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理念・基本方針・運営規程

理念


私たちはご利用者さまが住み慣れた住宅環境で、心豊かに日常生活が営むことができるように、
ご利用者さまとご家族のご意向に基づいた介護サービスの種類や内容の計画をもとに、いつも優しく
サービスが確実に提供されるように他のサービス提供事業者との連携を図り、安心してサービスが
受けられるように心掛けています。
なお、個人情報の保護に努めてまいります。契約時にご説明の上、同意を得て、保護を遵守いたします。

基本方針


・利用者の人権とプライバシーを尊重し、笑顔と思いやりを持って、
 真心の介護を提供します。

・専門的技術と知識に裏付けられた介護を提供できるよう、
 教育活動に積極的に参加します。

・利用者、ヘルパー ともに負担の少ない方法での
 サービス提供を心がけます。

運営規程(介護)
運営規定(障害)

訪問介護
ヘルパー事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 ピース株式会社が開設する訪問介護事業所よかよか(以下「事業所」という。)が行
 う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管
 理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の終了者(以下「訪問
 介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供する
 ことを目的とする。

(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえ
 て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事
 の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サ
 ービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 訪問介護事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名 称  訪問介護事業所よかよか
② 所在地  草津市駒井沢町 375-33

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

職 種 資 格 常勤 常勤 非常勤 非常勤 備考
専従 兼務 専従 兼務
管理者 介護福祉士 1 サービス提供責任者と兼務
"サービス
提供責任者" 介護福祉士 1 1
介護職員実務者研修
介護職員基礎研修
ヘルパー1級
"※
訪問介護員等" 介護福祉士
(准)看護師
介護職員実務者研修
介護職員基礎研修
介護職員初任者研修 2 2 非常勤1名は介護タクシーと兼務
非常勤もう1名は事務と兼務
事務職員 1 1

(1)管理者
  管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関す
 る法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者
   サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出
席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況につ
いての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理に
ついて必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員等
   訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。
(4)事務職員
   事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 ① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月31日から1月3日までを除く。
 ② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
 ③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(事業の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、
 介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬
 告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
 ① 身体介護
 ② 生活援助
2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を
 越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費
 は、次の額を徴収する。
 ①  事業所の実施地域を越える地点から、片道5キロメートル未満500円
 ②  事業所の実施地域を越える地点から、片道5キロメートル以上1,000円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を
 した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。



(緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急
 事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に
 報告しなければならない。
2 事業所は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、
利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡すると
ともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとする。 
4 事業所は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、
損害賠償を速やかに行うものとする。


(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、草津市、栗東市、守山市、野洲市の区域とする。

(虐待防止に関する事項)
第9条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を
 講じるよう努めるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができ
 るものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現
 に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを
 市町村に通報するものとする。

(身体拘束の禁止)
第10条 身体拘束は禁止する。ただし、切迫性、非代替性、一時性のすべての要件に該当し
 た場合は、多職種協働で計画書を作成し、その内容を利用者及び家族に説明を行い、その内
 容について利用者及び家族の署名、捺印をもらった上で、期間を決めて実施するものとする。

(衛生管理等)
第11条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所
 の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる
 措置を講じるよう努めるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ
 電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催する
 とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練
 を定期的に実施する。


(業務継続計画の策定等)
第12条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護
 の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図
 るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な
 措置を講じるよう努めるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練
 を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行
 うものとする。
4   非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を
 行う体制を構築するよう努めるものとする。


(苦情処理)
第13条 事業所は、指定訪問介護の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に
対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う 
文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に
応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、
当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会
が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、
当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。


(その他運営についての留意事項)
第14条 事業所は適切な訪問介護等が提供できるよう従業員の勤務体制を整備するとともに、
 従業者の資質向上を図るため、次のとおり研修の機会を設けるものとする。
 (1)採用時研修  採用後1カ月以内
 (2)継続研修   1年12回以上
2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
 従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の
 内容に含むものとする。
5 事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な
 言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに
 より訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置
 を講じるものとする。

(委 任)
第15条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はピース株式会社、訪問介護
 事業所よかよかの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
 この規程は、令和1年8月1日から施行する。
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
 この規程は、令和5年1月1日から施行する。
 この規程は、令和5年12月1日から施行する。



訪問介護事業所よかよか 指定居宅介護等事業運営規程

(事業の目的)
第1条 この規程はピース株式会社が設置する訪問介護事業所よかよか(以下、「事業所」とい
 う。)が行う指定障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、(以下、「居宅介護等」と
 いう。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、居宅介護等
 の円滑な運営管理を図るとともに、支給決定に係る障害者及び障害児(以下、「障害者(児)」
 という。)の意思及び人格を尊重し、適切な居宅介護等を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所は、居宅介護等を利用する障害者(児)(以下、「利用者」という。)が居宅に
 おいて自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状
 況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除
 等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切に行うものとす
 る。
2 居宅介護等の実施に当たっては、利用者の必要なときに必要な居宅介護等の提供ができるよ
 う努めるものとする。
3 居宅介護等の実施に当たっては、関係市町及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な
 連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 第3項のほか、居宅介護等の実施に当たっては、障害者総合支援法(平成17年法律第123号。
 以下、「法」という。)をはじめ、各関係法令等を遵守するものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 (1)名称  訪問介護事業所よかよか
 (2)所在地 滋賀県草津市駒井沢町375-33

