運営規定
指定居宅介護支援事業所運営規程
ケアプランひだまり
(事業の目的)
第1条 この規定は、合同会社LINKSが開設する指定居宅介護支援事業所「ケアプランひだまり」(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)は、高齢者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者等(「要介護者等」という。)に対し、適切な居宅介護支援事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
① 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
② 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
③ 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
④ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
① 名称 ケアプランひだまり
② 所在地 山梨県甲府市北新2丁目2番7号戸澤住宅10番
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
① 管理者 主任介護支援専門員 1名(介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援業務をおこなうものとする。
② 介護支援専門員 1名以上(1名は管理者兼務)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援業務を行い、要介護者等の能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日まで(祝祭日、12月30日~1月3日までは除く)
② 営業時間 午前8:30~午後5:30まで
③ 連絡体制 電話等により、24時間常時連絡可能な体制をとる。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 居宅介護支援事業の提供方法、内容は次の通りとし、利用料の額は、厚生労働省が定める基準によるものとする。
法定代理受領サービスについては、利用料を徴収しない。
① アセスメントは、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接する。
課題分析表の種類 ガイドライン MDS-HC2.0
② 効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画とするため、アセスメント結果と利用者の同意のもとサービス担当者会議の開催または当該担当者への照会等により専門的な見地からの意見を求め調整を図る。
③ 当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者またはその家族に対して説明し、文書による同意を得る。
④ 当該居宅サービス計画書を作成した際には、当該居宅サービス計画書を利用者及び担当者に交付する。
⑤ モニタリングにあたっては少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに、モニタリングの結果を記録する。
⑥ 次にあげる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画書の変更の必要性について担当者から専門的な見地からの意見を求める。
1. 要介護認定を受けた場合
2. 要介護認定を受けている利用者が更新認定を受けた場合
3. 要介護状態の区分変更を受けた場合
サービス担当者会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし、利用者または家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用には、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守することとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、甲府市、甲斐市、南アルプス市、笛吹市、中央市、北杜市、
中巨摩郡昭和町とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には
速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条 事業所は、利用者への虐待の防止、差別の禁止その他人権の擁護のため、次の措置を講ずるもの
とする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)利用者及びその家族からの苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
二 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(苦情・ハラスメント処理)
第10条 苦情・ハラスメント処理は、次に掲げる所によるものとする。
① 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画書に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者又はそのご家族等から苦情・ハラスメントに迅速に対応かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
② 事業所は、提供した指定介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は当該市町村職員からの質問もしくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
③ 事業所は、自らが居宅サービス計画書に位置付けた指定居宅サービス又はして地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対して必要な援助を行うものとする。
④ 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(その他運営についての重要事項)
第11条 事業所は介護支援専門員の資質向上を図るための研修を次のとおり設けるものとし、
また、業務体制を整備する。
1. 採用時研修 採用後1ヶ月以内
2. 虐待防止に関する研修 年1回以上
3. 感染症・災害に関する研修 年1回以上
ニ 従業員は、正当な理由なく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との契約の内容とするものとする。
三 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅介護
支援を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。
四 この規定に定めるほか、運営に必要な事項は、事業所の管理者と事業者の協議に基づいて定め
るものとする。
(業務継続計画の策定等)
第12条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合で も、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施し、定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第13条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する委員会においてその対策を定期的に協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
(身体拘束等の適正化)
第14条 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
附則
この規定は、令和 5年 4月 1日から施行する。
この規定は、令和 6年 4月 1日から施行する。
重要事項説明書
居宅介護支援事業重要事項説明書
<令和6年4月1日現在>
当事業所が提供するサービスについての相談窓口
電話 055-242-9507
担当 平田 光司
※ご不明な点は、何でもおたずねください。
1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 合同会社LINKS
主たる事務所の所在地 〒400-0049 山梨県甲府市富竹3丁目2番13号
電話番号 055-242-9507
代表者(職名・氏名) 代表者 平田 光司
設 立 年 月 日 令和5年1月
