重要事項説明書
サービス種類 介護給付
第1条(会社の概要)
会社名 有限会社みらいコーポレーション
代表者名 取締役社長 相澤 健
本社所在地 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門2940-1
電話番号 055-272-5055 FAX番号 055-272-5056
設立年月日 平成16年 11月 9日
資本金 金 3,000,000 円
実施事業 介護保険法に基づく介護サービス事業等
建設業(福祉住環境リフォーム工事含)
第2条(事業の目的)
会社は、介護保険法等の関係法令に従い、お客様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活が営むことができるよう、日常生活上の支援をおこなうことにより、お客様の心身機能の維持向上を図り、もってお客様の生活機能の維持又は向上を目指すものとします。また、地域との結びつきを重視し、居宅介護支援事業者、他の居宅介護サービス事業者、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供するもの及び関係市区町村との連携を図り、サービス提供をおこなうものとします。
第3条(営業日及び営業時間)
1. 営業日
月曜日~土曜日(12/30~1/3 会社指定休日を除く)
2. 営業時間(窓口対応時間)
月曜日~金曜日(12/30~1/3 国民の休日また指定休日を除く)
8:30~17:30
3. サービス提供時間
8:00~18:00(その他の時間 居宅介護計画により応相談可)
第4条(事業所の概要)
事業所名
管理者
所在地
電話番号
Fax番号 ファミーユ
矢嵜 くるみ
山梨県笛吹市春日居町鎮目714-1
0553-26-5046
0553-34-8001
指定年月日 平成22年5月28日
指定事業所番号 191800626
第5条(サービス提供地域)
甲府市 笛吹市 山梨市 甲州市
第6条(事業所の職員体制等)
1.職員体制
職種 資格 常勤 非常勤 計 兼任の有無
管理者 1人 1人 有
サービス提供責任者 介護福祉士 実務者研修等 1人以上 1人以上 有
介護従業者 介護福祉士等 2.5人
以上 有
ホームヘルパー1級 有
ホームヘルパー2級 有
事務職員 必要数 有
2、職務内容
① 管理者
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的におこないます。
ま、法令に規定されている指定事業の実施に関して尊守すべき事項の指揮命令を行うものとします。
② サービス提供責任者
サービス提供責任者は、サービス申し込みに係る調整、介護従事者に対する技術指研修指導、関係機関との連携報告、モニタリングの実施、訪問介護計画書(以下「介護計画」とします。)等の作成をおこないます。
3、 サービス従業者及び会社の義務
1、サービス従業者は、サービスの提供にあたり、お客様の生命、身体及び財産の安全に配慮します。
2、会社は、サービス提供にあたり、従事者の清潔、健康状態について必要な管理並びに備品設備等の衛生的な管理に努めるものとします。
3、会社は、お客様の緊急の連絡先として主治医を確認するなど医師及び医療機関等への連絡体制の確保に努めます。
4、会社は、お客様のサービス提供内容について記録を作成し、サービス実施記録及び各種介護計画書は、2年間これを保存しお客様またはその代理人の請求に応じこれを開示するものとします。
第7条(サービス内容)
会社は、介護保険法に定める下記の事業及びサービス行為区分の中から、居宅介護計画に基づき、指定された時間に選択されたサービスを提供するものとします
1-1(訪問介護サービス)
訪問介護サービスとは、介護保険法に基づく、要介護認定の有効期間にお客様に対し以下の内容のサービスを提供するものとします。
① 身体介護
(お客様の体に直接接触して行う介護サービス及びお客様と共に行う自立支援のサービス)
入浴の介助 排泄の介助 食事の介助 身体の清潔に係る介助 移乗移動の介助 服薬確認 自立支援のための見守り(お客さの状況により左記サービスを提供できな場合がありますのでご承知おき下さい)通院等の目的地までの移動介助その他身体に必要な介助をおこないます。
※通院介助
通院のための、屋内外における移動等の介助または通院先での受診等の手続き移動等の介助をおこないます。(見守り支援と同様認められない場合がありますのでご承知おき下さい)
② 生活援助
(日常生活の援助 ・お客様もしくはご家族が行うことに困難な場合行われる代行サービス)
調理(調理、配膳、下膳、後片付け)、洗濯、掃除、生活必需品の買い物及び釣銭の確認、衣類の整理、お客様が休まれていない状況でのベットメイク等「本人の援助」に該当するサービスを提供します。
