束等に関する現状把握、課題分析、改善策の検討などを行い、委員会の活動を推進します。
身体拘束等に関する職員の意識改革、知識・技術向上を図るための研修を企画・実施します。
身体拘束等に関する記録の管理、報告体制の整備などを行い、適正な運用を確保します。
現場責任者(サービス提供責任者等)
利用者一人ひとりの状況を把握し、身体拘束等に代わるケアを検討・実施します。
個別支援計画作成時に、身体拘束等に関するリスク評価を行い、予防策を検討します。
家族に対し、身体拘束等に関する方針や利用者の状況について説明し、理解と協力を得ます。
相談支援専門員と連携し、利用者の状況に応じた適切な支援を行います。
身体拘束等が行われた場合は、記録を作成し、委員会に報告します。
職員の指導・教育を行い、身体拘束等に関する知識・技術の向上を図ります。
職員
身体拘束等に関する研修に参加し、知識・技術を習得します。
利用者の人権を尊重し、身体拘束等を行わないよう、常に意識してケアを行います。
利用者の状況を注意深く観察し、身体拘束等が必要となる兆候を早期に発見します。
身体拘束等に代わるケアを積極的に実践し、利用者の安全確保とQOL向上に努めます。
身体拘束等に関する疑問や不安があれば、上司や委員会に相談します。
身体拘束等が行われた場合は、正確に記録します。
5. 身体拘束等廃止・適正化のための職員教育、研修
研修内容
身体拘束の定義、種類、禁止される理由
身体拘束に代わるケアの実践方法
身体拘束が必要となる場合の対応
身体拘束に関する倫理的な問題
身体拘束に関する法令
リスクマネジメント
身体拘束に関する事例検討
ロールプレイング
対象者:全職員
頻度:年1回以上、または必要に応じて
新任者研修:新任者には、身体拘束等廃止・適正化研修を実施
その他:必要に応じて研修を実施
6. 情報開示
本指針は公表し、利用者等からの閲覧の求めには速やかに応じます。
附則
この指針は、令和6年4月1日から施行する。