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運営規定

運営規定

デイサービスリゾートアロハ正木 運営規程
通所介護及び日常生活支援総合事業

(事業の目的)
第1条 この規程は、株式会社グリット(以下「事業者」という)が開設するデイサービスリゾートアロハ 正木(以下「事業所」という)が行う通所介護及び日常生活支援総合事業・通所介護相当サービス(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者等(以下「要介護者及び要支援者」という)に対し、適正な通所介護及び通所介護相当サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 1 従業者は利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介護・アクティビティ等日常生活上必要な介護及び機能訓練を行う。
2 従業者は事業の提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者または家族に対しサービスの提供方法について理解しやすいように説明を行う。
3 事業の提供に当たっては介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供をおこなう。
4 事業の実施に当たっては地域との結びつきを重視し、関係市町村・居宅介護支援事業者・地域包括センター・その他の居宅サービス事業者及びその他の保険・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称  デイサービスリゾートアロハ正木
(2)所在地 岐阜県岐阜市正木北町4-1

(職員の職種・員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種・員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤 介護職員及び生活相談員と兼務)
管理者は従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) 従業者 
生活相談員 3名(常勤兼務1名 1名は管理者及び介護職員、非常勤2名 2名は介護職員と兼務)
生活相談員は通所介護計画に基づき、利用者の心身の状況を的確に把握し、その利用者が日常生活を営むことができるよう、適切な機能訓練及び相談援助等の生活指導を行う。

介護職員 11名(常勤兼務2名 1名は管理者、1名は生活相談員と兼務、非常勤9名 1名は生活相談員と兼務)
介護職員は利用者の入浴・食事の介助等日常生活上必要な介護・援助を行う。
看護職員 2名(非常勤 機能訓練指導員と兼務)
看護職員は利用者の日々の健康状態のチェック及び管理・心身状態の把握を行う。
機能訓練指導員 2名(非常勤 看護職員と兼務)
機能訓練指導員は日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。(12/31~1/3を除く)
(2) 営業時間 午前8時15分から午後5時15分までとする。
(3) サービス提供時間 午前9時15分から午後4時20分までとする。
但し、上記サービス提供時間外でも相談等に応じる体制をとり、時間延長の申し出があった場合は、午後5時30分までとする。ただし送迎は午後4時20分以降はありません。

(指定通所介護及び通所介護相当サービスの利用定員)
第6条 通所介護及び通所介護相当サービスの利用定員は月曜日から土曜日まで30名とする。

(事業の内容及び利用料その他の費用の額)
第7条 事業の内容は下記に掲げるとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法廷代理受領サービスであるときは、その利用者の負担割合証に準じた額とする。
(1) 生活指導・相談援助
(2) 健康チェック
(3) 日常生活動作の機能訓練等アクティビティ
(4) 食事の提供
(5) 入浴介助
(6) 送迎
2 第10条の通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要した送迎の費用は、 通常の事業の実施地域を超えた地点から、1キロメートルあたり50円を徴収する。
3 利用者の希望によりサービス提供時間を超えて行った通所介護の費用は、30  分あたり500円を徴収する。
4 食費は1食につき750円(おやつ代を含む)を徴収する。
5 おむつ代は1枚150円から、リハビリパンツ代は1枚100円から、パット代   は1枚50円から徴収する。
6 前各号に掲げるもののほか、日常生活に通常必要となる費用で利用者が負担することが適当と認められる費用については、実費を徴収する。
7 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に説明をし、支払いの同意を得ることとする。

(緊急時等における対応方法)
第8条 事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変・その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師またはあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じるものとする。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 事業の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村・利用者の家族・利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

(非常災害対策)
第9条 事業所は防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し非常災害に備えるため、定期的に避難・救出その他必要な訓練を行う。

(通常の事業の実施地域)
第10条  通常の事業の実施地域は、岐阜市とする。

(苦情への対応)
第11条 事業者は苦情等に対応する窓口を設置し、事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

