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運営規程

居宅介護事業 及び 第1号訪問事業 運営規程

りんく介護事業所(居宅)運営規程

(事業の目的)
第1条   合同会社りんくが開設する りんく介護事業所(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条   当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場にたった援助を行うものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3 事業にあたっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条   事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
1名称 りんく介護事業所
2 所在地 横須賀市若松町3-9プライムレーベル横須賀中央3階

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条   事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
1 管理者 主任介護支援専門員 1名 (常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに自らも指定居宅介護支援にあたるものとする。
2介護支援専門員
4名 (常勤1名、非常勤3名)介護支援専門員は、下記の指定居宅介護支援の提供にあたる。
①在宅で生活をしている要介護者が、日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者からの依頼を受けて、利用する指定居宅サービス等の種類や内容等を定めた計画(居宅サービス計画)を作成する。
②介護サービス計画に基づき指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス事業者やその他の者との連絡調整等の便宜の提供を行う。
③要介護者が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条   事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。

1営業日 月曜日から土曜日とする。ただし日曜日、祝日、12月30日から1月3日は営業しない。
2営業時間 月~金曜日午前9:00から午後5:00まで、土曜日午前9:00から午後4:00までとする。

(指定居宅介護支援事業の提供方法、内容及び利用料等)
第6条   指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。
2介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供をする。
居宅サービス計画を作成すると共に、当該居宅サービス計画を利用者及びサービス事業者に交付する。
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。
課題の分析について使用する課題分析の方法は自社方式等を用いる。
3 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)する。
モニタリングの結果についてはその都度記録する。
4介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。
5 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅又は事業所の相談室において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。
6次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、徴収しない。
7 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の下記2点の利用状況について、契約者又はその家族に説明を行う。説明の際は理解が得られるよう別紙にて文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必ずご利用者又は家族から署名を得ることとする。
①前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合。
②前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合。

(通常の事業の実施地域)
第7条   通常の事業の実施地域は、横須賀市の全域とする。

(相談・苦情対応】
第8条   当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

(事故発生時の対応)
第9条   当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 当事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(その他運営に関する重要事項)
第10条  当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
①採用時研修 採用後1ヶ月以内
②継続研修年2回
2従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社りんくと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附則
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
この規程は、平成29年10月1日から施行する。(第7条改定)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。(第7条改定)
この規程は、令和2年3月1日から施行する。(第7条改定)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。(第7条改定)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。(第4条、第5条、第7条改定)


訪問介護事業 運営規程

りんく介護事業所(訪問) 運営規程

(事業の目的)
第1条  合同会社りんくが設置するりんく介護事業所(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介
護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項
を定め、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の
修了者等(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある利用者に対し、利用者の意思及び人
格を尊重し、利用者の立場に立った適正な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条  要介護状態の利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるよう、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとす
る。
2 事業の実施にあたっては地域との結び付きを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス
との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に
対し、研修を実施する等の措置を講じる努力をするものとする。

(事業所の名称等)
第3条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 りんく介護事業所
(2)所在地 横須賀市若松町3-9 プライムレーベル横須賀中央3階

(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条  この事業所の従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
  (1)管理者1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)サービス提供責任者4名(常勤1名、非常勤3名)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に
対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
(3)訪問介護員等
訪問介護員等は、訪問介護計画に基づき指定訪問介護の提供に当たる。

訪問介護員等 常勤(人) 非常勤(人)
専従 0人 0人
兼務 1人 35人

(営業日時及び、サービス提供日時)
第5条  事業所の営業日時及び、サービス提供日時は、次のとおりとする。
(1)営業日は月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、12月30日から1月3日は営業をしない。
(2)営業時間は午前9時から午後5時までとする。
(3)サービス提供日は365日とする。
(4)サービス提供時間は午前6時から午後10時までとする。

(指定訪問介護の内容)
第6条  指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1)訪問介護計画の作成
(2)身体介護
(3)生活援助

(搬送サービスの内容)
第7条  搬送サービスは次のとおりとする。
  (1)平たんな土地の少ない横須賀市の地理的条件に配慮した特別給付であり、高台などに居宅があり通院
などが困難な方を居宅から移動車両まで搬送するサービス。

