訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
■身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
■生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
ケアサポートセンターえがお
指定訪問介護[第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービス]事業所運営規定
(事業の目的)
第1条 当運営規程は合同会社えがお・西脇が設置するケアサポートセンターえ
がお(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護[第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービス]事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、もって要介護状態(要支援状態)にある利用者又は事業対象者に対し指定訪問介護[第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービス]の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護[第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービス]の提供を確保することを目的とする。
(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その
有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来る様に配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
(第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービスの運営の方針)
第3条 事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じ
て、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
2 事業の実施に当たっては、第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービスの実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始にあたり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者又は地域包括支援センターへ報告することとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮したうえで、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者の出来ることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、介護予防支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
(事業の運営)
第4条 指定訪問介護[第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービス]の提供
に当たっては、事業所の訪問介護員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
2 事業所は、事業の実施にあたり、暴力団員による不当な行為の防止等に関す
る法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員を、その運営に関与させないものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアサポートセンターえがお
(2)所在地 兵庫県西脇市野村町249番地の10
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとす
る。
(1)管理者 1名(常勤職員)
従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規
定されている指定訪問介護[第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービ
ス]の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命
令を行う。
(2)サービス提供責任者 2名以上(常勤職員)
・訪問介護計画(介護予防訪問介護計画書)の作成・変更等を行い、利用の
申し込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス
担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、
利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望をふまえた業務管理、研修、技術指導その他サー
ビス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員 5名以上
ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。
訪問介護員は、訪問介護計画(介護予防訪問介護計画書)に基づき指定訪
問介護[第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービス]の提供に当たる。
(4)事務員 1名以上
介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行う。
(営業日及び営業時間等)
第7条 事業所の営業日、営業時間等は、次のとおりとする。
(1)営業日 日曜日から土曜日までとする。
ただし、12月31日から1月2日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供日 日曜日から土曜日までとする(祝日を含む)。
ただし、12月31日から1月2日までを除く。
(4)サービス提供時間 午前6時から午後10時までとする。
(指定訪問介護の内容)
第8条 事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1)訪問介護計画の作成
(2)身体介護に関する内容
①排泄・食事介助
②清拭・入浴・身体整容
③体位変換
④移動・移乗介助、外出介助
⑤その他の必要な身体の介護
(3)生活援助に関する内容
①調理
②衣類の洗濯、補修
③住居の掃除、整理整頓
④生活必需品の買い物
⑤その他の必要な家事
(第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービスの内容)
第9条 第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービスの内容は次のとおりと
する。
(1) 介護予防訪問介護計画書の作成
(2)訪問型サービス費Ⅰ・・・週1回程度
(3)訪問型サービス費Ⅱ・・・週2回程度
(4)訪問型サービス費Ⅲ・・・週3回程度
(5)訪問型サービス費Ⅳ・・・週1回程度(1月の中で全部で4回まで)
(6)訪問型サービス費Ⅴ・・・週2回程度(1月の中で全部で5回から
8回まで)
(7)訪問型サービス費Ⅵ・・・週2回を超える程度(1月の中で全部で
9回から12回まで)
(8)訪問型短時間サービス費・・・1回20分未満の利用 (1月につき
全部で22回まで)
(指定訪問介護[第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービス]の利用料金等)
第10条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額
とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利
用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する
費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によ
るものとする。
2 第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービスを提供した場合の利用料の額
は、西脇市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱上の額(月単位)とし、そ
のサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者負
担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、西脇市介護予防・日常
生活支援総合事業実施要綱によるものとする。
3 次条に定める通常の実施地域を超えて行う事業に要する交通費は、その実費
を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)通常の実施地域内 無料
(2)通常の実施地域を超えた地点から 1キロにつき20円
4 前各項の利用料等の支払いを受けた時は、利用者又はその家族に対し、利用
料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収
書を交付する。
5 指定訪問介護[第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービス]の提供の開始
に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及
び費用に関し事前に文章で説明したうえで、その内容及び支払いに同意する
旨の文章に署名(記名押印)を受けるものとする。
6 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護[第1号訪問事業介護予防
訪問介護相当サービス]に係る利用料の支払いを受けた時は、提供した指定訪
問介護[第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービス]の内容、費用の額そ
の他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して
交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、西脇市・多可町・加東市・加西市・小野市の区域とする。
(虐待防止に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ず
るものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するととも