(個人情報の保護)
第12条 事業者は利用者及びその家族の個人情報について『個人情報の保護に関する法律』及び厚生労働省が作成した『医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン』を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
     2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。

(サービスの利用にあたっての留意事項)
第13条 利用者はサービス提供を受ける際には医師の診断や日常生活上の留意事項、利
用当日の康状態を従業者と確認し、心身の状態に応じた適切なサービスを受
けることができるよう留意するものとする。

(その他運営についての留意事項)
第14条 1 事業者は従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るため研修(外部における研修も含む)を実施し、業務体制の整備に努める。
     2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
     3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
     4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社グリットとデイサービスリゾートアロハ正木の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(ハラスメント対策の強化)
第15条 事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境
が築けるようハラスメントの防止に向け取り組む。

2 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しない。
一 身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
二 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
三 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
 上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象とする。
3 ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討する。
4 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施する。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努める。
5 ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じる。

(身体拘束の禁止)
第16条 事業者は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下この条において「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとする。
      一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
      二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
      三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(業務継続計画の策定等)
第17条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定障害福祉
サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再
開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務計
画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
一 業務継続研修及び訓練(感染症)  年1回
二 業務継続研修及び訓練(非常災害) 年1回
3 事業者は、定期的に業務継続の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。


附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。

重要事項説明書

当事業所が提供する指定通所介護及び指定介護予防・日常生活支援総合事業の概要について

当事業所は介護保険の指定を受けています。
岐阜市指定 第 2170114587 号

当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービス及び指定介護予防・日常生活支援総合事業サービスを提供します。
※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。

1.事業者
(1)法人名       株式会社 グリット
(2)法人所在地     岐阜県岐阜市正木北町4-1
(3)電話番号      058-216-0387
(4)代表者氏名     代表取締役  中森真由美
(5)設立年月日     平成31年3月5日

2.事業所の概要
(1)事業所の種類    介護予防・日常生活支援総合事業 通所介護相当サービス 
             通所介護・介護予防通所介護 
(2)事業所の目的    デイサービス
(3)事業所の名称    デイサービスリゾートアロハ正木
(4)事業所の所在地   岐阜県岐阜市正木北町4-1
(5)電話番号      058-216-0387
(6)管理者名      中森真由美
(7)当事業所の運営方針 
   利用者の要介護状態等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及びアクティビティ活動等の介護その他必要な援助をおこなう。
(8)開設年月      令和 1年8月1日
(9)利用定員      30名

3.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域 岐阜市内 近郊地域
(2)営業日及び営業時間  営業日      月曜日 から 土曜日
営業時間     午前8時15分 から 午後5時15分まで
サービス提供時間 午前9時15分 から 午後4時20分まで
4.職員の配置状況    当事業所では、ご契約者に対して通所介護(介護予防・日常生活支援総合事業)サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

主な職員の配置状況
職   種 人    員
管 理 者(兼務) 1名(常勤 介護職員及び生活相談員と兼務)
生 活 相 談 員 3名(常勤専従1名 常勤兼務1名 非常勤兼務1名 共に介護職員と兼務)
介 護 職 員 8名(常勤専従2名 常勤兼務1名 1名は管理者及び生活相談員と兼務非常勤5名 2名は生活相談員と兼務)
看 護 職 員 1名(非常勤1名 機能訓練指導員と兼務)
機 能 訓 練 指 導 員 1名(非常勤1名 看護職員と兼務)








主な職員の勤務体系
職   種 勤 務 体 制
管 理 者 8:15 ~ 9:15  16:15 ~ 17:15
生 活 相 談 員 8:15 ~ 17:15
介 護 職 員 8:15 ~ 17:15
機能訓練指導員兼看護師 8:15 ~ 17:15

5.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて
 (1)利用料金が介護保険から給付される場合
 (2)利用料金全額をご契約者に負担いただく場合