2.ご利用事業所の概要
事業所の名称 ケアプランひだまり
事業所の住所 〒400-0005 山梨県甲府市北新2丁目2番7号戸澤住宅10番
電話番号 055-242-9507
管理者の氏名 平田 光司
通常のサービス実施地域 甲府市 甲斐市 笛吹市 南アルプス市 昭和町 北杜市 中央市
3.職員体制
管理者 1名(介護支援専門員と兼務)
介護支援専門員 1名
4.営業日時
平 日 午前8時30分~午後5時30分
休 業 日 土・日・国民の祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
※営業時間以外は、上記の携帯電話連絡先で24時間対応いたします。(なお、運転中等対応出来ないときには折り返しいたします)
5.事業の目的と運営の方針
事業の目的 事業所は、利用者に対して、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、居宅サービス計画の作成を支援し、各種の居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス事業所との連絡調整その他の便宜を図りながら適切な居宅介護支援を提供する事を目的とします。
運営の方針 ① 当事業者の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、可能なかぎりその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むために、適切な居宅サービス、保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう援助を行います。
② 当事業者は、利用者の意志を尊重し、提供される居宅サービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に事業を行います。
6.居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容
7.利用料
(1) 利用料金
要介護又は要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。
ただし、保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の
金額をいただきます。当事業所からサービス提供証明書を発行いたしますので、これを後日保険者窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けることができます。
要介護1・2 11,088円 要介護3・4・5 14,406円
※居宅介護支援費は単位数に地域区分別単価(10.42円)を乗じた額となります。
加算
加算名称 単位数 算定回数・要件等
初回加算 300単位 新規に居宅サービス計画を作成する場合
要介護状態区分が2区分変更された場合
入院時情報連携加算(Ⅰ) 250単位 利用者が入院したその日のうちに、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合
入院時情報連携加算(Ⅱ) 200単位 利用者が入院した日の翌日または翌々日に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合
退院・退所加
算 カンファレンス参加無 連携1回 450単位 医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービスを利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得たうえでケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合
連携2回 600単位
カンファレンス参加有 連携1回 600単位
連携2回 750単位
連携3回 900単位
緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位 病院又は診療所の求めにより、職員とともに利用者宅を訪問し、カンファレンスを行い居宅サービスの調整を行った場合
通院時情報連携加算 50単位 利用者が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等と情報連携を行い、ケアマネジメントを行った場合
ターミナルケアマネジメント加算 400単位 ※記載参照
(2) お看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価:居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬を算定することができる。
(3) 交 通 費 無料です。
(4) 解 約 料 解約についての料金は一切いただきません。
※ターミナルケアマネジメント加算は、在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する利用者又はその家族からの意向を把握したうえで、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、下記の内容に同意を得たうえで算定します。
①ターミナル期に担当ケアマネジャーが通常よりも頻回に訪問すること
②担当ケアマネジャーが状態変化やサービス変更の必要性を把握すること
③把握した心身の状況等の情報を記録すること
④把握した心身の状況等を主治の医師等やケアプランに位置付けた居宅サービス事業所へ提供すること
⑤必要に応じて主治医等に病状等に関する指示を受けること。
8.介護支援専門員の交代
(1) 利用者からの交代の申し出
選任された介護支援専門員の交代を希望する場合は、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる
事情その他、交代を希望する理由を明らかにして、事業所に対して交代を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の介護支援専門員の指名はできません。
(2) 事業者からの担当センター、介護支援専門員の交代
事業者の都合により、担当センター、介護支援専門員を交代することがあります。 その場合は、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
9.主治の医師及び医療機関等との連携
事業者は利用者の主治の医師又は関係医療機関との間において、利用者の疾患に対する対応を円滑に行うために、疾患に関する情報について必要に応じて連絡をとらせていただきます。そのために、入院、受診時等には、当該事業所名および担当介護支援専門員の名称を伝えて頂きますようお願いいたします。(医療保険証、お薬手帳等に当該事業所の介護支援専門員の名刺を添付する等の対応をお願いします。)
10.虐待防止について
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。
11.権利擁護に関する措置
(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。
(2) 利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、
セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。
12.質の高いマネジメントの提供
ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、以下について利用者に説明を行います。
① 前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合 について(付属別紙1を参照)
② 前6か月間に作成したケアプランに位置付けた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの提供回数のうち、同一事業所によって提供されたものの割合について(付属別紙1を参照)
③ 利用者は、介護支援専門員に対して複数の居宅サービス事業所の紹介を求めることや、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所の選定理由について説明を求めることができます。
13.事故発生時の対応
事故が発生した場合は、速やかに事務局において対応するとともに、保険者に報告するものとします。
14.個人情報の取扱いについて
利用者及び家族の情報については次の記載するところにより必要最低限の範囲内で使用することとし、同意を得ない限り用いません。
(1) 使用目的 (個人情報利用同意書を参照)
事業者が介護保険法に関する法令に従い、居宅サービス計画に基づき指定居宅サービス等を円滑に実施
するために必要な場合に使用します。
