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虐待防止のための指針

虐待防止のための指針

                 虐待防止のための指針

第1条 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
事業所では、虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行わない。
(1)身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(3)心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(5)経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

第2条 虐待防止委員会に関する事項
事業所は、虐待発生防止に努める観点から虐待防止委員会(以下「委員会」という)を設置する。 
なお、本委員会の虐待防止責任者は管理者とし、看護師を構成員とする。
委員会は、年に 1 回以上開催する。委員会では以下の事を協議する。会議の実施にあたっては、リモート会議を用いる場合がある。
(1)虐待の防止のための指針の整備に関すること
(2)虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
(3)虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
(4)再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

第3条 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1)虐待防止のための職員研修を原則年に 1 回以上実施する。(オンデマンド研修を含む)
(2)研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底するものとする。
(3)研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存する。

第4条 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1)利用者やその家族、あるいはその関係者が、職員から虐待を受けたという相談や報告があった場合は、速やかに虐待防止責任者に報告する。
(2)虐待防止責任者は相談や報告があった場合には、報告者の権利が不当に侵害されないよう注意を払い、虐待等を行った当人に事実確認を行い、必要に応じ関係者から事情を確認する。
(3)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等にのっとり必要な措置を講じる。
(4)上記の対応を行ったにもかかわらず善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、行政機関の担当窓口に報告する。
(5)事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において、当該事案が発生した原因を検証し、原因の除去と再発防止策を作成し職員に周知する。
(6)虐待等の発生後、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を行政機関に報告する。

第5条 虐待発生時の対応に関する基本方針
虐待等が発生した場合には、速やかに行政機関に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。また、緊急性の高い事案の場合には、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。

第6条 成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者又はご家族に対して、必要に応じて利用可能な成年後見制度について説明し、求めに応じて適切な窓口を案内する等の支援を行う。

第7条 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、利用者や家族等が自由に閲覧できるよう施設・事業所内に常設する。

第8条 その他虐待防止の推進のために必要な事項
「第3条 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図る。


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