1 高齢者及び障害者虐待防止に関する基本的考え方
虐待は、高齢者及び障害者の尊厳の保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が 極めて高く、高齢者福祉、障害者福祉の向上を目指す法人として、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。 本法人では、法に基づく虐待の防止、予防及び早期発見を徹底し、利用者の 尊厳の保持と人格の尊重を達成するため本指針を策定した。 運営する全ての事業所において、従業員は、本指針の趣旨をそれぞれの職業倫理の高みに置き、真摯に業務に邁進するものとする。
2 高齢者及び障害者虐待防止委員会その他組織に関する事項
本法人が運営する事業所では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたっ て高齢者及び障害者虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合は、再発 を防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適 切に実施することを目的とする。
(2)委員会の開催
・定期委員会は、年1回
・事案発生時等、必要な際は委員長が随時委員会を招集する。
(3)委員会の役割
①虐待防止に対する基本理念、行動規範等の周知徹底に関すること
②虐待防止のためのマニュアル等の整備に関すること
③人権意識を高めるための研修の実施に関すること
④虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること
⑤虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥虐待の原因分析と再発防止策に関すること
⑦虐待防止の担当者の選任に関すること
3 虐待防止のための職員研修に関する指針
従業員に対する研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するもので あるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施 する。
①定期的な研修の実施(年1回以上)
②新任職員への研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
④実施した研修についての実施内容の記録
4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の解消に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員であった場合は、 就業規則等に従い厳正に対処するものとする。
②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と
生命の保全を最優先とする。
5 虐待等が発生した場合の相談報告体制
①虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応します。
相談窓口は、2-(4)-⑦で定められた高齢者及び障害者虐待防止担当者とする。
②虐待等が疑われる場合は、高齢者及び障害者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
③高齢者及び障害者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、
職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、委員会及び高齢者及び障害者虐待防止担当者は、従業員に対し早期発見に努めるよう促すものとする。
④虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者及び障害者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
6 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、
必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
7 虐待等に係る苦情解決方法
①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取り扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
③対応の結果は相談者にも報告する。