(指定訪問介護の利用料等)
第8条  指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、そのサー
ビスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを
受けるものとする。詳細は別添料金表のとおり。
2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、通常の事業の実施地域
を越えてからの実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)通常の事業の実施地域を越えてから、片道1kmごとに20円
(2)前項の利用料等の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、
   支払に同意する旨の文書に署名を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)
第9条  通常の事業の実施地域は、横須賀市の下記の包括支援センター管轄内とする。
本庁第一地域包括支援センター、本庁第二地域包括支援センター
衣笠第一地域包括支援センター、衣笠第二地域包括支援センター、大津地域包括支援センター、
浦賀地域包括支援センター、久里浜地域包括支援センター、田浦・逸見地域包括支援センター、
西第一地域包括支援センター、西第二地域包括支援センター

(衛生管理等)
第10条 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的
な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じ
る努力をする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を
活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果に
ついて、従業者に周知徹底を図る努力をする。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する努力をする。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実
施する努力をする。

(緊急時等における対応方法)
第11条 訪問介護員等は、指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生
じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。
2 指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者
に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

(苦情処理)
第12条 指定訪問介護の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受
け付けるための窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。

(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずる努力をする
ものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る努力をする。
(2)虐待防止のための指針を整備する努力をする。
(3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する努力をする。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する努力をする。

(業務継続計画(BCP)の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施
するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)
を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる努力をするものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に
実施する努力をするものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う努力をす
るものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体
制についても検証、整備する。
(1)採用時研修  採用後3か月以内
(2)継続研修   年2回
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業
者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、指定訪問介護に関する諸記録を整備し、そのサービスの提供を終了した日から5年間保存
するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社りんくと事業所の管理者との協議に基
づいて定めるものとする。



附則
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
この規程は、平成29年2月1日から施行する。(搬送サービスの追加)
この規程は、平成29年6月3日から施行する。(営業日の変更)
この規程は、平成29年10月2日から施行する。(実施地域の変更)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。(実施地域の追加)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。(令和3年度介護報酬改定における改定事項の努力義務の追加)




りんく介護事業所運営規程(第1号訪問事業)

(事業の目的)
第1条 合同会社りんくが開設する(以下「事業所」という。)が行う第1号訪問事業の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者等(以下「訪問介護員等」という。)が、要支援状態にある高齢者及び事業対象者に対し、適正なサービスを提供することを目的とする。

(事業の運営の方針)
第2条 第1号訪問事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称  りんく介護事業所
2 所在地 横須賀市若松町3-9 プライムレーベル横須賀中央3階

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
1 管理者1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2 サービス提供責任者 4名(常勤兼務1名、非常勤兼務3名)
サービス提供責任者は、事業所に対する第1号訪問事業の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、介護予防訪問介護計画の作成等を行う。
3 訪問介護員等
訪問介護員等は、第1号訪問事業の提供に当たる。(常勤1名、非常勤35名)
 
(営業日及びサービス提供日時)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日  月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、12月30日から1月3日までは営業しない。
2 営業時間 9時から17時までとする。
 3 サービス提供日 365日とする。
4 サービス提供時間 6時から22時までとする。
5 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(訪問介護の内容)
第6条 第1号訪問事業の内容は次のとおりとする。
1 総合事業(自立支援)

(利用料等)
第7条 第1号訪問事業を提供した場合の利用料の額は、横須賀市訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)事業実施要綱が定める基準によるものとし、当該第1号訪問事業が代理受領サービスであるときは、利用者負担割合の額とする。詳細は別添料金表のとおり。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う第1号訪問事業に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から公共交通機関を利用した実費を徴収する。
   なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収する。
   通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道分1キロメートルあたり20円
  交通費の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。 

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
    本庁第一地域包括支援センター、本庁第二地域包括支援センター
衣笠第一地域包括支援センター、衣笠第二地域包括支援センター
大津地域包括支援センター、浦賀地域包括支援センター
久里浜地域包括支援センター、田浦・逸見地域包括支援センター
西第一地域包括支援センター、西第二地域包括支援センター

(緊急時等における対応方法)
第9条 訪問介護員等は、第1号訪問事業を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(相談・苦情対応) 
第10条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した介護予防訪問介護計画に位置づけた第1号訪問事業に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応する。 

(事故発生時の対応) 
第11条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。 
2 当事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。 
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(衛生管理及び従事者等の健康管理等)
第12条 第1号訪問事業の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど
常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に 1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

