令和3年度より、ハラスメントへの対応に関する方針
6種のハラスメント
「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」に則り、下記について想定をしています。
①精神的な攻撃:a人格を否定するような言動 b侮辱的な言動 c長時間にわたり必要以上に何度も同じ内容で激しく叱責する。
②過大な要求:a支援内容として提供していない内容の提供を強いる。
③個の侵害:支援の提供に関係ない情報を引き出そうとする。
上記のような事象がみられた場合、ケアプランゆうがとして、支援の対応の遅れや契約解除の措置を行う場合があります。