見える化要件について
介護や福祉に関わる職員(以下介護職員等)の処遇改善については、国によりこれまで何度かの取り組みが行われてきました。
2019年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定及び障害」サービス等報酬改定においては、介護職員等の更なる処遇改善として、それぞれ「介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」(以下新加算)が創設され、当法人においても算定を行っております。
当該加算算定にあたっては、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
①現行の介護職員処遇改善加算/福祉・介護職員処遇改善加算(以下現行加算)の(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得していること
②現行加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること
③現行加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
③の「見える化」要件とは、新加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して公表することです。
加算の取得状況
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組み内容
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
・中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)
・非正規職員から正規職員への転換
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備をすすめ、責任の所在の明確化するとともに職員の誰でもが不安なく安心して速やかに事故等に対応できる取り組み
・介護職の技能向上のための研修会
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善