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重要事項説明書

訪問介護 重要事項説明書

重要事項説明書
サービス種類 介護給付

第1条(会社の概要)
会社名 有限会社みらいコーポレーション
代表者名 取締役社長    相澤 健
本社所在地 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門2940-1
電話番号 055-272-5055 FAX番号 055-272-5056
設立年月日 平成16年 11月 9日
資本金 金 3,000,000 円 
実施事業 介護保険法に基づく介護サービス事業等
建設業(福祉住環境リフォーム工事含)
  
第2条(事業の目的)
会社は、介護保険法等の関係法令に従い、お客様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活が営むことができるよう、日常生活上の支援をおこなうことにより、お客様の心身機能の維持向上を図り、もってお客様の生活機能の維持又は向上を目指すものとします。また、地域との結びつきを重視し、居宅介護支援事業者、他の居宅介護サービス事業者、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供するもの及び関係市区町村との連携を図り、サービス提供をおこなうものとします。

第3条(営業日及び営業時間)
1. 営業日
月曜日~土曜日(12/30~1/3 会社指定休日を除く)
2. 営業時間(窓口対応時間)
月曜日~金曜日(12/30~1/3 国民の休日また指定休日を除く)
8:30~17:30
3. サービス提供時間
8:00~18:00(その他の時間 居宅介護計画により応相談可)






第4条(事業所の概要)
事業所名
管理者
所在地
電話番号
Fax番号 ファミーユ
矢嵜 くるみ
山梨県笛吹市春日居町鎮目714-1
0553-26-5046
0553-34-8001
指定年月日 平成22年5月28日
指定事業所番号 191800626
第5条(サービス提供地域)
甲府市 笛吹市 山梨市 甲州市 

第6条(事業所の職員体制等)
1.職員体制
職種 資格 常勤 非常勤  計 兼任の有無
管理者 1人 1人    有
サービス提供責任者 介護福祉士 実務者研修等 1人以上 1人以上    有
介護従業者 介護福祉士等 2.5人
以上    有
ホームヘルパー1級    有
ホームヘルパー2級    有
事務職員 必要数    有

