虐待防止のための指針
1.虐待防止に関する基本的考え方
(1)この指針は、合同会社クウの翼が運営する事業所において、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、利用者の人権擁護、虐待防止等を目的とする。
(2)利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努める。また虐待を防止するために、職員へ研修を実施する。
2.虐待の定義
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。また正当な理由もなく身体を拘束すること。
(2)介護の放棄放任
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の利用者に心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者同意なしに金銭を使用する、または利用者が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3.権利擁護・虐待防止委員会に関する事項
(1)虐待又はその疑い(以下「虐待等」という)の発生防止に努める観点から、「権利擁護・虐待防止委員会(以下「委員会」という)」を設置する。
(2)本委員会の委員長はクウの翼ケアの管理者とし、委員会は別表に掲げるものをもって構成される
①委員長は委員会を代表し、議事その他会務を総括する。
②委員長に事故がある時または委員長が欠けた時には、委員長が指名した者が代理を努める。
③委員会は協議の為必要のある時は、委員以外の者の出席を求め説明、意見を聞く事ができる。
(3)委員会の議題は、委員長が定める。具体的には、次のような内容について協議するものとする。
①「虐待防止のための計画づくり」
●虐待防止の為の指針、対応マニュアルの整備
●虐待防止の為の職員研修内容の整備および実施計画
●虐待等について、職員が相談・報告できる体制の整備
●虐待等を把握した際、区市町村への通報が迅速かつ適切に行うための方法の整備
②「虐待防止のチェックとモニタリング」
●職員セルフチェックシート・虐待早期発見チェックリストにより虐待の早期発見に努め虐待が起こりやすい職場環境などを確認する
●提供する介護サービスの点検及び虐待に繋がりかねない不適切なケアの改善による介護の質を高めるための取り組みに関すること
③「虐待等発生後の検証と再発防止策の検討」
●発生事案を検証の上、再発防止策を検討し実行に移した際に、その効果についての評価
④「身体拘束適正化について」
●身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
●身体拘束を実施した場合の解除の検討
●身体拘束廃止に関する職員への指導
(4)身体拘束適正化については、一体的に開催とする
(5)委員会は定例会を4月、8月、12月の年3回開催する。また必要に応じて委員長が招集し開催する。
4.権利擁護・虐待防止等のための職員研修に関する基本方針
(1)職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであり、具体的な内容は以下の通り
①虐待防止法の基本的考え方の理解
②人権・権利擁護の意識を高める
③虐待の種類と発生リスクの事前理解
④早期発見・事実確認と報告等の手順
⑤職員のメンタルヘルスのための研修
⑥発生した場合の改善策 など
(2)研修は、年1回以上実施する。また、新規採用時は必ず虐待防止の為の研修を実施する。
(3)研修の実施内容は、資料・参加者等を記録し、電磁的記録等により保存する。
5.「虐待またはその疑い(以下 虐待等)」が発生した場合の対応方針
(1)虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
~連絡先~
①高齢者 ・住所地に応じたあんしんすこやかセンター
・玉川保健福祉センター保健福祉課 03-3482-8193
②障害者 ・玉川総合支所保健福祉センター保健福祉課障害支援担当 03-3702-2092
・世田谷区障害者夜間休日虐待通報ダイヤル
土日祝、年末年始(終日)、夜間(午後5時~翌朝午前8時30分)03-5432-1033
・他に、担当介護支援専門員・担当ケースワーカーなど
6.虐待等が発生した場合の相談、報告体制に関する事項
(1)虐待防止に関する統括責任者は委員長とする。なお委員長が当該職員に当たる場合はその上長が指名する者とする。
(2)介護支援専門員、管理者、サービス提供責任者を「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者 (以下 担当者)」とする。
(3)職員は、虐待等を受けた利用者を目撃した場合は、速やかに区市町村に通報するとともに、担当者に報告する。
(4)担当者は利用者、利用者家族または職員から虐待の通報が受けたら、速やかに責任者に報告し、本指針に沿って対応する。
(5)責任者は、速やかに関係職員から聞き取りを行うとともに現場検証を行い、記録を残すものとする。 また速やかに区市町村に通報する。
(6)虐待が疑われる事案等を発見し直接区市町村に通報した職員は、通報を理由として不利益な取扱いを受けることはないものとする。
(7)区市町村等による調査があった場合は、提出を求められた書類を速やかに提出するなど事実確認に協力し、聞き取り調査には誠実な対応をする。
(8)虐待を受けた利用者の安全確保を最優先とし、虐待行為が疑われる職員ついては事実関係が明らかになるまでの間、自宅勤務を命ずるなど利用者が安心できる環境づくりに努める。 また、虐待事案に関する事実確認をしっかり行った上で、虐待を受けた利用者やその家族に対して状況を説明するとともに、謝罪を含めた誠意のある対応をする。
(9)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じる。
(10)上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される 場合は、区市町村の窓口等外部機関に相談する。
(11)事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止委員会において当該事案が発生した原因を検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知する。
