『利用者への虐待防止に関する指針』
1.事業所における虐待の防止に関する基本的な考え
当事業所では、国が定める「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」などの法令の定めに従い、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、高齢者福祉の増進に努めるものとする。
2.虐待の定義
虐待とは、職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいう。
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷を生じ、もしくは生じる恐れがある行為を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、又は利用者をしてわいせつな行為をさせること。
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)ネグレクト
利用者を虚弱させるような著しい減食又は長時間の放置、前3項に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。
3.虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項
虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、身体的拘束の廃止及び適正化に関する協議と併せて「虐待防止委員会」を設置するとともに虐待防止に関する担当者等を定めるなど必要な措置を講ずる。
(1)委員会の統括責任者は事業所管理者とする。
(2)委員会の構成メンバーは、事業所職員、その他必要と認めるものとする。
(3)身体的拘束等の適正化に関することや、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合は、他の会議と一体的に行う場合がある。
(4)委員会は、年1回以上開催する。また、虐待等が発生した場合、委員会を適宜開催する。
(5)委員会の審議事項等
・虐待防止委員会その他事業所内の組織に関すること
・虐待の防止のための指針の整備に関すること
・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
・虐待等について、職員が相談・報告できる体制の整備について
・職員が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に
行われるための方法に関すること
・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な
防止策に関すること
・上記の再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
4.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
(1)職員に対する虐待防止のための研修内容として、虐待等の防止に関する基礎的内容等の知識を普及・啓発するものであるとともに、この指針に基づき虐待の防止の徹底を図る内容とする。
(2)この指針の基づく研修は、年1回以上の研修に加え、新規職員採用時には必ず行い、研修の実施内容については記録を残すものとする。
5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合には、速やかに市に報告するとともに、その原因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性が高い事案の場合には、市及び警察等の協力を仰ぎ、利用者の権利と生命の保全を優先する。
6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1)虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した職員は、担当者に報告する。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談する。
(2)担当者は、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行う。また、必要に応じ、関係者から事情を確認する。
(3)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じる。
(4)上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合、市の窓口等外部機関に相談する。
(5)事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、関係委員会等において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策等を作成し、職員に周知、市に報告する。
7.成年後見制度の利用支援に関する事項
家族がいない又は、家族の支援が著しく乏しい利用者の権利擁護が図られるよう、親族及び地域包括支援センター等と連携し、成年後見制度が利用できるよう支援するものとする。
8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
虐待に係る苦情が生じた場合、誠意を持って対応するとともに、苦情解決第三者委員会、市、国民健康保険団体連合会においても苦情を受け付けている旨を家族等に伝えるものとする。
9.利用者等に対する当該方針の閲覧に関する事項
当該方針については、誰でも閲覧できるように事業所に備え付けるとともに、ホームページに掲示するものとする。
10.その他虐待の防止の推進のために必要な事項
4.に定める研修のほか、関係機関等により提供される虐待防止に関する研修会等には積極的に参加し、利用者等の権利擁護とサービスの質の向上を図るよう努める。
付則
令和6年4月1日 施行