2、職務内容
① 管理者
  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的におこないます。
  ま、法令に規定されている指定事業の実施に関して尊守すべき事項の指揮命令を行うものとします。
② サービス提供責任者
  サービス提供責任者は、サービス申し込みに係る調整、介護従事者に対する技術指研修指導、関係機関との連携報告、モニタリングの実施、訪問介護計画書(以下「介護計画」とします。)等の作成をおこないます。
3、 サービス従業者及び会社の義務
  1、サービス従業者は、サービスの提供にあたり、お客様の生命、身体及び財産の安全に配慮します。
  2、会社は、サービス提供にあたり、従事者の清潔、健康状態について必要な管理並びに備品設備等の衛生的な管理に努めるものとします。
  3、会社は、お客様の緊急の連絡先として主治医を確認するなど医師及び医療機関等への連絡体制の確保に努めます。
  4、会社は、お客様のサービス提供内容について記録を作成し、サービス実施記録及び各種介護計画書は、2年間これを保存しお客様またはその代理人の請求に応じこれを開示するものとします。
第7条(サービス内容)
会社は、介護保険法に定める下記の事業及びサービス行為区分の中から、居宅介護計画に基づき、指定された時間に選択されたサービスを提供するものとします
1-1(訪問介護サービス)
訪問介護サービスとは、介護保険法に基づく、要介護認定の有効期間にお客様に対し以下の内容のサービスを提供するものとします。
① 身体介護
(お客様の体に直接接触して行う介護サービス及びお客様と共に行う自立支援のサービス)
入浴の介助 排泄の介助 食事の介助 身体の清潔に係る介助 移乗移動の介助 服薬確認 自立支援のための見守り(お客さの状況により左記サービスを提供できな場合がありますのでご承知おき下さい)通院等の目的地までの移動介助その他身体に必要な介助をおこないます。
※通院介助
通院のための、屋内外における移動等の介助または通院先での受診等の手続き移動等の介助をおこないます。(見守り支援と同様認められない場合がありますのでご承知おき下さい)
② 生活援助
(日常生活の援助 ・お客様もしくはご家族が行うことに困難な場合行われる代行サービス)
 調理(調理、配膳、下膳、後片付け)、洗濯、掃除、生活必需品の買い物及び釣銭の確認、衣類の整理、お客様が休まれていない状況でのベットメイク等「本人の援助」に該当するサービスを提供します。
1、 医薬品を使用するサービスについて
医薬品を使用するサービスをご依頼する場合は、お客様またはご家族様が、以下の項目を
医師 歯科医師 看護師(以下「医師等」とします)にご確認いただきサービス提供責任者もしくは、居宅介護支援ご担当者様まで、お知らせください。
① 入院などで治療の必要がない安定した状態であること
② 医師等による継続的な容態の経過観察が必要でないこと
③ 使用している薬剤について、専門的配慮が必要でないこと
④ 医師等の免許を有しない者、医薬品の使用介助をできることについて医師等から伝えられていること。
※ サービスの提供にあたっては、医師の処方薬剤師の服薬指導をもとに看護職員の保健指導を尊重します。病状が不安定なことや病状の変化が生じた場合、速やかに医師等に連絡を取り必要な措置を行います。なお病状が不安定な場合など、お受けできない場合があります。
3、  次の様なサービスは、公的介護保険適用のサービスとして提供できません。
  ① 本人のサービスに該当しないもの(お客様が使用する居室以外、ご家族のための支援)
  ② 日常生活の支援に該当しないもの(庭の草むしり等、ペットの世話、大掃除、窓ふき内外の修理、特別な季節等の調理、家具の移動等)
第8条(連携について)
会社は、市町村または居宅介護支援事業者がおこなうサービス担当者会議への出席など、サービス向上のため各種関係機関との連携に努めます。
第9条(サービス利用料金について)
1 サービス利用料金は介護保険法令に定める介護報酬に準拠した金額とします。また、処遇改善加算等その他の加算を当社申請による介護報酬に準じた加算を支払うものとします。
2 公的介護保険の適用がある場合は、お客様は会社に対して、上記サービス利用料金から保険給付額を控除した金額(以下「利用者負担額」とします)を支払うものとします。
3 公的介護保険適用がない場合は及び介護保険法令上償還払いとなる場合には、サービス料金の全額を、公的介護保険の適用がある場合において、給付限度額または支給限度額を超えるサービスを提供した場合には、その限度額を超えた額を、お客様は会社に支払うものとします。またこの場合においては、別途消費税をご負担いただくものとします。
 なお、償還払いの場合は、後日、領収書及びサービス提供証明書を保険者(市町村)の窓口に提示して承認された後、お客様には利用者負担額を控除した金額が払い戻されます。
4 キャンセル料金は第8条の定めにより、やむお得ない事情の場合を除き、提供予定サービス料金の10%を申し受けます。
5 実施地域を超えるサービス提供の場合は、実施地域を超えた地点から自動車使用時の経費(30円/km)税込を申し受けます。また有料道路、公共交通機関、駐車場等を利用する場合は、そのかかる実費を申し受けます。
6 本契約の期間中、介護保険法その他の関係法令の改正により、サービス利用料金または利用者負担額の改正が必要となった場合には、改定後の金額を適用するものとします。この場合は、会社は速やかにお客様に対し、改定施行時期及び改定後の金額を通知するものとします。(別紙付表)
第10条(キャンセル)
1 サービスを中止する際は速やかに、第4条に定める連絡先までご連絡ください。
2 お客様の都合でサービスを中止する場合は、前日の営業時間(窓口対応時間)ないまでにご連絡ください。それ以降のキャンセルはキャンセル料を申し受けることになります。
但し、お客様の容態の急変や緊急時の場合、やむ追えない事情がある場合はキャンセル料は不要です。
3 キャンセル料については、第7条4項のとおりとします。
4 キャンセル料は、当月分の利用者負担額の支払いに合わせてお支払いただきます。
第11条(お支払方法)
1 会社は、1ヶ月毎に利用者負担額及びその他の費用を請求し、お客様は原則として会社に指定する期日に口座引き落としの方法で支払うものとします。
2 お客様が希望する場合は、口座振り込みでお支払いただく事も可能です。