7.成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者または家族に対して、利用可能な権利擁護事業について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会または市町村等の適切な窓口を案内するなどの支援を行う。
8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待等の苦情相談について、担当者は、寄せられた内容について責任者に報告する。
(2)苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払う。
(3)対応の流れは、上述の「6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとする。
(4)苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する。
9.利用者等に対する指針の閲覧に関する事項
利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができる。また、当法人の職員が自由に閲覧できる場所に設置している他、当法人のホームページにも掲載し、いつでも自由に閲覧が可能な出来る状態とする。
附則
この指針は2022年4月1日より施行する。
ハラスメント防止対策における指針
1.基本的考え方
(1)利用者に対してより良い介護を実現するために、職場及び介護の現場におけるハラスメントを防止するために、本方針を定めることとする。
(2)職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また法人にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。 性別役割分担意識に基づく言動は、セクシャルハラスメントの発生の原因や背景となることがあり、また、妊娠・出産等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景になることがあります。このような言動は行わないよう注意をしましょう。
(3)合同会社クウの翼は下記のハラスメント行為を許しません。 また、当法人以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはいけません。
イ)パワーハラスメント
優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。
①身体的な攻撃(暴行・障害)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③人間関係の切り離し(隔離・仲間外れ・無視)
④過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
⑤過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
ロ)セクシャルハラスメント
①性的な冗談、からかい、質問
②わいせつ画像の閲覧、配布、掲示
③性的な噂の流布
④身体への不必要な接触
⑤性的な言動により職員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
⑥交際、性的な関係の強要
⑦性的な言動に対して拒否等を行った部下職員に対する不利益取扱い
⑧その他、他人に不快感を与える性的な言動
ハ)利用者・家族等から職員へ、職員から利用者・家族等へのハラスメン ト
①身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)
例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる
②精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為) 例:大声を出す、理不尽な要求をする
③セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)
ニ)妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
①部下又は同僚職員による妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
②部下又は同僚職員が妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
③部下又は同僚職員が妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等
④部下又は同僚職員が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取り扱いを示唆する行為
⑤部下または同僚職員が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取り扱いを示唆する行為
2.職場におけるハラスメント対策
(1)当事業所の職員間及び関係機関の職員との間において、上記に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。
イ)円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。
ロ)特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
(2)ハラスメント防止の為に、年1回は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。
(3)ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、管理者が窓口を担当する。
イ)ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。
ロ)ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保する。