1、 医薬品を使用するサービスについて
医薬品を使用するサービスをご依頼する場合は、お客様またはご家族様が、以下の項目を
医師 歯科医師 看護師(以下「医師等」とします)にご確認いただきサービス提供責任者もしくは、居宅介護支援ご担当者様まで、お知らせください。
① 入院などで治療の必要がない安定した状態であること
② 医師等による継続的な容態の経過観察が必要でないこと
③ 使用している薬剤について、専門的配慮が必要でないこと
④ 医師等の免許を有しない者、医薬品の使用介助をできることについて医師等から伝えられていること。
※ サービスの提供にあたっては、医師の処方薬剤師の服薬指導をもとに看護職員の保健指導を尊重します。病状が不安定なことや病状の変化が生じた場合、速やかに医師等に連絡を取り必要な措置を行います。なお病状が不安定な場合など、お受けできない場合があります。
3、 次の様なサービスは、公的介護保険適用のサービスとして提供できません。
① 本人のサービスに該当しないもの(お客様が使用する居室以外、ご家族のための支援)
② 日常生活の支援に該当しないもの(庭の草むしり等、ペットの世話、大掃除、窓ふき内外の修理、特別な季節等の調理、家具の移動等)
第8条(連携について)
会社は、市町村または居宅介護支援事業者がおこなうサービス担当者会議への出席など、サービス向上のため各種関係機関との連携に努めます。
第9条(サービス利用料金について)
1 サービス利用料金は介護保険法令に定める介護報酬に準拠した金額とします。また、処遇改善加算等その他の加算を当社申請による介護報酬に準じた加算を支払うものとします。
2 公的介護保険の適用がある場合は、お客様は会社に対して、上記サービス利用料金から保険給付額を控除した金額(以下「利用者負担額」とします)を支払うものとします。
3 公的介護保険適用がない場合は及び介護保険法令上償還払いとなる場合には、サービス料金の全額を、公的介護保険の適用がある場合において、給付限度額または支給限度額を超えるサービスを提供した場合には、その限度額を超えた額を、お客様は会社に支払うものとします。またこの場合においては、別途消費税をご負担いただくものとします。
なお、償還払いの場合は、後日、領収書及びサービス提供証明書を保険者(市町村)の窓口に提示して承認された後、お客様には利用者負担額を控除した金額が払い戻されます。
4 キャンセル料金は第8条の定めにより、やむお得ない事情の場合を除き、提供予定サービス料金の10%を申し受けます。
5 実施地域を超えるサービス提供の場合は、実施地域を超えた地点から自動車使用時の経費(30円/km)税込を申し受けます。また有料道路、公共交通機関、駐車場等を利用する場合は、そのかかる実費を申し受けます。
6 本契約の期間中、介護保険法その他の関係法令の改正により、サービス利用料金または利用者負担額の改正が必要となった場合には、改定後の金額を適用するものとします。この場合は、会社は速やかにお客様に対し、改定施行時期及び改定後の金額を通知するものとします。(別紙付表)
第10条(キャンセル)
1 サービスを中止する際は速やかに、第4条に定める連絡先までご連絡ください。
2 お客様の都合でサービスを中止する場合は、前日の営業時間(窓口対応時間)ないまでにご連絡ください。それ以降のキャンセルはキャンセル料を申し受けることになります。
但し、お客様の容態の急変や緊急時の場合、やむ追えない事情がある場合はキャンセル料は不要です。
3 キャンセル料については、第7条4項のとおりとします。
4 キャンセル料は、当月分の利用者負担額の支払いに合わせてお支払いただきます。
第11条(お支払方法)
1 会社は、1ヶ月毎に利用者負担額及びその他の費用を請求し、お客様は原則として会社に指定する期日に口座引き落としの方法で支払うものとします。
2 お客様が希望する場合は、口座振り込みでお支払いただく事も可能です。
第12条(訪問介護計画書)
1 お客様の日常生活の状況その意向を把握、分析しサービスの提供により解決すべき課題を明確にし、これに基づき援助の方向性や目標を明確にした介護計画を作成します。
2 作成後は、お客様にその内容を説明し、同意を得た上で交付するものとします。
3 介護計画書に沿って、計画的にサービスを提供します。
4 記載された、介護計画書に基づくサービスの提供の開始から、期間終了までの期間に定期的にモニタリングを行うものとします。
5 会社は、モニタリングの結果及びお客様の要望により、変更または中止の必要がある場合は状況調査等を踏まえ協議し、関係機関の助言及び指導等に基づいて、介護計画書を変更または、中止するものとします。
第13条(連絡先の確認)
1 サービスを提供するにあたり、お客様の連絡先、連絡相談窓口となるご家族等の連絡先を確認させていただきます。