に、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止及び身体拘束のための指針の整備
(3)虐待を防止するため及び身体拘束等の適正化のための定期的な研修の
実施
(4)成年後見制度の利用促進
(5)苦情解決体制の整備
(6)前5項に掲げる措置を適切に実施するための責任者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等
高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した
場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(衛生管理等)
第13条 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
2 事業所は、当事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。
3 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しない様に、次の各号に掲げる措置を講ずるよう努める。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討す
る委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置
等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催
するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備す
る。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のため
の研修及び訓練を定期的に実施する。
(掲示)
第14条 事業所は、当事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
2 事業所は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(職場におけるハラスメントの防止)
第15条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
(業務継続計画の策定等)
第16条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるように努める。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(緊急時等における対応方法)
第17条 訪問介護員等は、指定訪問介護[第1号訪問事業介護予防訪問介護相
当サービス]の提供を行っている時に利用者に病状の急変、その他緊急事態が
生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者
に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置
を講じるものとする。
2 指定訪問介護[第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービス]の提供により
事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問介護[第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービ
ス]の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第18条 指定訪問介護[第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービス]の提供
に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じ
るものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問介護[第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サ
ービス]に関し、市町村が行う文章その他の物件の提出若しくは提示の求め又
は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査
に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は
助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康
保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会か
ら指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行
うものとする。
(個人情報の保護)
第19条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関
係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し
適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供
以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については
必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表)
第20条 事業所は、その提供する指定訪問介護[第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービス]の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 事業所は、前項における評価の結果を公表するよう努めなければならない。
(その他運営に関する重要事項)
第21条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設ける
ものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2)継続研修 各従業者の年間個別研修計画により実施
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密
を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持す
るべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、指定訪問介護[第1号訪問事業介護予防訪問介護相当サービス]に
関する諸記録を整備し、当該書類をサービス提供の完結日から5年間保存す
る。サービス提供の完結日とは、個々利用者につき、契約終了により一連のサ
ービス提供が終了した日とする。
5 この規則に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社えがお・西脇
と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和3年9月15日から施行する。
附 則
令和4年5月15日、一部条文の追加および変更、施行。
附 則
令和6年2月22日、一部条文の変更、施行。
ケアサポートセンターえがお
訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)事業所運営規定
(事業の目的)
第1条 当運営規程は合同会社えがお・西脇が設置するケアサポートセンターえ
がお(以下「事業所」という。)において実施する訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、もって要支援状態にある利用者又は事業対象者に対し訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)の提供を確保することを目的とする。
(訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)の運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、要支
援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立
した日常生活を営むことができるよう、生活援助の支援により、利用者の心身
機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すも
のとする。
2 事業の実施に当たっては、訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始にあたり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者又は地域包括支援センター(以下「指定介護予防支援事業者等」という)へ報告することとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮したうえで、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者の出来ることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、介護予防支援事業者等その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
(事業の運営)
第3条 訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)の提供に当たっては、事業
所の訪問介護員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないもの
とする。
2 事業所は、事業の実施にあたり、暴力団員による不当な行為の防止等に関す
る法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員を、その運営に関与させないものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアサポートセンターえがお
(2)所在地 兵庫県西脇市野村町249番地の10
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとす
る。
(1)管理者 1名(常勤職員)
従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規
定されている訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)の実施に関し、
事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 2名以上(常勤職員)
・介護予防訪問介護計画書の作成・変更等を行い、利用の申し込みに係る
