高齢者のより豊かで充実した
生活の実現を図ることを通じて、
活力ある高齢社会に寄与する
よう努力する。

提供サービス

概要

居宅介護支援は、ご利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャー(介護支援専門員)が、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じてケアプラン(居宅サービス計画書)を作成することです。そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。 
ケアマネージャー(介護支援専門員)は、介護保険の制度の基本理念である「利用者本位」と「自立支援」に基づき、要介護者の支援を行ないます。
そのため、居宅介護支援において、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。

提供サービス

主な提供サービスとして
○ケアプランの作成(*現行の介護保険制度上では費用はかかりません)
※ ケアプランの作成にあたり、ご利用者の状態・状況についてアセスメント(情報収集と課題分析)を行ないます。
ケアプランを作ることを専門としているとは言え、「一目見ただけ」「電話でお話を聞いただけ」ではケアプランは作れません。ご利用者本人やご家族の困りごと解決だけではなく、気付いていない課題や問題点、それに対する根本的なアプローチ・今後の目標などを見つけていきます。
主治医にご意見を聞かせていただく事も有ります。
※ケアプランの内容内容・利用料・保険の適用等をわかりやすく利用者やご家族に説明します。
※ご利用者・ご家族始め、ケアマネジャー・ご利用されるサービス事業者等とサービス担当者会議を開いて、ケアプランや現状の課題・今後の目標等について1つのチームとして検討します。
※少なくとも1か月に1回はご利用者のご自宅にケアマネージャーが訪問し、ケアプラン通りにサービスが受けられているか、新たな変化が無いか等確認します。
これをモニタリングと言い、ご利用者に大きな変化が無い状況でも、介護保険サービスご利用中は受けていただく必要が有ります。
○手続き代行
※ケアプランを作成しているご利用者の市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行。
※その他施策の案内や申請の補助。
※ただし、全ての申請手続きをケアマネージャーが代行できるわけではありません。
○連絡調整・情報提供
※介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)。
※介護保険の給付管理。
通常利用者は利用した介護サービスの1割もしくは2割の利用料を支払います。残りの9割もしくは8割の料金が、サービス事業所に保険からきちんち支払われるよう、給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。

 

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