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居宅療養管理指導とは

◎薬剤師による居宅管理指導 <介護保険の利用限度額には含まれません>
 医師又は歯科医師の指示に基づき、薬学的管理として薬剤の服薬指導が受けられます。
 
薬のことで困っていませんか? 薬剤師がご自宅へお伺いします!
 ●薬の管理ができない
 ●飲みづらい、飲んでくれない、
 ●服薬の介助に時間がかかる、飲み忘れてしまう
 ●何に効く薬かわからない、
 ●たくさんの種類を飲んで大丈夫?飲み合わせは?
 ●錠剤をつぶして飲んだりして大丈夫?

薬のことはもちろん、ご自宅の衛生管理や介護用品についてもご相談ください