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居宅介護支援とは

概要

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、
障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、
ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。
 
 

提供サービス

①サービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成
 利用者のご家庭を訪問して、利用者の心身状況、その置かれている環境等を把握したうえで適切な保険、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが総合的かつ効率的に提供されるように配慮してサービス等利用計画を作成します。

②サービス等利用計画作成後又は、障害児支援計画作成後の便宜供与
・ サービス等利用計画作成後、サービス等利用計画の実施状況(障害児支援利用計画作成後、障害児支援利用計画の実施状況)の把握及び利用者についての継続的な評価(以下、「モニタリング」という。)を行い、必要に応じてサービス等利用計画(障害児支援利用計画)の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定、又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨及び必要な援助を行います。
・ モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録します。

③サービス等利用計画(障害児支援利用計画)の変更
 利用者がサービス等利用計画(障害児支援利用計画)の変更を希望した場合、または事業者がサービス等利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、サービス等利用計画(障害児支援利用計画)を変更します。

④障害者支援施設等(障害児入所施設等)への紹介
 ご利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又はご利用者が障害者支援施設等への入院又は入所を希望する場合には、障害者支援施設等(障害児入所施設等)への紹介その他の便宜の提供をいます。