(2) 使用にあたっての条件
個人情報の提供は(1)に記載する目的の範囲内で最小限にとどめ、情報提供の際には関係者以外に
漏れることのないよう細心の注意を払うこととします。
15.苦情相談窓口
(1) サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の専用窓口でお受けします。
担当 管理者 平田 光司
(2) サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
甲府市福祉保健部長寿介護課 055‐237-5473
甲斐市 055-277-3111
笛吹市 055-262-4111
南アルプス市 055-282-1111
中巨摩郡昭和町 055-275-2111
北杜市 0551-42-1111
中央市 055-274-1111
国民健康保険団体連合会 055-223-2119
16. 第三者評価の実施状況
令和5年4月1日現在実施しておりません。
実施の際は、①実施年月日➁実施した評価機関の名称③評価結果の開示状況を記載します。
17.一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制
利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入する。選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員(※)が、福祉用具貸与又 は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリット を含め十分説明を行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門 職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととする。
18.感染症の予防及びまん延防止のための措置 感染症の発生や拡大を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修等の担当者を定 め取り組みます。
19.業務継続計画の策定 感染症や災害発生時においても、業務を継続、又は早期に業務再開するための計画を策 定し、必要な研修及び訓練等の実施に取り組みます。
個人情報使用同意書
当事業所では個人情報を業務上必要な範囲において使用します。下記目的以外には使用しません。
私は、貴事業所の居宅居宅介護支援を利用するにあたり、私及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することに同意します。
第三者へ個人情報を提供する場合の使用目的
① お客様に提供する介護サービス実施のためのサービス担当者会議等
② 介護保険請求のための事務
③ 当社の行う管理運営業務(会計・経理・事故報告・サービスの質向上等)
④ 他の医療機関・介護機関との連携
⑤ 家族等への状況説明
⑥ 行政機関等、法令に基づく照会・確認
⑦ 賠償責任保険等に係わる専門機関、保険会社への届出、相談
⑧ その他公益に資する運営業務(基礎資料の作成、実習への協力・職員研修等)
虐待防止に関する取り組み状況
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を年1回定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
令和6年11月14日第一回開催
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
第1条 事業所における高齢者虐待防止に関する基本的考え方
高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、この指針を定め、高齢者虐待に該当する行為は行わない。
第2条 虐待の定義
本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。
⑴ 身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
⑵ 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
⑶ 心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
⑷ 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
⑸ 経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
第3条 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的して、下記の⑴に掲げる役割を果たすため、虐待防止委員会を設置する。
⑴ 委員会の役割
ア.虐待防止のための指針等の整備
イ.虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進
ウ.虐待の防止に関する担当者の選定(委員より選任する)
エ.虐待予防、早期発見に向けた取り組み
エ.虐待が発生した場合の対応
オ.虐待の原因分析と再発防止策の検討
⑵ 構成員
参加職種・人数に決まりはないが、管理部門や虐待防止担当者は必須。
⑶ 委員会の開催頻度と記録
ア.委員会は年1回開催する。
イ.虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。
ウ.委員会の会議内容を記録する。
※虐待防止委員会と身体拘束等適正化検討委員会は、それぞれの要件を満たす内容が検討
できる場合は、一体的に設置運営することとする。
第4条 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
ア.虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上及び職員採用時に実施する。
イ.研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める。
ウ.研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。
第5条 運営規程に高齢者虐待防止の取り組みを位置付ける。
ア.利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待防止委員会を設置し、年1回以上定期的開催する。
イ.虐待防止を目的として年1回以上の職員研修を行う。
ウ.虐待防止責任者を配置し、虐待予防、早期発見に向けた取り組みを進める。
エ.万が一発生した場合、原因分析と再発防止に努める
第6条 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
ア.虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実確認を行う。
イ.虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。ウ.虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。
エ.虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。
第7条 虐待等が発生した場合の相談報告体制
ア.利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、高齢者虐待防止担当者とする。
第8条 虐待等に係る苦情解決方法
ア.虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
イ.苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
エ.対応の結果は相談者に報告する。
第9条 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
第10条 当指針の閲覧
当指針は、利用者及び家族がいつでも事業所内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表する。
第11条 その他
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回定期的に実施する。
令和6年10月2日 民生委員児童委員ケアマネジャー合同研修会にて実施
(4) 上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。
管理者 平田 光司
二 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。