(事業の目的)
第1条 この規定は、株式会社リレイトが設置するグリンケア訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅医療ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
【事業の運営】
第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
【事業の名称及び所在地】
第4条 事業を行うステーションの名称及び所在地は、次のとおりとする。
主たる事業所
名称:グリンケア訪問看護ステーション
所在地:東京都荒川区南千住1-18-2 松田コーポ101号
サテライト
名称:グリンケア訪問看護ステーション サテライト足立
所在地:東京都足立区島根4-38-5
【職員の職種、員数及び職務内容】
第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1)管理者:看護師若しくは保健師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の施設等の職務に従事することができるものとする。
(2)看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士: 適当数 看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。
【営業日及び営業時間等】
第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日:月曜日から金曜日まで 但し、土曜日、日曜日、12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間:午前9時から午後6時までとする。
2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
【訪問看護の利用時間及び利用回数】
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。ただし、医療保険適用となる場合を除く。
【訪問看護の提供方法】
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1)利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2)利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援ステーション、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
【訪問看護の内容】
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1)療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2)診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3)リハビリテーションに関すること。
(4)家族の支援に関すること。
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
【緊急時における対応方法】
第10条 看護師は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
【利用料等】
第11条 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
2 介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
3 医療訪問看護を提供した場合の利用料の額は、健康保険法に基づき定められた額とする。
4 ステーションは、基本利用料の他、その他の利用料として別表の事業所で定めた額を利用者負担とする。
【通常の事業の実施地域】
第12条 通常の事業の実施地域は、以下の通りです。
グリンケア訪問看護ステーション:荒川区、足立区、台東区、墨田区とする。
グリンケア訪問看護ステーション サテライト足立:足立区、葛飾区、北区とする。
【相談・苦情対応】
第13条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
【事故処理】
第14条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
【身体拘束等の禁止】
第15条 ステーションは、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急ややむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 ステーションは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 ステーションは、身体拘束等の適正化を図るため、次にあげる措置を講ずる。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
【虐待の防止のための措置】
第16条 指定居宅介護等ステーションは、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合はただちに防止策を講じ区市町村へ報告する。
2 虐待の防止に関する責任者を選定する。
3 成年後見制度を周知するとともに、制度の利用に当たって必要となる支援を行う。
4 苦情解決体制を整備する。
5 従業者に対し、虐待防止のための普及・啓発の研修を定期的に(年1回以上)開催するとともに、新規採用時には必ず実施する。
6 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置し、定期的に(年1回以上)開催するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する。
【感染症対策に関する事項】
第17条 事業者は、ステーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1)ステーションにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
(2)ステーションにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3)ステーションにおいて、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
【業務継続計画の策定に関する事項】
第18条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要なサービスの提供を継続的に実施するための、及び、非常時の体制で早朝の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務計画の変更を行うよう努めるものとする。
【職場におけるハラスメントの防止】
第19条 ステーションは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
【その他の運営についての留意事項】
第20条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1)採用後3ヶ月以内の社内研修
(2)年1回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録は3年間、診療録は5年間保管とする)
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年7月1日から施行する(グリンケア訪問看護ステーション サテライト足立について追記)
この規定は、令和6年4月1日から施行する(利用料等の記載を変更・別表追加)
<別表>
グリンケア訪問看護ステーション運営規程第11条の第2項によるその他の利用料の額を次の通り定める。
1.医療保険における訪問看護では、90分を超える延長料金として30分につき5,000円を利用者負担とする。
2.医療保険利用における訪問看護では、営業時間以外や営業日以外の訪問看護利用料として30分5,000円を利用者負担とする。
3.死後の処置料は、(税別)30,000円の利用者負担とする。
4.「自費看護サービス」として看護を実施する場合は、あらかじめ同意のもと、月~金 9時~18時は、1時間あたり10,000円、土曜・日曜・上記時間以外は1時間あたり12,500円の利用者負担とする。また、原則車での訪問になるため駐車場の確保ができない場合はコインパーキングの駐車料金は利用者負担とする。
5.病状の急変などやむを得ない事情がある場合を除き、当日のキャンセルはキャンセル料として5,000円の利用者負担とする。