2 サービスを提供するにあたり、緊急時の連絡先として主治医の確認など医療機関等への連絡体制の確保に努めます。
第14条(介護保険証の確認)
1 介護保険証により介護認定の認定結果の確認、有効期間等の確認を毎月させていただきます。
2 会社は、その記載内容を毎月介護保険確認表に転記させていただきます。
第15条(虐待防止のための措置)
お客さまの人権を尊重する立場に立ち、サービスに努め、また虐待防止のために必要な措置を講じる。またその恐れがある場合は、直ちに防止策を講じ市区町村へ報告します。
第16条(緊急・事故発生時の対応)
1 サービス提供により事故が発生した場合、当該者の家族や市区町村、当該者に係る主治医及び関係機関に連絡をおこなうと共に、事故の状況、その後の処置を記録し賠償すべき事故が発生した場合損害賠償を速やかにおこないます。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではありません。
2 サービス提供を行っているときに、病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は速やかにご家族、主治医、関係機関等に連絡をおこないます。
第17条(秘密保持)
1 業務上知り得たお客様及びご家族等に関する秘密及び個人情報を、お客様または第三者の 生命、身体等の危険防止のためなど、正当な理由がある場合を除き、契約期間中及び契約終了後も第三者に漏らすことはありません。
2 あらかじめ文章等によりお客様もしくはご家族等の同意をえた場合は、前項の規定にかかわらず、必要な範囲内で、同意した者の個人情報を利用できるものとします。(別紙個人情報同意書による)
第18条(相談窓口・苦情対応窓口)
1 サービスに関する相談、苦情要望等(以下「苦情等」とします。)については、別紙の窓口にて対応いたします。苦情等については、誠意をもって問題解決に臨み、対応内容はこれを記録及び保管し、サービス事業者としてサービスの質の向上に努めるものとします。
2 苦情対応の基本手順
① 苦情に受付 ②相談責任者へ報告 ③状況に確認 ④苦情解決に向けた対応
⑤ 再発防止、改善の措置 ⑥苦情も仕立者への改善状況の確認
3 相談、苦情窓口
第4条記載の電話番号
第4条記載のFAX番号
第3条2項に記載した営業時間(窓口対応時間)
(サービス事業所以外の相談窓口)
① 第1条記載の本社電話番号
② 公的機関相談窓口 受付時間:※各市町村窓口営業時間
国保連合会
(苦情相談係) 所在地 :山梨県
電話番号:055-233-9201
甲府市
所在地 :甲府市福祉部長寿介護課
電話番号:055-237-5484
笛吹市
所在地 :笛吹市保健福祉部介護保険課
電話番号:055-261-1903
山梨市 所在地 :山梨市支援介護課
電話番号:0553-22-1111(代)
甲州市 所在地 :甲州市介護支援課
電話番号:0553-32-5067
第19条(その他留意事項)
1、 お客様は及びご家族は、本契約で定められた業務以外の事項をサービス従事者に以来することはできません。
2、 サービス従事者は、サービスに伴い医療行為を行うことはできません。
3、 お客様のサービス担当となる従事者の選任及び変更は、お客様に適正かつ円滑にサービス提供するため会社がおこなうものとし、お客様が従事者を指名することはできません。
4、 お客様が、担当の従事者の変更を希望する場合には、業務上不適と判断される理由を明らかにして、事業所までお申し込み下さい。但し業務上不適とされる理由が無いと判断される場合には、従事者の変更を致しかねる場合があります。
5、 訪問予定時間は、交通事情等により前後する場合がございますので予めご承知ください。
6、 お客様及びご家族はサービス提供を実施するに当たり必要な電気、ガス、 水道、設備等、身体清潔に伴う備品(グローブは除く)の使用をサービス従事者に無償で許可するものとします。
7、 サービス従事者は、貴重品及び買い物代行時のお預かり金を除き一切お預かりすることはできませんので、予めご承知下さい。
会社は、お客様またはご家族様等に対し、本サービス重要事項説明書により重要事項、第16条に定める個人情報使用等について説明し、サービスの提供開始、重要事項及び個人情報の使用に同意しました。
説明日 令和 年 月 日
<お客様> 住所 :
氏名 : 印
<署名代行人> 住所 :
氏名 : 印
<代理人> 住所 :
氏名 :
<連帯保証人> 住所 : 氏名 :
(お客様との続柄)
<会社> 住所 : 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門2940-1
名称 : 有限会社 みらいコーポレーション 印
取締役 相澤 健
説明者: 管理者 矢嵜 くるみ 印