第12条(訪問介護計画書)
1 お客様の日常生活の状況その意向を把握、分析しサービスの提供により解決すべき課題を明確にし、これに基づき援助の方向性や目標を明確にした介護計画を作成します。
2 作成後は、お客様にその内容を説明し、同意を得た上で交付するものとします。
3 介護計画書に沿って、計画的にサービスを提供します。
4 記載された、介護計画書に基づくサービスの提供の開始から、期間終了までの期間に定期的にモニタリングを行うものとします。
5 会社は、モニタリングの結果及びお客様の要望により、変更または中止の必要がある場合は状況調査等を踏まえ協議し、関係機関の助言及び指導等に基づいて、介護計画書を変更または、中止するものとします。
第13条(連絡先の確認)
1 サービスを提供するにあたり、お客様の連絡先、連絡相談窓口となるご家族等の連絡先を確認させていただきます。
2 サービスを提供するにあたり、緊急時の連絡先として主治医の確認など医療機関等への連絡体制の確保に努めます。
第14条(介護保険証の確認)
1 介護保険証により介護認定の認定結果の確認、有効期間等の確認を毎月させていただきます。
2 会社は、その記載内容を毎月介護保険確認表に転記させていただきます。
第15条(虐待防止のための措置)
お客さまの人権を尊重する立場に立ち、サービスに努め、また虐待防止のために必要な措置を講じる。またその恐れがある場合は、直ちに防止策を講じ市区町村へ報告します。
第16条(緊急・事故発生時の対応)
1 サービス提供により事故が発生した場合、当該者の家族や市区町村、当該者に係る主治医及び関係機関に連絡をおこなうと共に、事故の状況、その後の処置を記録し賠償すべき事故が発生した場合損害賠償を速やかにおこないます。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではありません。
2 サービス提供を行っているときに、病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は速やかにご家族、主治医、関係機関等に連絡をおこないます。
第17条(秘密保持)
1 業務上知り得たお客様及びご家族等に関する秘密及び個人情報を、お客様または第三者の 生命、身体等の危険防止のためなど、正当な理由がある場合を除き、契約期間中及び契約終了後も第三者に漏らすことはありません。
2 あらかじめ文章等によりお客様もしくはご家族等の同意をえた場合は、前項の規定にかかわらず、必要な範囲内で、同意した者の個人情報を利用できるものとします。(別紙個人情報同意書による)


第18条(相談窓口・苦情対応窓口)
1 サービスに関する相談、苦情要望等(以下「苦情等」とします。)については、別紙の窓口にて対応いたします。苦情等については、誠意をもって問題解決に臨み、対応内容はこれを記録及び保管し、サービス事業者としてサービスの質の向上に努めるものとします。
2 苦情対応の基本手順
① 苦情に受付 ②相談責任者へ報告 ③状況に確認 ④苦情解決に向けた対応 
⑤ 再発防止、改善の措置 ⑥苦情も仕立者への改善状況の確認
3 相談、苦情窓口
  第4条記載の電話番号
  第4条記載のFAX番号
  第3条2項に記載した営業時間(窓口対応時間)
(サービス事業所以外の相談窓口)
① 第1条記載の本社電話番号  
② 公的機関相談窓口  受付時間:※各市町村窓口営業時間
国保連合会
(苦情相談係) 所在地 :山梨県
電話番号:055-233-9201
甲府市
所在地 :甲府市福祉部長寿介護課
電話番号:055-237-5484
笛吹市
所在地 :笛吹市保健福祉部介護保険課
電話番号:055-261-1903

山梨市 所在地 :山梨市支援介護課
電話番号:0553-22-1111(代)

甲州市 所在地 :甲州市介護支援課
電話番号:0553-32-5067

第19条(その他留意事項)
1、 お客様は及びご家族は、本契約で定められた業務以外の事項をサービス従事者に以来することはできません。
2、 サービス従事者は、サービスに伴い医療行為を行うことはできません。
3、 お客様のサービス担当となる従事者の選任及び変更は、お客様に適正かつ円滑にサービス提供するため会社がおこなうものとし、お客様が従事者を指名することはできません。
4、 お客様が、担当の従事者の変更を希望する場合には、業務上不適と判断される理由を明らかにして、事業所までお申し込み下さい。但し業務上不適とされる理由が無いと判断される場合には、従事者の変更を致しかねる場合があります。
5、 訪問予定時間は、交通事情等により前後する場合がございますので予めご承知ください。
6、 お客様及びご家族はサービス提供を実施するに当たり必要な電気、ガス、 水道、設備等、身体清潔に伴う備品(グローブは除く)の使用をサービス従事者に無償で許可するものとします。
7、 サービス従事者は、貴重品及び買い物代行時のお預かり金を除き一切お預かりすることはできませんので、予めご承知下さい。      

