2015年11月10日、ホームページを公開いたしました。
2018年4月21日より事業所を田中前に移転しました。皆様のお力添えがここまでこれたことを感謝を申し上げます。新事業所では、ベッドや車いすを置いて練習スペースも確保できており、より実践的な模擬練習を行い、職員の体の使いやお客様の楽な移動移乗を行い今後のケアに役立てていきたいと考えております。誰でも遊びに来れる環境を整えてお待ちしております。また、トイレのご利用も職員がいれば対応が可能です。是非ご利用くださいませ。
先日、日本商工会議所のジョブ・カード活用事例に掲載されました。
https://www.youtube.com/watch?v=ItSkHD54avk&feature=youtu.be見えるか要件について
特定処遇改善加算を取得しております。
研修費、実務者研修、介護福祉士受験時の宿泊日等会社負担としてます。
西地区社会福祉協議会、市民憲章、西地区防犯協会、自治会長、行政委員、条南地区振興協議会、緑と花の推進委員、消防後援会、羽黒神社の活動など、地域のため気仙沼を愛し頑張っております。各団体へのご寄付をお待ちしております。(ホームページをみたと営業の電話が多いため記載)地域に生かされている状況を実感し、地域のためになんらかの関係においてつながりを大切にして仕事にむきあっております。
お風呂に関して、日々これでよかったかと思い、日々振り返っております。今後も、地域のため、自分の為、日々、お風呂を研究して参りたいと思いますのでどうぞよろしく、お願い申しあげます。
今年度高校を卒業する若者、まはた中退した若者(年齢でいうと今年度高校卒業と同じ年齢の方またはもっと若い方)へ
訪問入浴春夏秋冬で働いてみませんか?介護員で働くもよし、ちょっと働いて、准看護師の学校へ学びに行くもよし、学校への学びは学費、費用を会社で持ちます。
地域には空き家もありますので住む場所たくさんあります。
近くには海があり、釣りもすぐそこ!サーフィン最高!隣町では、空へパラグライダー!あり 海の幸はうまい!米もある程度とれ、うまいです!
山あり海あり川あり
就労も週1~週5まで。余暇の時間の有効活用してください。
現在24歳から67歳まで就労中 17名
女性10名 男性6名
勤務も週2から週5日の職員や
週3の午前か午後のみの職員などなど
のぞいてみてくださいー
株式会社春夏秋冬指定訪問入浴介護事業所
及び指定介護予防訪問入浴介護事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社 春夏秋冬が実施する指定訪問入浴介護事業及び指定介護予防訪問入浴介護事業(以下、訪問入浴介護事業という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態(以下、「要介護状態等」という。)となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助等を行うことによって、利用者の心身機能の維持等を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 本事業の運営の方針は、以下のとおりとする。
(1) 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2) 事業者自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供する。
(4) 指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者は、指定訪問入浴介護の提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用する。
2 事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 訪問入浴春夏秋冬
2 所在地 宮城県気仙沼市田中前一丁目1-10
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2 看護職員
看護職員は、看護その他の指定訪問入浴介護の提供に当たる。
3 介護職員
介護職員は、介護その他の指定訪問入浴介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
ただし、災害、悪天候等止むを得ない事情が生じた場合は、利用者等に連絡の上変更することがある。
1 営業日
月曜日から土曜日までとする。
ただし、夏季(8月14日から8月16日)、年末年始(12月30日から1月3日)は除く。
2 営業時間
平日 午前8時30分から午後5時30分
(指定訪問入浴介護の内容)
第6条 訪問入浴介護は、訪問入浴車で居宅を訪問し、入浴を介助する。
2 事業所がサービスを提供するに当たっては以下のことを遵守するものとする。
(1) あらかじめ利用(申込)者又はその家族に、サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得て、提供を開始する。
(2) 利用者の被保険者証により認定の有無や有効期間を確認する。また、認定審査会意見があるときには、それに配慮する。
3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
(利用料等)
第7条 指定訪問入浴介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問入浴が法定代理受領サービスであるときは、その割合は保険者が定めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、事業所は利用者から以下の費用の支払いを受けるものとする。
(1) 通常の事業の実施地域を越えて行う場合の交通費
10kmを超える事に500円
(2) 特別な浴槽水等に係る費用
3 事業所が利用者から前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、気仙沼市、一関市室根町、一関市千厩町の区域とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者が事業所の提供するサービスを利用するに当たっての留意事項は次のとおりとする。
(1) 利用者又はその家族は、利用者の心身の状況等に変化が見られた場合は、速やかに事業所の従業者に連絡すること
(2) 入浴前には食事を控えること
(衛生管理対策)
第10条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備等について「衛生管理マニュアル」を作成し、衛生的な管理に努める。
2 前項の「衛生管理マニュアル」の作成に当たっては、保健福祉環境事務所等の助言を受けるとともに、研修等により従業者に周知徹底を行う。
3 事業所は、感染症が発生又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、従業者については、適宜に健康診断等を実施する。
(緊急時又は事故発生時の対応)
第11条 事業所及びその従業者は、サービスの提供中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたとき、又は事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に報告を行うものとする。
2 事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるものとする。
(居宅介護支援事業者との連携)
第12条 事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援事業者(必要と判断される場合は、主治医、保健医療・福祉サービス提供者を含む)と連携し、以下の場合には必要な情報を提供することとする。
1 利用者がサービス計画の変更を希望し、それが適切と判断される場合
2 次の理由により適切なサービス提供は困難と判断されるとき
(1) 第8条に定める通常の事業の実施地域外の利用者で対応できない場合
(2) 利用者が正当な理由がなく指定訪問入浴介護の利用に関する指示に従わないため、サービス提供ができない場合
(3) その他正当な理由により受け入れられないと判断した場合
2 前項第2号②及び③の際に、利用者の要介護状態等の程度を悪化させたとき又は悪化させる恐れがあるとき、及び利用者に不正な受給があるとき等には、意見を付して当該市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下、同じ。)に通知することとする。
(利益供与の禁止)
第13条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(秘密保持)
第14条 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。
3 サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(苦情処理)
第15条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従業者で検討会議を行い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し再発を防ぐ。詳細は別紙「利用者の苦情を処理するために講ずる処置の概要」による。
(虐待防止)
第16条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
2 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
3 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
4 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(その他運営に関する重要事項)
第17条 本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務体制を整備する。
2 この規程の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やすい場所に掲示する。
3 第6条第2項第1号のサービス提供記録については、それらを当該利用者に交付する。
4 第6条第2項第1号のサービス提供記録、第11条第2項に規定する事故発生時の記録、第12条第2項に規定する市町村への通知、並びに前条の苦情処理に関する記録については、整備の上、完結してから5年間保存する。
5 都道府県及び市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下、「都道府県等」という。)からの物件提出の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、都道府県等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、都道府県等から求められた場合には、その改善の内容を都道府県等に報告する。
6 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社春夏秋冬で定める。
(附 則)
この規程は、令和6年2月1日から施行する。
読んでくれてありがとうございました!