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指針

『高齢者虐待防止のための指針』

『利用者への虐待防止に関する指針』

1.事業所における虐待の防止に関する基本的な考え
当事業所では、国が定める「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」などの法令の定めに従い、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、高齢者福祉の増進に努めるものとする。
 
2.虐待の定義
虐待とは、職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいう。
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷を生じ、もしくは生じる恐れがある行為を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、又は利用者をしてわいせつな行為をさせること。
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)ネグレクト
利用者を虚弱させるような著しい減食又は長時間の放置、前3項に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。
 
3.虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項
虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、身体的拘束の廃止及び適正化に関する協議と併せて「虐待防止委員会」を設置するとともに虐待防止に関する担当者等を定めるなど必要な措置を講ずる。
(1)委員会の統括責任者は事業所管理者とする。
(2)委員会の構成メンバーは、事業所職員、その他必要と認めるものとする。
(3)身体的拘束等の適正化に関することや、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合は、他の会議と一体的に行う場合がある。
(4)委員会は、年1回以上開催する。また、虐待等が発生した場合、委員会を適宜開催する。
(5)委員会の審議事項等
 ・虐待防止委員会その他事業所内の組織に関すること
 ・虐待の防止のための指針の整備に関すること
 ・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
 ・虐待等について、職員が相談・報告できる体制の整備について
 ・職員が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に
 行われるための方法に関すること
 ・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な
 防止策に関すること
 ・上記の再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
 
4.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
(1)職員に対する虐待防止のための研修内容として、虐待等の防止に関する基礎的内容等の知識を普及・啓発するものであるとともに、この指針に基づき虐待の防止の徹底を図る内容とする。
(2)この指針の基づく研修は、年1回以上の研修に加え、新規職員採用時には必ず行い、研修の実施内容については記録を残すものとする。
 
5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合には、速やかに市に報告するとともに、その原因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性が高い事案の場合には、市及び警察等の協力を仰ぎ、利用者の権利と生命の保全を優先する。
 
6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1)虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した職員は、担当者に報告する。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談する。
(2)担当者は、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行う。また、必要に応じ、関係者から事情を確認する。
(3)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じる。
(4)上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合、市の窓口等外部機関に相談する。
(5)事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、関係委員会等において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策等を作成し、職員に周知、市に報告する。
 
7.成年後見制度の利用支援に関する事項
家族がいない又は、家族の支援が著しく乏しい利用者の権利擁護が図られるよう、親族及び地域包括支援センター等と連携し、成年後見制度が利用できるよう支援するものとする。
 
8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
虐待に係る苦情が生じた場合、誠意を持って対応するとともに、苦情解決第三者委員会、市、国民健康保険団体連合会においても苦情を受け付けている旨を家族等に伝えるものとする。
 
9.利用者等に対する当該方針の閲覧に関する事項
当該方針については、誰でも閲覧できるように事業所に備え付けるとともに、ホームページに掲示するものとする。
 
10.その他虐待の防止の推進のために必要な事項
4.に定める研修のほか、関係機関等により提供される虐待防止に関する研修会等には積極的に参加し、利用者等の権利擁護とサービスの質の向上を図るよう努める。


付則
令和6年4月1日 施行

感染症の予防及びまん延の防止に関する指針

『感染症の予防及びまん延の防止に関する指針』

1.事業所における感染症予防及びまん延の防止に関する基本的な考え方
本指針の目的は、デイサービスのぞみにおける感染症の予防及びまん延の防止に向けた具体的な取り組みを定めることである。これには、職員、利用者の健康と安全の確保が含まれる。特に高齢者や基礎疾患を持つ利用者が多い介護現場において、感染症は深刻な影響を及ぼす可能性があるということを認識し、本指針を遵守して、適切な予防措置の実施と迅速な対応に努めるものとする。
 
2.感染症の定義
感染症とは、ウイルス、細菌、真菌などの病原体が人の体内に入り込み、増殖することで発症する疾患である。介護保険サービスを利用する高齢者や基礎疾患を持つ方々は、感染への抵抗力が低下していることが多く、感染症にかかりやすい。また、認知機能の低下により感染対策への協力が難しい場合もある。
介護施設や事業所においては、職員を介して感染症が広がるリスクもあるため、予防と早期の対応が重要である。感染症は個人の健康だけでなく、施設全体の運営にも影響を及ぼすため、その理解と対策は介護現場において必須の事項である。
 
