指定通所介護等重要事項説明書
あなた(利用者)に対するサービスの提供開始にあたり、東京都条例及び北区総合事業実施要綱の規定に基づき、当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。
1. 事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 株式会社 京北健友会
主たる事務所の所在地 〒115-0042 東京都北区志茂2丁目3番7号
代表者(職名・氏名) 代表取締役 星本 圭子
設立年月日 昭和63年7月25日
電話番号 03-3598-1933
2. ご利用事業所の概要
ご利用事業所の名称 京北デイサービスセンター
サービスの種類 通所介護
総合事業
事業所の所在地 〒115-0043 東京都北区神谷3丁目18番8号
電話番号 03-6903-8237
指定年月日・事業所番号 平成27年12月25日指定 1371706324
平成28年3月1日指定 13A1700056
管理者の氏名 浜野 裕也
定員 30名
通常の事業の実施地域 北区
3. 事業の目的と運営の方針
事業の目的 要介護または要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持または向上を目指し、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービスまたは北区総合事業による通所型サービスを提供することを目的とします。
運営の方針 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する区市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。
※第三者評価の実施状況 無し
4. 提供するサービスの内容
通所介護または北区介護予防・日常生活支援総合事業による通所型サービスは、事業者が設置する事業所(デイサービスセンター)に通っていただき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担軽減を図るサービスです。
5. 営業日時
営業日 月曜日から土曜日まで(祝日も営業しております)
ただし、年末年始(12月29日から1月4日のうち5日間)を除きます。
営業時間 8時30分から17時30分まで
サービス提供時間 8時45分から17時15分まで
6.事業所の職員体制
従業者の職種 勤務の形態・人数
管理者(生活相談員兼務) 1人(生活相談員と兼務)
生活相談員(管理者・介護職員兼務) 2人以上(常勤1人以上 管理者・介護職員と兼務)
看護職員 1人以上
介護職員 4人以上(常勤4人以上)
機能訓練指導員 1人以上
7.サービス提供の担当者
あなたへのサービス提供の担当職員(生活相談員)及びその管理責任者(管理者)は下記のとおりです。
サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。
担当職員の氏名 生活相談員 浜野 裕也 磯 洋一
管理責任者の氏名 施 設 長 浜野 裕也
8.利用料
(1)あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は別紙料金表によるものとし、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の1割又は2割又は3割の額です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
(2)食材費、おむつ代等の諸経費については、別紙料金表に掲げる費用を徴収します。
9.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
利用者の主治医
医療機関の名称
氏名
電話番号
緊急連絡先
(家族等)
氏名(利用者との続柄)
電話番号
10.事故発生時の対応
事業者が提供いたしますサービスは、介護サービスのため、医療機関と違ってご利用者の疾病、外傷の加療、処置等の医療行為を行うことは出来ません。従って事業者内でサービスの提供中にご利用者が生命予後に関わるような容態の変化、病状の急変が生じた場合でも、救急延命処置などを行う事は出来ません。つきましては緊急の場合は、速やかに利用者の家族、主治の医師、担当の介護支援専門員(または高齢者あんしんセンター)及び区市町村等へ連絡を行うととも
に、必要な措置を講じます。
11.苦情相談窓口
(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
事業所相談窓口 電話番号 03-6903-8237
担当者名 浜野 裕也
(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関 北区健康福祉部
介護保険課給付調整係
電 話 03-3908-1286
(月~金 8:30~17:15)
東京都国民健康保険団体連合会
電 話 03-6238-0177
(月~金 9:00~17:00)
12.非常災害対策
* 消防署の指導の基、年2回避難訓練を実施致します。
* 防火管理者の配置
* 防火設備・・・消火器、自動火災通報装置
事故発生時
* 事故発生時は、緊急マニュアルに沿って初期対応を行います。
* 救急要請が必要な場合は速やかに119番通報を行い、救急車を要請します。
* その間、看護師による必要処置を行ない、緊急連絡先①②へ連絡および所定の
介護支援専門員に速やかに連絡し状況の説明を行います。
* 事故発生後速やかに報告書を作成し、事実関係を調査、改善処置を講じます。
* 状況により市区町村、国保連等の行政に報告します。
火災発生時
通報連絡
*「火災か救急か」の種別、「所在地」、救急隊が当施設へ到着する際、「目標となるもの」、「火災の規模、内容」等を確認し、119番通報します。
* また、速やかに状況を確認し、当施設防災管理者および本社へ通報連絡します。
消火活動
* 備え付けの備品、消火器により消火活動を行います。
避難誘導
* 避難口(出入口)を開放し、避難口までご利用者を誘導し、お一人おひとりの安全に配慮します。
地震発生時
身の安全
* ご利用者が蛍光灯、ガラス製品、窓の近くから離れるよう安全に誘導します。
* 大地震の場合、地域で指定された安全な避難場所まで誘導し安全を確保します。
火の始末