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
 (1)管理者   1名(常勤職員)
    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
 (2)サービス提供責任者  介護福祉士 2名(1名は管理者と兼務)
    サービス提供責任者は、居宅介護等の利用申込みに係る調整、居宅介護等計画の作成及
    び従業者に対する技術指導等サービスの内容の管理等を行うものとする。
 (3)従業者   常勤換算2.5名以上
    従業者は、居宅介護等計画に基づき、居宅介護等の提供に当たる。
 (4)事務職員
    事務職員は、必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 (1)営業日  月曜日から金曜日までとする。
    ただし、国民の祝日及び8月13日から8月15日、12月31日から1月3日までの
    日を除く。
 (2)営業時間  午前8時半から午後5時半までとする。
 (3)サービス提供日  年中無休とする。
 (4)サービス提供時間  午前0時から午後12時とする。
2 前項の営業日及び営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(居宅介護等を提供する主な対象者)
第6条 事業所において居宅介護等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
 (1)居宅介護
    ア 身体障害者
    イ 知的障害者
    ウ 障害児(18歳未満の身体障害者、知的障害者)
    エ 難病等対象者
 (2)重度訪問介護
    ア 身体障害者
    イ 身体障害児(15歳以上で、児童福祉法第63条の4の規程により児童相談所長が
     利用を認めた児童に限る)
    ウ 知的障害者
    エ 難病等対象者

(居宅介護等の内容)
第7条 事業所が行う居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
 (1)居宅介護計画、重度訪問介護計画の作成
 (2)身体介護
    ア 食事の介護
    イ 排せつの介護
    ウ 衣類着脱の介護
    エ 入浴の介護
    オ 身体の清拭、洗髪
    カ 通院等の介助(3)の事業として実施する通院等のための乗車又は降車の介助を除く
    キ その他必要な身体の介護
 (3)通院等乗降介助
    定期的な通院のために、従業者が自ら運転する車両への乗車・降車の介助を行うととも
   に、乗車前後の屋内外での移動の介護、受診手続き等の介助等を行う。
 (4)家事援助
    ア 調理
    イ 衣類の洗濯、補修
    ウ 住居等の掃除、整理整頓
    エ 生活必需品の買い物
    オ 関係機関との連絡
    カ その他必要な家事
 (5)重度訪問介護に関する内容
    日常生活全般に常時の支援を要する身体障害者等に対して、身体介護、家事援助、見守
   り、移動中の介護等の支援を行う。
 (6)前各号に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言等の便宜
    (2)から(5)に付帯する便宜

(利用者から受領する費用の額等)
第8条 居宅介護等を提供した際に受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準による。
 そのうち、各市町が定めた利用者負担額として利用者等から受領した額以外については、各市
 町から代理受領するものとする。
2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護等に要した交通費は、その実費を
 徴収するものとする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者等に対して事前に文書により説明したうえで、
 支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
4 第1項及び第2項の費用の支払いを受けた場合は、第1項の費用については受領証を、第3
 項の費用については領収証を、それぞれ当該利用者等に対して交付するものとする。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、草津市、栗東市、守山市、野洲市、大津市(瀬田南学区)、
 湖南市(石部地区)とする。

(緊急時等の対応)
第10条 従業者は、現に居宅介護等の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた
 場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を行うとともに、
 サービス提供責任者又は管理者に報告しなければならない。

(苦情解決)
第11条 事業者は、提供した居宅介護等に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する
 ために、苦情を受付けるための窓口を設置するとともに、苦情解決の体制を整備するものとす
 る。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 事業者は、提供した居宅介護等に関し、法の定めるところにより、市町村が行う報告若しく
 は文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは居宅介護等事
 業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情
 に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当
 該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業者は、提供した居宅介護等に関し、法の定めるところにより、都道府県知事が行う報告
 若しくは居宅介護等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該
 職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査
 に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従
 って必要な改善を行う。
5 事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調
 査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 事業所は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、次
 の措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従事者へ
   の周知徹底

(身体拘束の禁止)
第13条 身体拘束は禁止する。ただし、切迫性、非代替性、一時性のすべての要件に該当した
 場合は、多職種協働で計画書を作成し、その内容を利用者及び家族に説明を行い、その内容に
 ついて利用者及び家族の署名、捺印をもらった上で、期間を決めて実施するものとする。

(感染症対策に関する事項)
第14条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲
 げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電
 話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとと
 もに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を
 定期的に実施する。

(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅介護等の提供を
 継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務
 継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を
 定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う
 ものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は、適切な居宅介護等が提供できるよう従業者の勤務体制を整備するとともに、
 従業者の資質向上を図るため、次のとおり研修の機会を設けるものとする。
(1)採用時研修  採用後1ヶ月以内
(2)継続研修   1年12回以上
2 従業者は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。
3 雇用契約においては、従業者であった者が従業者でなくなった後においても、業務上知り得
 た利用者又はその家族の秘密を保持すべき旨を定めるものとする。
4 従業者は、利用者に対する居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該居宅介護等を提
 供した日から5年間保存するものとする。
5 事業所は、適切な居宅介護等の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動
 又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪
 問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる
 ものとする。

(委任)
第17条 この規程に定めるほか、訪問介護事業所よかよかの運営に関する重要事項については、
 ピース株式会社と管理者との協議に基づいて定めるものとする。


 附 則
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
この規程は、令和3年9月24日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。