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加算取得状況

加算取得状況

【居宅介護支援】 特定事業所加算Ⅱ

【訪  問  介  護】 特定事業所加算Ⅱ
         訪問介護処遇改善加算Ⅰ
                 訪問介護特定処遇改善加算Ⅰ
       訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ
       訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ
       介護職員等ベースアップ等支援加算
                 

【居宅介護支援】
〇 特定事業所加算II・・・1月につき400単位加算

1.常勤の主任介護支援専門員等を1名以上配置。
2.常勤専従の介護支援専門員を3人以上配置。
3.利用者の情報や留意事項などの伝達を目的とした会議を定期的に開催(週1回以上)。
4.24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる。
5.介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施(年間の個別研修計画を作成。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施)
6.地域包括支援センターと連携を図り、支援困難事例にも対応可能な体制を整備
7.地域包括支援センターが主催する事例検討会、他法人と協働で開催する事例検討会(または研究会)などに参加
8.運営基準減算・特定事業所集中減算の適用を受けていない(中立・公正の確保)。
9.介護支援専門員1人(常勤換算)の利用者数(介護予防含む)が40名未満
10.法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。


【訪  問  介  護】
 〇 特定事業所加算Ⅱ・・所定の単位数に10%加算
 〇訪問介護処遇改善加算Ⅰ・・所定の単位数に13.7%加算
 〇訪問介護特定処遇改善加算Ⅰ・・・・所定の単位数に6.3加算
 〇訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ・・所定の単位数に13.7%加算
 〇訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ・・所定の単位数に6.3%加算
 〇介護職員等ベースアップ等支援加算
算定要件は下記のとおり・・所定の単位数に2.4%加算

特定事業所加算Ⅱ
【体制要件】
(1)訪問介護員に対する計画的な研修の実施
※訪問介護員等について具体的な研修の目標、研修の内容、研修期間実施時期等を定めた計画を作成する。
(2)定期的な会議の開催
※登録ヘルパーも含めてサービス提供に従事する介護職員等の全てが参加するものであること。
文書などによる指示およびサービス提供後の報告
(3)定期的な健康診断の実施
※事業主費用負担により少なくとも1年以内ごとに1回は実施しなくてはならない。
(4)緊急時等における対応方法の明示
【人材要件】
(5)訪問介護員の割合が以下のいずれかを満たしていること
介護福祉士の割合が30%以上であること
または介護福祉士+実務者研修等(※)を修了している職員の割合が50%以上いること。
(6)全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たしていること
実務3年以上の介護福祉士であること
実務5年以上の実務者研修修了等(※)であること


処遇改善加算Ⅰ・訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ

処遇改善を行っており、適切に報告していること。
労働基準法等の違反、労働保険の未納がないこと。
新たな定量的要件(職場環境等要件)を満たしていること。
平成27年4月から計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)および当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

キャリアパス要件Ⅰを満たしていること。
(1)介護職員の任用の際における職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めること。

(2)(1)に掲げる職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めていること。 

(3)(1)および(2)の内容について職業規則などのもので書面で明確にし、周知していること。

キャリアパス要件Ⅱを満たしていること。
(1)次のア.またはイ.の条件を満たした計画を作成していること。

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施(OJT、OFF-JT)するとともに介護職員の能力評価を行うこと。
資格取得のための支援(金銭、休暇の取得など)を行うこと。

(2)上記の内容をすべての介護職員に周知していること。

キャリアパス要件Ⅲを満たしていること。
(1)次のいずれか昇給の仕組みを導入していること。
経験年数や勤続年数に応じて昇給する仕組み
資格取得(または保有)により昇給する仕組み
人事評価や試験結果により昇給する仕組み
(2)上記の内容をすべての介護職員に周知していること。


特定処遇改善加算Ⅰ・訪問型独自サービス特定処遇改善加算


 処遇改善加算の、加算(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを取得していること。
処遇改善加算の職場環境等要件の中で、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の各区分について、1つ以上の取り組みを行っていること。
処遇改善の取り組みについて、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」やホームページへの掲載を通じて、「見える化」を行っていること。

介護職員等ベースアップ等支援加算
 処遇改善加算の、加算(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを取得していること。
 賃上げ効果を継続できるように、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ)に使用すること。


 

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