介護保険の給付対象となるサービス
以下のサービスについては、利用料金(9割から7割)が介護保険から給付されます。
<サービスの概要>
①入浴
入浴を行います。体の不自由な方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。
②排泄
ご契約者の排泄の介助を行います。
③アクティビティ活動
ご契約者の趣味や特技などを記録したカルテを個別に作成し、集団レクリエーションの他に、カルテを生かした選択型個別レクリエーションを行います。
④送迎サービス
ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。但し、通常の事業実施地域外からのご利用の場合は、交通費実費をご負担いただきます。
<サービス利用料金>
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払いください。(下記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

通所介護(提供時間 7時間以上8時間未満)
介護度 介護保険 自己負担額
基本単位数 1割負担 2割負担 3割負担


要介護種別 要介護 1 658 単位/回 676円 1,352円 2,028円
要介護 2 777 単位/回 798円 1,596円 2,394円
要介護 3 900 単位/回 925円 1,849円 2,773円
要介護 4 1,023 単位/回 1,051円 2,102円 3,152円
要介護 5 1,148 単位/回 1,179円 2,358円 3,537円
入浴加算 希望者 40 単位/回 41円 82円 124円


介護予防・日常生活支援総合事業
介護度 介護保険 自己負担額
基本単位数 1割負担 2割負担 3割負担
要介護種別 要支援 1 1,798 単位/月 1,847円 3,693円 5,540円
要支援 2 3,621 単位/月 3,719円 7,438円 11,157円

共通
負担額
食事・おやつ代 750円/回 介護保険外
介護職員処遇改善加算 所定単位数の
59 / 1,000 加算 介護の方も
支援の方も同様
介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数の
11 / 1,000 加算 介護の方も
支援の方も同様

※令和6年6月以降から介護職員等ベースアップ等支援加算が廃止となり、介護職員処遇改善加算が下記に変更となります。
負担額(令和6年6月以降)
介護職員処遇改善加算Ⅲ 所定単位数の
80 / 1,000 加算 介護の方も
支援の方も同様


※ 一口きざみ・粗きざみ・極きざみ・ミキサーそれぞれ選択できます
※ ミキサー食は別途100円、ムース食は900円かかります(消費税別途)。

消耗品・その他
おむつ 150円/1枚
リハパン 100円/1枚
パット 50円/1枚
洗濯・管理費 500円/1回

※ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
※ご契約者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。(下記(2)①参照)
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

(2)介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
<サービスの概要と利用料金>
① 食事の提供
・ご契約者に提供する食事(おやつを含む)代金です。料金:1食当り750円から
・ご利用予定日の8:30までに利用中止の連絡がない場合は、徴収させていただきます。
②レクリエーション、クラブ活動
・ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。  料金:材料費など実費で利用
③日常生活上必要となる諸費用実費
・日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。
おむつ代は1枚150円から、リハビリパンツ代は1枚100円から、パット代は1枚50円から徴収させていただきます。
その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までにご説明します。

(3)利用料金のお支払い方法
・前記(1)、(2)の料金は、利用月の末日に締め翌月10日に請求書をお渡ししますので、内容をご確認下さい。郵送希望の場合は別途郵送代金をご負担ください。
26日までに指定金融機関口座から引き落しにてお支払下さい。
・振込手数料は、お客様にてご負担下さい。

(4)利用の中止、変更、追加
・利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。
・利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料
利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料の自己負担金額
サービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。

6.苦情の受付について
(1)当事業所における苦情の受付
・当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
苦情受付窓口(担当者)
管理者   中森真由美
受付時間  毎週月曜日~金曜日
午前8時15分~午後5時15分
岐阜市介護保険課 受付時間 平日8時45分~17時30分
058―214―2093
岐阜市高齢福祉課高齢虐待通報係 受付時間 平日8時45分~17時30分
058―265-3889
岐阜県国民健康保険団体連合会 受付時間 平日9時~17時
058-273-9633
※また、苦情受付ボックスを玄関に設置しています。



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