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処遇改善

令和5年度特定処遇改善加算取得に伴う処遇改善について(見える化)
(1)配分対象:以下の条件を満たしている介護職員を「経験・技能のある介護職員」とし、具体的な支給額は人事考課を踏まえて決定する。
・Aグループ
①介護職員として勤続10年以上(他法人における実務経験を含む)
②介護福祉士の資格を有する者
③年1回のキャリアシート(勤務成績の評価シート)が6以上である者
④外部のコンサルタントによるキャリアコンサルティングの評価内容も参考にする
⑤現状の人材不足を考慮して、本人のやる気も評価対象に含める
・Bグループ
Aグループ以外の介護職に就く者であって、経験年数、在籍期間、職務能力、勤務状況等を考慮した上で会社が定める者。
(2)特定処遇改善加算の取得状況  
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ(加算率1.0%、介護福祉士の配置等要件はいずれも取得していない)
(3)賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容(職場環境要件)について
①入職促進に向けた取組
②資質の向上やキャリアアップに向けた支援
③両立支援・多様な働き方の推進
④腰痛を含む心身の健康管理
⑤生産性向上のための業務改善の取組
⑥やりがい・働きがいの醸成
※以上の6区分に対しそれぞれ1つ以上の取組を実施する。






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