会社は、お客様またはご家族様等に対し、本サービス重要事項説明書により重要事項、第16条に定める個人情報使用等について説明し、サービスの提供開始、重要事項及び個人情報の使用に同意しました。

説明日       令和   年    月    日
<お客様>   住所 :
        氏名 :                        印

<署名代行人> 住所 :
        氏名 :                         印

<代理人>   住所 :
        氏名 :

<連帯保証人> 住所 :                                    氏名 :
        (お客様との続柄)

<会社>    住所 :  山梨県西八代郡市川三郷町市川大門2940-1
        名称 :  有限会社 みらいコーポレーション     印
              取締役  相澤 健
        説明者:  管理者  矢嵜 くるみ          印

地域密着通所介護 重要事項説明書

重要事項説明書               地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)

 指定地域密着型通所介護サービス(総合事業通所型サービス)について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

 この「重要事項説明書」は、笛吹市における指定地域密着型サービス(総合事業通所型サービス)事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の規定に基づき、指定地域密着型通所介護サービス(総合事業通所型サービス)提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

1 指定地域密着型通所介護サービス(総合事業通所型サービス)を提供する事業者(法人)について
法 人 名 称 有限会社 みらいコーポレーション
代表者職・氏名 取締役 相澤 健
本社所在地 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門2940-1
法人連絡先 "(ファミーユ)TEL:055-272-5055
       FAX:055-272-5056"
法人設立年月日 2005/5/31

2 サービス提供を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事 業 所 名 称 ファミーユ
介護保険事業所番号 1971800964
事業所所在地 笛吹市春日居町鎮目714-1
電話番号 0553-26-5046 FAX 0553-34-8001
通常の事業実施地域 笛吹市

(2) 事業の目的及び運営の方針
事業の目的  ご利用者様が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持または向上を目指し、必要な日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより社会参加の促進およびご家族様の負担軽減を図ることを目的とします。
運営の方針 " ご利用者様の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的にサービス提供を行います。
 ご利用者様が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、ご利用者様の心身の状況を的確に把握し、機能訓練その他必要なサービスをご利用者様の希望に添って適切に提供します。"
(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 月~金曜日、祝日(会社指定日の休日あり)
営業時間 8:30~17:00
(4) サービス提供可能な日時
サービス提供日 月~金曜日、祝日(会社指定日の休日あり)
サービス提供時間 9:00~16:10(ケアプランに準ずる)
延長サービス提供時間 0

(5) 事業所の職員体制
管理者氏名 長田 由香

職 職務内容 人員数
管理者 " 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行い、その他業務の管理を行います。
 ご利用者様の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)計画を生活相談員等と協力して作成します。
 また、サービス実施状況の把握及び地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)計画の変更を行います。" 常 勤   1名
"生活
相談員" " ご利用者様がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、生活指導及び介護に関する相談及び援助などを行います。
 また、地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)計画に従ったサービスの実施状況および目標の達成状況の記録を行います。" 常 勤   1名以上

非常勤  1名以上
"看護
職員" " サービス提供の前後及び提供中のご利用者様の心身の状況等の把握を行います。
 ご利用者様の静養のための必要な措置を行います。
 ご利用者様の病状が急変した場合等に、主治医等の指示を受けて、必要な看護を行います。"

1名以上
"介護
職員"  地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)計画に基づき、必要な日常生活の世話及び介護を行います。 1名以上


"機能訓練
指導員"  地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)計画に基づき、ご利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓練を行います。 1名以上


"管理
栄養士"  栄養改善サービスを行います。 常 勤   0 名
非常勤  0 名
"歯科
衛生士"  口腔機能向上サービスを行います。 常 勤   0 名
非常勤  0 名
"事務
職員"  介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 常 勤   0 名
非常勤  1 名

