運営規定・指針
訪問看護ステーション すきっぷ 運営規程 (事業の目的) 第1条 この規程は、株式会社SKIPが設置する訪問看護ステーション すきっぷ(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。 2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。 3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。 (事業の運営) 第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。 2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。 (事業の名称及び所在地) 第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名称:訪問看護ステーション すきっぷ (2) 所在地:東京都板橋区成増一丁目28番15号林屋ビル907号室 (職員の職種、員数及び職務内容) 第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 (1) 管理者:看護師若しくは保健師 1名 管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 (2) 看護職員:保健師、看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上) 訪問看護計画書及び報告書を作成し、訪問看護を担当する。 (営業日及び営業時間等) 第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。 (1) 営業日:月曜日から土曜日まで 但し、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。 (2) 営業時間:午前9時から午後5時30分までとする。 2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制制を整備する (訪問看護の利用時間及び利用回数) 第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。ただし、医療保険適用となる場合を除く。 (訪問看護の提供方法) 第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。 (1) 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。 (2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。 (訪問看護の内容) 第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。 (1)療養上の世話 清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活における療養上の世話、及び介護予防、ターミナルケア (2)診療の補助 褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置 (3)リハビリテーションに関すること (4)家族の支援に関すること 家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理 (緊急時における対応方法) 第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。 2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。 (利用料等) 第11条 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。 2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、以下の額の支払いを利用者から受けるものとする。 (1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置 10,000円(税別) (通常の事業の実施地域) 第12条 通常の事業の実施地域は、板橋区とする。 (相談・苦情対応) 第13条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。 2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。 (事故処理) 第14条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。 3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 (虐待の防止のための措置に関する事項) 第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について,従業者に十分に周知する。 (2) 虐待の防止のための指針を整備する。 (3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 (4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 (その他運営についての留意事項) 第16条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。 (1) 採用後1カ月以内の初任研修 (2) 年3回の業務研修 2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。 3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする) 附 則 この規程は、令和 6年 3月 1日から施行する。
高齢者虐待防止指針 訪問看護ステーション すきっぷ 1. 虐待防止の基本姿勢 訪問看護ステーションすきっぷ(以下、「事業所」)は利用者の虐待は人権侵害であり犯罪行為であると認識し、高齢者及び障がい者虐待防止法の理念に基づき高齢者及び障がい者の虐待(以下、虐待)の禁止、予防及び早期発見を徹底する為本指針を策定し全ての職員は本指針に従い業務に当たることとする。 2. 虐待の定義 【身体的虐待】 利用者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること、また正当な理由もなく身体を拘束すること。 【介護放棄】 意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること。 【心理的虐待】 利用者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の利用者に心理的外傷を与える言動を行うこと。 【性的虐待】 利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。 【経済的虐待】 契約者の同意なしに金銭を使用する、または契約者が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 3.虐待防止に係る検討委員会の設置 当ステーションでは虐待及び不適切な対応を未然に防ぐため「虐待防止検討委員会」を設置する。 委員会の運営責任者は管理者とし、管理者は「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以 下、担当者)とする 委員会の参加は職員全員とし委員会は委員長の招集により年2回以上開催し、虐待事案発生等、必要な際 は随時委員会を開催する 委員会の協議内容は次のような内容とし詳細は担当者が定める。 ① 虐待防止のための職員研修に関すること ② 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。 ③ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。 ④ 虐待が発生した場合に、その対応に関すること。 ⑤ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること。 ⑥ 指針及びチェックリストの定期的な見直しと周知 4. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針 職員に対する虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底する内容とする。 研修は年1回以上実施する。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する。 研修の実施内容については、研修資料、出席者を記録し、電磁的記録等により保存する。 5.虐待発生時の対応 (1)虐待の発見及び通報 ① 職員は利用者、契約者または職員から虐待の通報があった場合は、本指針に沿って対応する。 ② 利用者に対して虐待等が疑われる場合は、管理者に速やかに報告するとともに、管理者は保険者と市に報告し、その要因の速やかな除去に努める。 ③ 緊急性の高い事案の場合は。市区町村及び警察の協力を仰ぎ被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。 (2)虐待に対する職員の責務 ① 居宅における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない ② 虐待防止委員会はサービス中において、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに管理者に報告する。虐待防止委員会を開催し、速やかに保険者と市に通報しなければならない。 (3)虐待防止責任者の責務 ① 虐待防止に関する一連の責任者として虐待防止のため当事者との話し合い ② 虐待内容及び原因の解決策の責務 ③ 利用者からの虐待通報受付 ④ 職員からの虐待通報受付 ⑤ 虐待内容と契約者の意向の確認と記録 6. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告する。 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。対応の結果は相談者にも報告する 7. 成年後見制度の利用支援に関する事項 利用者又はその家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、 社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行うこととする。 8.利用者等に対する指針の閲覧 本指針はいつでも閲覧できるようにするとともに、ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにする。 この指針は、令和6年3月1日より施行する 株式会社SKIP 訪問看護ステーションすきっぷ
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