虐待防止指針
基本的な考え方)
当法人では、高齢者・障害者虐待防止法の理念に基づき、高齢者及び障がい者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の養護に資することを目的に、高齢者・障がい者虐待の防止とともに、早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する行為のいずれも行いません。
1.高齢者・障がい者虐待の定義
高齢者及び障がい者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、身体、財産が損なわれるような状態のことをいいます。
(1) 高齢者虐待
①養護者による虐待
②養介護施設従事者等による虐待
(2) 障がい者虐待
①養護者による虐待
②障がい者福祉施設従事者による虐待
③使用者による虐待
2.虐待の類型
(1) 身体的虐待
高齢者・障がい者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 介護・世話の放棄・放置
高齢者・障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置をすること。
(3) 心理的虐待高齢者・障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応。その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4) 性的虐待
高齢者・障がい者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。
(5) 経済的虐待高齢者・障がい者を養護するもの又は高齢者・障がい者の親族が財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること。
3.虐待防止体制
本指針による役割を明確にするために虐待防止責任者と虐待防止担当者を設置し、管理者を虐待防止責任者、サービス提供責任者を虐待防止担当者とします。
(1)虐待防止委員会について
本委員会の委員長を管理者とし、委員はサービス提供責任者とします。頻度については年
1回以上開催します。
(2)虐待防止のための職員研修について
職員に対する虐待防止のための研修は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものとし、虐待防止委員会及び虐待防止担当者が中心となって開催していきます。また、頻度については年1回以上で新規採用者は入職時に研修を受けます。
5.虐待(疑いも含む)<以下、「虐待等」という。>発生時の対応の基本方針
虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に務めます。また、緊急性の高い事案の場合は、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、高齢者・障がい者の生命の安全を最優先に対応します。
6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制について
(1) 養護者による高齢者・障がい者虐待の場合高齢者・障がい者の居住地の窓口(区役所・地域包括支援センター(高齢者)障がい者基幹相談支援センター(障がい者))、に相談・通報しその指示に従います。また、必要
に応じて、高齢者・障がい者の保護や虐待等の解消に向けての協力を速やかに行います。
(2) 養介護施設従事者等及び障がい者福祉施設従事者等による虐待の場合
①職員等が虐待等を発見した場合は速やかに虐待防止担当者もしくは虐待防止責任者に報告します。
②担当者及び責任者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人への確認や関係者から事情を確認します。
③事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合は、当人に対して速やかに改善を求め、厳粛に対応し、市町村窓口に報告します。また、ご家族等にも経緯等を丁寧に説明します。
④事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し職員に周知します。また、市町村窓口・ご家族等に対しても顛末を含めて報告します。
7.成年後見制度の利用支援について
利用者又はそのご家族に対して、必要に応じて成年後見制度について説明をし、その求めに対して、相談窓口(社会福祉協議会・地域包括支援センター・障がい者基幹相談支援センター等)を案内する等の支援を行います。
8.虐待等に係る苦情解決方法について
(1) 虐待等の相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について苦情受付責任者に報告します。
(2) 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。
(3) 対応の流れは、上述の「6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制について」の事項に依るものとします。
(4) 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。
9.利用者等に対する当該指針の閲覧について
当該指針はいつでも閲覧できるように事業所内に文章の掲示及び当法人ホームページにて公表します。
10.その他虐待防止の推進について
行政や地域包括支援センターなどの外部機関の開催する虐待防止に関する研修会には積極的に参画し、高齢者・障がい者権利擁護とサービスの質を低下させないように常に研鑽を図ります。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。