ALSなどの難病に対応!!
医療的ケアと重度訪問介護に
特化した事業所です。


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提供サービス

ご利用対象

《訪問介護》
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります

《重度訪問介護》
サービス対象者は
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方
障害支援区分が区分4以上であって、 
次の(1)、(2)のいずれかに該当する方 
(1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する 
(一) 二肢以上に麻痺等がある
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。 ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水 


ご利用までの流れ

介護認定を受けていない方
1
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
 
2
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
 
3
役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
 
4
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
 
5
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
 
介護認定を受けられていてご利用してない方
1
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
 
2
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
 
3
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
 
4
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
 
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

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