3 提供するサービスの内容及び費用について
(1) 提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 サービスの内容
"地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)計画の作成
(全てのご利用者様について作成します)" " ご利用者様に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、ご利用者様の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)計画を作成します。
 地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)計画の作成に当たっては、その内容についてご利用者様又はそのご家族様に対して説明し、ご利用者様の同意を得ます。
 それぞれのご利用者様について、地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。"
利用者居宅への送迎 " 事業者が保有する自動車により、ご利用者様の居宅と事業所までの間の送迎を行います。
 ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。"
日常生活上の世話 食事介助  食事の提供及び介助が必要なご利用者様に対して、介助を行います。また、嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行います。
入浴介助  入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。
排泄介助  排泄の介助、おむつ交換を行います。
更衣介助  上着、下着の更衣の介助を行います。
移動・移乗介助  介助が必要なご利用者様に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。
服薬介助  介助が必要なご利用者様に対して、配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。
機能訓練 " ご利用者様の状態や能力、希望等に応じて機能訓練指導員が専門的知識に基づき、
・食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作を通じた訓練
・器械・器具等を使用した訓練
・集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操
などを行います。"
"その他
(創作活動など)"  ご利用者様の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場を提供します。





(2) 地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)従業者の禁止行為
地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)従業者はサービス提供に当たって、次の行為は行いません。
① 医療行為(ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く。)
② ご利用者様又はご家族様の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③ ご利用者様又はご家族様からの金銭、物品、飲食の授受
④ 身体的拘束その他ご利用者様の行動を制限する行為(ご利用者様又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く。)
⑤ その他ご利用者様又はご家族様等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
4 その他の費用について
① 送迎費 "利用者の居宅が、通事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。
なお、自動車を使用した場合は次のとおり請求いたします。
1km/10円
       
"
② キャンセル料  サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします。
24時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です。
12時間前までにご連絡の場合 1提供当たりの料金の10%を請求いたします。
12時間前までにご連絡のない場合 1提供当たりの料金の10%を請求いたします。
※ただし、ご利用者様の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。
③ 食事の提供に要する費用  600円(1食当り)
④ おむつ代  200円(1枚当り)
⑤ 日常生活費 レクリエーション費用などの実費

5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)
その他の費用の請求及び支払い方法について
① ご利用料金その他の費用の請求方法等 " 利用料利用者負担額及びその他の費用の額は、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
 上記に係る請求書は、利用明細を添えてご利用者様宅あて送付いたします。"
② お支払い方法等 " サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録のご利用者様控えと内容を照合のうえ、請求月の20日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
 (ア) 事業者指定口座への振り込み
 (イ) 利用者指定口座からの自動振替
 (ウ) 現金支払い

 お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡しいたしますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)"
※  利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から10日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

6 サービスの提供に当たって
(1)  サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容を確認させていただきます。住所などに変更があった場合は速やかにお知らせください。
(2)  ご利用者様要介護認定を受けていない場合は、ご利用者様の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くともご利用者様が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行います。
(3)  ご利用者様に係る「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、ご利用者様及びご家族様の意向を踏まえて、機能訓練の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した「地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)計画」を作成します。なお、作成した「地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)計画」は、ご利用者様又はご家族様にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
(4)  サービス提供は「地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)計画」に基づいて行います。なお、「地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)計画」は、ご利用者様等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
7 虐待の防止について
 事業者は、ご利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。
(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備しています。
(4) 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5) 介護相談員を受入れます。
(6) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われるご利用者様を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
虐待防止に関する責任者 管理者:長田 由香

8 身体拘束について
 事業者は、原則としてご利用者様に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、ご利用者様本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、ご利用者様及びそのご家族様に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。
緊急性  直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
非代替性  身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
一時性  利用者本人または他人の生命身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

9 秘密の保持と個人情報の保護について
利用者及びその家族に関する秘密の保持について " 事業者は、ご利用者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。

 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得たご利用者様及びそのご家族様の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
 また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

 事業者は、従業者に、業務上知り得たご利用者様又はそのご家族様の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。"
個人情報の保護について " 事業者は、ご利用者様から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、ご利用者様の個人情報を用いません。また、ご利用者様のご家族様の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等でご家族様の個人情報を用いません。

 事業者は、ご利用者様及びそのご家族様に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

 事業者が管理する情報については、ご利用者様の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合はご利用者様の負担となります。)"
10 緊急時の対応について
 サービス提供中に、ご利用者様に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、ご利用者様が予め指定する連絡先にも連絡します。
緊 急 連 絡 先
家族等氏名(続柄) 連絡先
家族等氏名(続柄) 連絡先
医療機関・診療所名
主治医 連絡先
※契約締結後に追加記入いたします。

