住宅改修(20万円が限度です。事前申請が必要になります。)
※下記7項目が住宅改修工事として
認められています。
住改1:手すりの取り付け
住改2:段差や傾斜の解消
住改3:滑り止め床材の変更
住改4:引き戸への取り換え・新設、扉の撤去
住改5:和式から洋式便座への取り換え
住改6:転落防止柵の設置※住改2に付帯する工事としてのみ認められます。
住改7:上記改修に付属する工事
※下記7項目が住宅改修工事として
認められています。
住改1:手すりの取り付け
住改2:段差や傾斜の解消
住改3:滑り止め床材の変更
住改4:引き戸への取り換え・新設、扉の撤去
住改5:和式から洋式便座への取り換え
住改6:転落防止柵の設置※住改2に付帯する工事としてのみ認められます。
住改7:上記改修に付属する工事
住宅改修(現場調査~事後申請)の流れ
1・まず、ケアマネージャーからご相談いただき弊社の担当者がご自宅に伺い、「手すりがどこに必要か」や「どの段差を解消するか」など現調させていただきます。
2・次に見積もりを提出。了解を得られ次第、事前申請の書類に必要事項をご記入いただきます。
3・その後、各自治体に担当者が事前申請の書類一式を提出し、審査を通過すれば工事が可能となります。
4・工事着工
5・工事が全て終了次第、介護保険分(1.2.3割のいずれか)をお支払いいただき、事後申請の
書類にご記入いただきます。
6・最後に、各自治体に担当者が事後申請の書類を提出して終了になります。
2・次に見積もりを提出。了解を得られ次第、事前申請の書類に必要事項をご記入いただきます。
3・その後、各自治体に担当者が事前申請の書類一式を提出し、審査を通過すれば工事が可能となります。
4・工事着工
5・工事が全て終了次第、介護保険分(1.2.3割のいずれか)をお支払いいただき、事後申請の
書類にご記入いただきます。
6・最後に、各自治体に担当者が事後申請の書類を提出して終了になります。