* 揺れを感じたらすぐに引火の可能性のある器具を消します。
13.サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1)サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐに職員にお申し出ください。
(2)複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑にならないようお願いします。
(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員(または高齢者あんしんセンター)または当事業所の担当者へご連絡ください。
14.ハラスメント防止について
事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に取り組みます。
(1) 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
① 身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
② 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
③ 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。
(2)ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同事案が発生しない為の再発防止策を検討します。
(3)職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
(4)ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。
15.虐待防止について
事業所はご利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する等の措置を講じます。
(1)事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。
(2)当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
(3)虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
(4)事業所は次の通り虐待防止責任者を定めます。
役職:管理者 氏名:磯洋一
16.感染症対策について
事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように、次に掲げる措置を講じます。
(1)施設職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3)事業所における感染症の予防及び蔓延防止の為の対策を検討する委員会をおおむね半年に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
(4)事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備しています。
(5)従業者に対し、感染症の予防及び蔓延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
17.業務継続に向けた取り組みについて
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所介護の提供を継続的に実施する為、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
18.第三者評価実施状況
当事業所は、第三者評価機関による評価を実施しておりません。
☆ リスクを回避する為にご家族にご協力頂きたい事 ☆
私たちデイサービス職員は、ご利用者の皆様に楽しく豊かな暮らしをして頂くと共に、事故のない安全で安心な暮らしを送って頂く事が重要と考えており、ご利用者お一人おひとりに合わせた個別の事故防止対策を日夜考えております。
* 施設の建物や設備は居宅も含めて皆様のご自宅とは異なり、慣れるのに時間がかかります。またこれまでの暮らしと異なる部分があり、当初は不安が生じ、ふとしたことで事故が起こり怪我をする事が多くなります。特に認知症をお持ちの方は、環境の変化に対応する力に限りがあり、この傾向が顕著です。私たちは出来るだけこの環境変化を少なくし、事故の危険を減らす様努めてまいります。
* ご利用者の生活環境の変化を最小限にする為に、以前の生活の様子や前日の身体状況、通所前のご自宅でのご様子などをお知らせ下さい。また、事故の危険を減らす為の工夫等のお知恵をお借り出来たら幸いです。
* 来所中はご自宅で使用されていた生活用具をお持ちいただくなど、感染予防の為にも出来る限り生活に慣れ親しんだ用具(バスタオル、歯ブラシ等)をお使い頂く様お願いしております。
* 歩行や移動に関して履物は履き慣れているもの、杖や歩行器等は使い慣れているものをご利用下さい。またご利用者に環境の変化に伴う疲労、および歩行の不安定などが見受けられた際、施設内での安全を考慮して来所中は杖、車椅子にて対応させて頂く場合もございますので、ご理解、ご協力下さいます様お願い致します。
☆ 特にお願いしたい事 ☆
* 「通院し処置や服薬処方の変化があった場合」、「介護保険証が切れた場合」、「緊急連絡先が変わった場合」などがございましたら、相談員または職員までお知らせ下さい。また「毎日の生活でお気付きの点」等がございましたら随時、職員までお知らせ下さい。
* 基本的に医療用品、用具はご用意しておりません。ご使用になられる場合は、お薬(軟膏、点眼薬等)医療用品(ガーゼ、絆創膏等)医療備品等をご持参下さい。尚、看護師による服薬、処置等が必要な場合には、事前に「医師からの指示書」、「処方箋控え」など、書面等で必ずお知らせ下さるようお願い致します。
* 入院、自宅療養で長期にわたり当サービスを中止、その後再開される場合、身体的、精神的な変化に伴い、以前の生活に慣れるまで時間がかかる為、事故のリスクが大変高くなります。再度当サービスを再開される場合は、事前に退院サマリーを頂くなど、情報の収集にご協力下さい。その為再度アセスメントの取り直しをさせて頂く場合もございますので、予めご了承下さい。