(業務継続計画(BCP)の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する第1号訪問事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

(その他運営についての留意事項)
第15条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修採用後3か月以内
(2) 継続研修 年 2 回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、第1号訪問事業に関する記録を整備し、そのサービスの提供を終了した日から5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社りんくと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附則
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
この規程は、平成30年10月1日から施行する。(第8条改定 実施地域の追加)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。(第13,14条追加改定。第2条3追加。第12条2追加)


障碍者支援事業 運営規程

運 営 規 程 (指定障害福祉サービス)

りんく介護事業所運営規程

(事業の目的)
第1条 この規程は、合同会社りんくが開設するりんく介護事業所(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく指定居宅介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従業者が、支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定居宅介護を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除その他の家事、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 サービスの提供にあたっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、前3項のほか、関係法令等を遵守する。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称  りんく介護事業所
(2)所在地  横須賀市若松町3-9 プライムレーベル横須賀中央3階

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 4名(常勤職員1名、非常勤職員3名)
  サービス提供責任者は、事業所に対する障害福祉サービスの利用申込みに係る調整、事業所の従業者に対する技術指導を行うほか、居宅介護計画を作成し、利用者及びその同居家族にその内容を説明する。
(3)従業者 指定障害福祉サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例に規定する人員基準以上
従業者は、居宅介護計画に基づき、障害福祉サービスの提供にあたる。

(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
(1)営業日
月曜日から金曜日まで
(2)営業時間
 9時から17時まで
上記の営業時間のほか、電話等により、常時連絡が可能な体制とする。
(3)サービス提供時間
9時から18時まで(ただし延長の場合除く。時間外は応相談)
(4)年間の休日
祝日、及び年末年始(12月30から翌1月3日)

(主たる対象者)
第6条 事業所の主たる対象者は、以下のとおりとする。
居宅介護  :身体障害者(肢体不自由、視覚障害、聴覚・言語障害、内部障害、
細分なしの別) 知的障害者 精神障害者 難病等対象者

(事業の内容)
第7条 この事業所が提供する事業の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護計画の作成
(2)身体介護に関する内容
① 食事の介護
② 排せつの介護
③ 入浴の介護
④ 通院等介助(身体介護を伴う場合)
⑤ その他日常生活を営むために必要な身体の介護
(3)家事援助等に関する内容
① 調理
② 洗濯
③ 掃除
④ 通院等介助(身体介護を伴わない場合)
⑤ その他日常生活を営むために必要な家事の援助
(4)生活等に関する相談及び助言
(5)その他の生活全般にわたる援助

(支給決定を受けた障害者から受領する費用の額等)
第8条 指定居宅介護を提供したときは、支給決定を受けた障害者(以下「支給決定障害者等」という。)から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。 
2 事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供したときは、支給決定障害者等から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。 
3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を行う場合には、支給決定障害者等から、それに要した交通費の額(移動に要する実費)の支払を受けることができるものとする。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は次の額を受けることができるものとする。
事業所の実施地域を越えて、片道1kmごとに 20円
4 事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合には、当該費用の受領に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付するものとする。 
5 事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得るものとする。 

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
    横須賀市全域

(緊急時等における対応方法)
第10条 従業者は、指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要があると認める場合には、速やかに医療機関への連絡その他必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

(苦情への対応等)
第11条 提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 提供した指定居宅介護に関し、法の定めるところにより、市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 提供した指定居宅介護に関し、法の定めるところにより、市長が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力するものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者を選定し、及び設置すること。
(2)成年後見制度の利用を支援すること。
(3)事業所において、従業者に対し虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4)利用者に対する虐待の防止のための対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(感染症対策に関する事項)
第13条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じることに努めるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ることに努める。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備することに努める。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施することに努める。

(業務継続計画の策定に関する事項)
第14条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要なサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じることに努めるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施することに努める。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うことに努める。

(その他運営に関する重要事項)
第15条 従業者の資質向上のため研修(前条に規定する利用者の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次のとおり設けるものとし、また、勤務体制を整備する。
(1)採用時研修  採用後3か月以内
(2)継続研修   年2回
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 事業者は、職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、職員、設備・備品に関する諸記録を整備しておかなければならない。
5 事業所は、会計に関する記録(指定居宅介護の提供に係る介護給付費の請求に関するものに限る)及び利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護の提供を完結した日から5年間保存する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社りんくと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。