りんく介護事業所(訪問) 運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社りんくが設置するりんく介護事業所(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介
護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項
を定め、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の
修了者等(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある利用者に対し、利用者の意思及び人
格を尊重し、利用者の立場に立った適正な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 要介護状態の利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるよう、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとす
る。
2 事業の実施にあたっては地域との結び付きを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス
との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に
対し、研修を実施する等の措置を講じる努力をするものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 りんく介護事業所
(2)所在地 横須賀市若松町3-9 プライムレーベル横須賀中央3階
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 この事業所の従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)サービス提供責任者4名(常勤1名、非常勤3名)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に
対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
(3)訪問介護員等
訪問介護員等は、訪問介護計画に基づき指定訪問介護の提供に当たる。
訪問介護員等 常勤(人) 非常勤(人)
専従 0人 0人
兼務 1人 35人
(営業日時及び、サービス提供日時)
第5条 事業所の営業日時及び、サービス提供日時は、次のとおりとする。
(1)営業日は月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、12月30日から1月3日は営業をしない。
(2)営業時間は午前9時から午後5時までとする。
(3)サービス提供日は365日とする。
(4)サービス提供時間は午前6時から午後10時までとする。
(指定訪問介護の内容)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1)訪問介護計画の作成
(2)身体介護
(3)生活援助
(搬送サービスの内容)
第7条 搬送サービスは次のとおりとする。
(1)平たんな土地の少ない横須賀市の地理的条件に配慮した特別給付であり、高台などに居宅があり通院
などが困難な方を居宅から移動車両まで搬送するサービス。
(指定訪問介護の利用料等)
第8条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、そのサー
ビスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを
受けるものとする。詳細は別添料金表のとおり。
2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、通常の事業の実施地域
を越えてからの実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)通常の事業の実施地域を越えてから、片道1kmごとに20円
(2)前項の利用料等の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、
支払に同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、横須賀市の下記の包括支援センター管轄内とする。
本庁第一地域包括支援センター、本庁第二地域包括支援センター
衣笠第一地域包括支援センター、衣笠第二地域包括支援センター、大津地域包括支援センター、
浦賀地域包括支援センター、久里浜地域包括支援センター、田浦・逸見地域包括支援センター、
西第一地域包括支援センター、西第二地域包括支援センター
(衛生管理等)
第10条 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的
な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じ
る努力をする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を
活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果に
ついて、従業者に周知徹底を図る努力をする。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する努力をする。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実
施する努力をする。
(緊急時等における対応方法)
第11条 訪問介護員等は、指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生
じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。
2 指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者
に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
(苦情処理)
第12条 指定訪問介護の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受
け付けるための窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずる努力をする
ものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る努力をする。
(2)虐待防止のための指針を整備する努力をする。
(3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する努力をする。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する努力をする。
(業務継続計画(BCP)の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施
するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)
を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる努力をするものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に
実施する努力をするものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う努力をす
るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体
制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業
者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、指定訪問介護に関する諸記録を整備し、そのサービスの提供を終了した日から5年間保存
するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社りんくと事業所の管理者との協議に基
づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
この規程は、平成29年2月1日から施行する。(搬送サービスの追加)
この規程は、平成29年6月3日から施行する。(営業日の変更)
この規程は、平成29年10月2日から施行する。(実施地域の変更)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。(実施地域の追加)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。(令和3年度介護報酬改定における改定事項の努力義務の追加)
りんく介護事業所運営規程(第1号訪問事業)
(事業の目的)
第1条 合同会社りんくが開設する(以下「事業所」という。)が行う第1号訪問事業の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者等(以下「訪問介護員等」という。)が、要支援状態にある高齢者及び事業対象者に対し、適正なサービスを提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 第1号訪問事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 りんく介護事業所
2 所在地 横須賀市若松町3-9 プライムレーベル横須賀中央3階
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
1 管理者1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2 サービス提供責任者 4名(常勤兼務1名、非常勤兼務3名)
サービス提供責任者は、事業所に対する第1号訪問事業の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、介護予防訪問介護計画の作成等を行う。
3 訪問介護員等
訪問介護員等は、第1号訪問事業の提供に当たる。(常勤1名、非常勤35名)
(営業日及びサービス提供日時)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、12月30日から1月3日までは営業しない。
2 営業時間 9時から17時までとする。
3 サービス提供日 365日とする。
4 サービス提供時間 6時から22時までとする。
5 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問介護の内容)
第6条 第1号訪問事業の内容は次のとおりとする。
1 総合事業(自立支援)
(利用料等)
第7条 第1号訪問事業を提供した場合の利用料の額は、横須賀市訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)事業実施要綱が定める基準によるものとし、当該第1号訪問事業が代理受領サービスであるときは、利用者負担割合の額とする。詳細は別添料金表のとおり。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う第1号訪問事業に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から公共交通機関を利用した実費を徴収する。
なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道分1キロメートルあたり20円
交通費の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
本庁第一地域包括支援センター、本庁第二地域包括支援センター
衣笠第一地域包括支援センター、衣笠第二地域包括支援センター
大津地域包括支援センター、浦賀地域包括支援センター
久里浜地域包括支援センター、田浦・逸見地域包括支援センター
西第一地域包括支援センター、西第二地域包括支援センター
(緊急時等における対応方法)
第9条 訪問介護員等は、第1号訪問事業を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(相談・苦情対応)
第10条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した介護予防訪問介護計画に位置づけた第1号訪問事業に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応する。
(事故発生時の対応)
第11条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 当事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(衛生管理及び従事者等の健康管理等)
第12条 第1号訪問事業の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど
常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に 1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(業務継続計画(BCP)の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する第1号訪問事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(その他運営についての留意事項)
第15条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修採用後3か月以内
(2) 継続研修 年 2 回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、第1号訪問事業に関する記録を整備し、そのサービスの提供を終了した日から5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社りんくと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
この規程は、平成30年10月1日から施行する。(第8条改定 実施地域の追加)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。(第13,14条追加改定。第2条3追加。第12条2追加)