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障害福祉サービス等




相談支援事業(障害)   「  相談支援事業所 らいと  」




指定特定相談支援事業、障害児相談支援事業、一般相談支援事業(地域移行)



障害のある人に対する相談支援について障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援事業を実施しています。

地域の状況に応じて柔軟な事業形態をとれることとなっておりますので、詳細については、最寄りの市町村窓口にお問い合わせください。




① 障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。



② 一般的な相談をしたい場合(障害児者基本相談支援事業)

障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。
また、こうした相談支援事業を効果的に実施するために、自立支援協議会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施や地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善を推進します。
 


③精神科病院や刑事施設等からの退院・退所時の地域生活への移行に関する相談をしたい場合(一般相談支援:地域移行支援)

精神科等の病院や障害福祉施設等に長期にわたって入院や入所されていた方が退院・退所する際に地域での生活が円滑に行えるようにするための支援です。
大きく分けて、地域移行という退院までの部分を支援する事業と退院後の生活が安定するための地域定着支援がありますが、当事業所では地域移行支援のみを担当致します。



④ 障害者本人で障害福祉サービスの利用契約等ができない場合(成年後見制度利用支援事業)

知的障害者や精神障害者のうち判断能力が不十分な人について、障害福祉サービスの利用契約の締結等が適切に行われるようにするため、成年後見制度の利用促進を図ります。




スタッフ紹介

・ 尾崎 貴幸 (おざき たかゆき)

   相談支援 管理者

     相談支援専門員
     介護福祉士
     精神保健福祉士

     行動援護従事者       (支援体制加算対象/研修修了日:2019年04月25日)
     精神障害計画相談支援従事者 (支援体制加算対象/研修修了日:2019年08月28日)
     医療的ケア児コーディネーター(支援体制加算対象/研修終了日:2021年10月11日)

                   ( ※ 支援体制加算は公費で賄われます )


( 介護保険の居宅介護支援についてはこちらをご参照ください http://hp.kaipoke.biz/4dz/80829/index_0001.html )





障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護)



① 居宅介護

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。


② 重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。


③ 同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。





地域生活支援事業 移動支援



移動支援事業とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業で、「障がい者等が円滑に外出することができるよう、障がい者の移動を支援する事業」とされており、外出の支援が必要と認められる方(重度訪問介護、同行援護及び重度障がい者等包括支援の受給者は除く)に対して、移動支援サービスの提供により、障がい者の自立の促進および生活の質の向上等を図ります。