3.感染防止対策委員会その他事業所内の組織に関する事項
感染症の予防及び早期発見に加え、感染症が発生した場合はそのまん延を確実に防止するため「感染防止対策委員会」を設置するとともに、感染症予防に関する担当者を決めるなどの必要な措置を講ずる。
(1)委員会の統括責任者は事業所管理者とする。
(2)委員会の構成メンバーは、事業所職員、その他必要と認めるものとする。
(3)委員会は利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね6月に1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する。
(4)必要に応じて、他の会議と一体的に委員会を設置し、効率的に運営する。
(5)他のサービス事業者と協力し、広範な視野での感染対策を検討することも可能とする。
(6)必要に応じてテレビ電話装置などの遠隔会議システムを使用し、幅広い参加を促進する。
(7)委員会は以下の事項について検討し、そこで得た結果は職員に周知徹底を図る。
 ・感染防止対策委員会その他事業所内の組織に関すること
 ・感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備に関すること
 ・感染防止のための職員研修の内容に関すること
 ・感染症について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
 ・感染症が発生した場合、その発生原因などを分析し、得られる情報から再
 発防止の確実な対策を講じること
 ・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
 
4.感染症の予防のための職員研修に関する基本方針
(1)感染症の予防及びまん延の防止のための研修内容として、感染症防止に関する基礎的内容等の知識を普及・啓発するものであるとともに、この指針に基づき感染症防止の徹底を図る内容とする。
(2)この指針に基づく研修は、年1回以上の研修に加え、新規職員採用時には必ず行い、研修の実施内容については記録を残すものとする。
 
5.平常時の対策に関する事項
平常時における適切な対策の実施は、感染リスクの低減と健康な職場環境の維持に重要な役割を果たす。
(1)事業所内の衛生管理は、感染症の予防における基本である。これには、定期的な清掃、消毒、換気などが含まれる。特に多くの人が触れるドアノブ、手すり、スイッチなどは、消毒用エタノールなどを使用して頻繁に消毒することが望ましい。また、ノロウイルス感染症の発生時など、感染症に応じた特別な消毒方法の適用も重要である。
(2)ケアに関わる業務では、手洗いや標準的な予防策の徹底が不可欠である。手洗いは、血液、体液、分泌物、排泄物などに触れた後、または手袋を脱いだ後には必ず行う。さらに、感染症の有無に関わらず、湿性生体物質に接する際は、感染の可能性を考慮して適切な保護具(手袋、マスク、ゴーグルなど)を使用することが推奨される。これらの基本的な予防策は、日常のケア業務において感染リスクを低減する上で非常に重要である。
 
6.発生時の対応に関する事項
感染症が発生した場合の迅速かつ効果的な対応は、その拡大を防ぎ、職員及び利用者の健康を保護する上で重要である。
(1)感染症が発生した場合、まずはその発生状況を正確に把握する。これには、発症者数、感染の症状、感染が疑われる日時と場所の特定が含まれる。
(2)感染拡大を防ぐためには、感染したと疑われる人々の隔離、共用エリアの消毒、感染症の健康観察が必要である。感染が確認された場合、他者との接触を最小限に抑えるための措置を速やかに実施する。
(3)感染症の発生時には、地域の医療機関、保健所、市町村の関係部署との連携が不可欠である。これには感染の報告、専門的なアドバイスの受け取り、対応策の協議が含まれる。
(4)感染症の発生は、関連する法令や規則に基づき、適切な行政機関へ速やかに報告する。報告には、感染者数、感染経路の推定、現在の対策状況などの詳細を含める。
(5)感染症発生時の対応を効果的に行うためには、事業所内の連絡体制を整備し、迅速かつ明確な情報共有を行う。これには、緊急連絡網の整備、職員や利用者等への情報提供が含まれる。
 
7.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
当該指針については、誰でも閲覧できるように事業所に備え付けるとともに、ホームページに掲示するものとする。
 
8.その他感染症対策の推進のための必要な事項
4.に定める研修のほか、関係機関等により提供される感染症予防及びまん延の防止のに関する研修会等には積極的に参加し、利用者等の権利擁護とサービスの質の向上を図るよう努める。

付則
令和6年4月1日 施行