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住宅改修

当社では福祉住環境コーディネーターが、お客様の自宅でのお悩みをお伺いし、
安全で住みよい暮らしがおくれるように環境整備をお手伝いします。

介護保険で住宅改修を行なうには、要介護認定により要支援1・2/要介護1〜5と認定される
ことが前提となります。
 介護保険で利用できる費用の上限は20万円で、利用者負担はその1割となっています。
 対象となる工事は次の項目になります。 
  
お気軽にご相談ください。

  

【1】手すりの取り付け
 
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)などに、
転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。
   
【2】段差の解消
 
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関アプローチの段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。
   
【3】滑り防止及び移動の円滑化等の為の床または通路面の材料変更
 
居室を畳敷きから板張り、ビニール系床材に変更する、浴室の床を滑りにくいものへ変更する、通路面を滑りにくい舗装材へ変更するなどの工事です。
   
【4】引き戸などへの扉の取り替えなど
 
開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置も含みます。
   
【5】洋式便器などへの便器の取り替え
 
和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きも含む)へ取り替える工事です。
   
【6】1〜5の改修にともなって必要となる工事
 
●手すり取り付けのための下地の補強 
●浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)にともなう給排水設備工事 
●床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料変更のための路盤整備 
●扉の取り替えにともなう壁または柱の改修