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会則

会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、oddeyes(オッドアイ)と(以下本会という)と称し、令和4年8月8日猫部を設立し、令和6年2月1日に名称変更をする。
(目的)
第2条 本会は、ねこの保護や適正管理を実践するとともに、動物愛護精神の普及と確立及び高揚を目指して、人と動物のより良い共生社会を実現することを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
 (1)動物愛護に関する啓発、各種の情報提供
 (2)ねこの飼養及び支援、一時預かり、猫の新しい飼い主探し「譲渡会」の実施
 (3)ねこに起因するトラブル防止と適正管理の促進
 (4)動物愛護を推進する市民ボランティアとの情報交換と相互扶助のための支援事業
  (5)「奈良県」 及び 「奈良市」の動物愛護実施に関する団体及び行政に対する支援・協力
 (6)その他、目的を達成するために必要な活動
(事務局)
第4条 本会の事務局は奈良県奈良市四条大路一丁目24番9号におく。
第2章 会員及び役員
(役員)
第5条 本会には次の役員をおく。代表1名、副代表1名、会計1名、事務局長1名、監査1名。
2. 役員の職務は次の通りとする。代表は会務を総括し本会を代表する。副代表は代表を補佐し、代表に事故がある時は代表の職務を代行する。会計は本会会計事務を処理する。事務局長は、本会の事務を総括する。役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(会員資格)
第6条
 (1)本会に登録し、会員証を交付された者を会員とする。
    個人会員・団体会員・賛助会員は本会の目的に賛同し、会議における議決権を有する。
 (2)ねこの保護及び適正管理を実践する者又は今後実践しようとする者を対象とする。
 (3)当会の名を利用し寄付を募った者又は当会の名誉を著しく傷つけた者、
当会の運営の妨げとなる行為を行った者は期間中であっても会員資格を失う。
第3章 会計
(会計)
第7条 本会は役員会費を徴収しない。本会の運営資金は役員の自主的な寄付を基本とする。ただし、個人会員は年会費600円・団体会員・賛助会員については本会の目的に賛同し一口1,000円の年会費を納入するものとする。団体会員については代表1名が会議における議決権を有する。
(会計年度)
第8条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
第4章 会議及び会則の変更 
第9条 本会は定期総会を年1回開催し、出席者の過半数を以って決定・変更ができる。
附則

この規定は、令和4年8月8日から施行する。

この規定は、令和6年2月1日から適用する。

現況
『すみれちゃん』雌猫 令和5年5月頃生まれ 医療ケア済 避妊手術済

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