ハ)ハラスメントの判断や対応は、管理部門会議で検討する。
3.介護の現場におけるハラスメント対策
(1)職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行う。
イ)事業所が行うサービスの範囲及び費用の説明、同意
ロ)職員に対する金品の心づけのお断り
ハ)サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に事務所に連絡いただく
ニ)職員へ身体的な攻撃などのハラスメントを行わないこと
(2)利用者・家族から、暴力などのハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、管理者に報告・相談を行う。
(3) 管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、管理部門会議で検討をし、必要な対応を行う
4.ハラスメント対策における職員研修
下記の事項について、入職時及び年1回研修を行う。
(1)本基本指針
(2)介護サービスの内容
イ)契約書や重要事項説明書の利用者への説明
ロ)介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと
ハ)利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応
ニ)金品などの心づけのお断り
(3)服装や身だしなみとして注意すべきこと
(4)職員個人の情報提供に関して注意すべきこと
(5)利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、また、できるだけその出来事を客観的に記録すること
(6)ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること
(7)その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その場合には速やかに報告・相談すること
5.指針の閲覧について
ハラスメント防止対策のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように、当法人のホームページに公表します。
附則 この指針は令和4年4月1日より施行する
感染症対策の指針
1.基本的考え方
全職員が一丸となって感染の予防に留意し、まん延の防止に努める事は事業所がサービスを提供する上で重要である。そのため、感染予防対策を全職員が把握し、指針に添ったサービスが提供できるよう、本指針を作成する。
2.対策を実施する主な感染症
(1)インフルエンザウイルス
(2)ノロウイルス・ロタウイルス等
(3)新型コロナウイルス等、世界的なパンデミックが発生した未知なる感染症等
(4)その他の感染症
3.感染症対策委員会に関する事項
「感染症対策委員会」(以下、「委員会」とする)を設置・運営し適正な感染予防・再発防止対策等を整備する体制の構築に取り組む。
(1)本委員会の委員長はクウの翼介護サービスの管理者とし、委員会は別表に掲げるものをもって構成される
①委員長は委員会を代表し、議事その他会務を総括する。
②委員長に事故がある時または委員長が欠けた時には、委員長が指名した者が代理を努める。
③委員会は協議の為必要のある時は、委員以外の者の出席を求め説明、意見を聞く事ができる。
(2)委員会の議題は、委員長が定める。具体的には、次のような内容について協議するものとする。
①施設内感染症対策の立案・検証・修正
②各部署での感染症対策の実施状況の把握と評価
③職員への感染症対策の教育・研修内容の検討
④感染症発生時の対応の分析と今後の対策検討
(3)原則1年に1回以上、定期協議を行い、必要時は随時協議を行う。
4.職員研修に関する基本方針
(1)感染予防対策の基本的な考え方及び、具体的対策について職員に周知徹底を図る事を目的とする。 委員会での決定事項については、速やかに全職員に周知徹底させる。
(2)開催頻度は特に定めないが、冬季や感染症流行時期前に実施して、感染症予防の知識・普及・啓発を促す。 また入職時にも研修を実施する。
(3)新型インフルエンザウイルスや新型コロナウイルス等、未知なる新型の感染症が国内に流行している場合は上記時期に関わらず、研修や会議等で対策の知識を高める。
(4)出席できなかったものには、資料等を渡し理解を深める。 また必要に応じて随時開催する。
5.感染事例発生時の適切な対応等の整備
(1)早い段階で受診を促し、医師の指示を仰ぎ、迅速な対応がとれるよう情報管理を適切に行う。
(2)感染の原因特定のため、症状等をフィードバックする。
(3)個々の感染例は医師の指示に従い対応する。
(4)集団発生あるいは異常発生が見られる時には、原因の排除及び感染拡大の阻止に努める。
(5)上記(4)の集団発生が認められた場合、保健所及び事業所を管轄する区等に対し、速やかに報告し助言・指導を求める。
(6)委員会の判断により、行動の制限等が生じた場合には速やかに利用者関係者に連絡を行う。
(7)新型インフルエンザウイルスや新型コロナウイルス等、未知なる感染症が国内に流行、又は事業所内にまん延が起こった場合であっても、利用者が安全・安心してサービスの提供が受けられるように事業継続計画を作成し、定期的に見直しを行う。
6.感染予防対策について
(1)職員の予防策
地域に感染症発生の情報がない場合でも、冬季や感染症まん延時期には以下の予防策を実施する。
①職員は感染対策マニュアルに沿って、手洗い・うがい・手指消毒の徹底、マスクの励行など、常に感染予防策の遵守に務める。
②職員は自らが感染源とならないよう、健康管理に留意する。
③体調不良時の早期報告・出勤停止。
④ワクチン接種により感染予防できる疾患については、適切にワクチン接種を行う。(強制はしない)
(2)利用者の予防策
利用者へも感染症予防のために以下のお願いをする。ただし、体調・病状・信念等で不可能な場合は、無理に行うことはしない。
①飲食時・帰宅時の手洗い・うがい・手指消毒
②サービス利用時のマスク着用
③ワクチン接種
7.指針の閲覧について
対策のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように、当法人のホームページに公表します。
附則 この指針は令和4年4月1日より施行する