調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス
担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、
利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望をふまえた業務管理、研修、技術指導その他サー
ビス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員 5名以上
ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。
訪問介護員は、介護予防訪問介護計画書に基づき訪問家事支援サービス
(訪問型サービスA)の提供に当たる。
(4)事務員 1名以上
介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行う。
(営業日及び営業時間等)
第6条 事業所の営業日、営業時間等は、次のとおりとする。
(1)営業日 日曜日から土曜日までとする。
ただし、12月31日から1月2日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供日 日曜日から土曜日までとする(祝日を含む)。
ただし、12月31日から1月2日までを除く。
(4)サービス提供時間 午前6時から午後10時までとする。
(訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)の内容)
第7条 訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)の内容は次のとおりとする。
(1) 介護予防訪問介護計画書の作成
(2)生活援助に関する内容
①調理
②衣類の洗濯、補修
③住居の掃除、整理整頓
④生活必需品の買い物
⑤その他必要な家事
(訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)の利用料金等)
第8条 訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)を提供した場合の利用料の
額は、西脇市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱上の額とし、そのサー
ビスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者負担割合
に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、西脇市介護予防・日常生活支
援総合事業実施要綱によるものとする。
2 次条に定める通常の実施地域を超えて行う事業に要する交通費は、その実費
を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)通常の実施地域内 無料
(2)通常の実施地域を超えた地点から 1キロにつき20円
3 前各項の利用料等の支払いを受けた時は、利用者又はその家族に対し、利用
料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収
書を交付する。
4 訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)の提供の開始に際しては、あらか
じめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に
文章で説明したうえで、その内容及び支払いに同意する旨の文章に署名(記名
押印)を受けるものとする。
5 法定代理受領サービスに該当しない訪問家事支援サービス(訪問型サービス
A)に係る利用料の支払いを受けた時は、提供した訪問家事支援サービス(訪
問型サービスA)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサ
ービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、西脇市・多可町・加東市・加西市・小野市の区域とする。
(虐待防止に関する事項)
第11条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ず
るものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するととも
に、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止及び身体拘束のための指針の整備
(3)虐待を防止するため及び身体拘束等の適正化のための定期的な研修の
実施
(4)成年後見制度の利用促進
(5)苦情解決体制の整備
(6)前5項に掲げる措置を適切に実施するための責任者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等
高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した
場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(衛生管理等)
第12条 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
2 事業所は、当事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。
3 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しない様に、次の各号に掲げる措置を講ずるよう努める。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討す
る委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置
等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催
するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備す
る。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のため
の研修及び訓練を定期的に実施する。
(掲示)
第13条 事業所は、当事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
2 事業所は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(職場におけるハラスメントの防止)
第14条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるように努める。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(緊急時等における対応方法)
第16条 訪問介護員等は、訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)の提供を
行っている時に利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やか
に主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主
治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)の提供により事故が発生した場
合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る介護予防支援事
業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)の提供により賠
償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第17条 訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)の提供に係る利用者及びそ
の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるもの
とする。
2 事業所は、提供した訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)に関し、市が
行う文章その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質
問若しくは照会に応じ、及び市が行う調査に協力するとともに、市から指導又
は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものと
する。
(個人情報の保護)
第18条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関
係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し
適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供
以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については
必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表)
第19条 事業所は、その提供する訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 事業所は、前項における評価の結果を公表するよう努めなければならない。
(その他運営に関する重要事項)
第20条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設ける
ものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2)継続研修 各従業者の年間個別研修計画により実施
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密
を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持す
るべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、訪問家事支援サービス(訪問型サービスA)に関する諸記録を整備
し、当該書類をサービス提供の完結日から5年間保存する。サービス提供の完
結日とは、個々利用者につき、契約終了により一連のサービス提供が終了した
日とする。
5 この規則に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社えがお・西脇
と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和3年9月15日から施行する。
附 則
令和4年5月15日、一部条文の追加および変更、施行。
附 則
令和6年2月22日、一部条文の変更、施行。