11 事故発生時の対応方法について
" ご利用者様に対する指定地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)の提供により事故が発生した場合は、市町村、ご利用者様の家族、ご利用者様に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
 また、ご利用者様に対する指定地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。"
市町村(保険者) 笛吹市役所 連絡先 055-261-1903
居宅介護支援事業所
担当ケアマネージャー 連絡先
※契約締結後に追加記入いたします。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社
保険名 介護サービス事業者賠償責任保険
補償の概要  対人・対物・管理財物賠償補償その他事業者が法律上の賠償責任を負った場合の補償

12 心身の状況の把握
 指定地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、ご利用者様の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めます。
13 居宅介護支援事業者等との連携
(1)  指定地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)の提供に当たり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
(2)  サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「地域密着型通所介護計画(総合事業通所型サービス)」の写しを、ご利用者様の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
(3)  サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
14 サービス提供の記録
(1)  指定地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日から5年間保存します。
(2)  ご利用者様は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
15 非常災害対策
(1)  事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。
(2)  非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。
(3) " 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。
"
16 衛生管理等
(1)  指定地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。
(2)  指定地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じます。
(3)  食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
17 運営推進会議について
(1)  事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うなど、地域との交流に努めます。
(2)  当事業所の行う地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を図ることを目的として、「運営推進会議」を設置します。
(3) 「運営推進会議」の構成員は、ご利用者様、ご家族様、地域住民の代表者、地域包括支援センター又は市町村の職員、地域密着型通所介護(総合事業通所型サービス)について知見を有する者等とし、おおむね6ヶ月に1回以上会議を開催します。
(4) 「運営推進会議」開催前に、会議の開催に関するご案内および出席依頼を行いますので、可能な限りご出席いただきますようお願いします。
18 サービス提供に関する相談、苦情について
< 苦情処理の体制、手順 >
(1) ご利用者様またはご家族様からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。
(2) 苦情や相談があった場合、苦情相談担当者はしっかりとお話を聞き、場合によってはご自宅へ伺うなど、状況の把握や事実確認に努めます。
(3) 苦情相談担当者(応対者)は速やかに管理者に状況等の報告を行い、ご利用者様またはご家族様の立場に立った適切な対処方法を検討します。
(4) 検討内容については適宜連絡いたします。また、最終的な対処方法などは必ずご利用者様またはご家族様へ報告します。
(5) 苦情または相談内容については真摯に受け止め、個人情報の取り扱いに十分配慮した上で、再発防止策や今後のサービス向上のための取り組みを従業者全員で検討します。
苦情申立の窓口
事業者 ファミーユ
所在地 笛吹市春日居町鎮目714-1
TEL 0553-26-5046 FAX 0553-34-8001
受付時間 月~金曜日、祝日(会社指定日の休日あり)8:30~17:00

保険者(長寿介護課) 笛吹市役所
所在地 笛吹市市部800
TEL 055-261-1903 FAX 055-262-4318
受付時間 0

山梨県 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会
所在地 山梨県甲府市蓬沢町1-15-35
TEL 055-223-2111
受付時間 9時から17時00分(土日祝および年末年始を除く)

19 提供するサービスの第三者評価の実施状況
【実施済の場合】
〇実施年月日       年  月  日
〇実施評価機関の名称(                                                                      )
〇評価結果の開示状況(                                                                      )
【未実施の場合】
未実施
20 重要事項の説明年月日
この重要事項説明書の説明年月日      年    月    日

 上記内容について、笛吹市の指定地域密着型サービス(総合事業通所型サービス)事業の人員、設備及び運営に関する基準条例の規定に基づき、ご利用者様に説明を行いました。
事業者 法人所在地 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門2940-1
法人名 有限会社 みらいコーポレーション
代表者名              相澤 健 印
事業所名 ファミーユ
説明者氏名 印

 上記内容の説明を事業者から確かに受けました。
ご利用者様 住 所
氏 名 印
"代筆の場合の代筆者氏名
(ご利用者様との続柄等)" 続柄等

"代理人
(成年後見人等)" 住 所
氏 名 印