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ご寄附のお願い

「寄附でつながる社会貢献」

私たちの活動に寄附をお願いします。

私たちは、皆様から頂いた「ご寄附」を活かして活動させて頂きます
ご寄附して頂いた皆様には、年1回の活動報告を行います
皆様と一緒に、住みよい地域づくりを進めていきたいと考えています

皆様から頂いた「社会のために何かしたい」という
「寄附」という気持ちを受け取り、地域社会に繋ぎます

介護屋つむぎは、令和3年10月 に『認定NPO法人』の認定を県から受けました。
これは対象法人への寄附 を促し、活動を支援する「NPO法人制度」に基づくもので、
その法人への寄付が所得税と住民税の控除対象となります。

<ご寄附の方法>
(1) 現金の場合 スタッフにお渡しください。「寄付金受領書」を発行するとともに、後日、税制上の優遇措置適用を受けるため
   の「寄付金受領証明書」を送付させて頂きます。
(2) 振り込みの場合 ゆうちょ銀行の介護屋つむぎ専用の「振込取扱票」をご利用ください。
   用紙は、事務所またはスタッフにお申し出ください。入金確認後に「寄附金受領証明書」を送付させて頂きます 。

<個人 優遇措置>
確定申告が必要となりますが、寄付金控除手続きは意外と簡単です。具体的な内容については、
寄附金受領証明書と一緒に送付 させて頂きます 。

(1)所得税の税額控除 税額控除か所得控除を選択することとなっていますが、通常は税額控除の方がお得です。
    〔税額控除の計算〕 (寄附金合計額 2,000 円) × 40% 寄附金控除額
(2)個人住民税 市町民税 ・・・ 寄附金合計額の 6 %が税額控除
   県民税 ・・・ 寄附金合計額の4%が税額控除

 ただし、寄附金の合計額は、年間総所得額の30%が限度となります。
 自治体により扱いが異なります。ご確認ください。

<法人の寄附金特別損金算入>
法人の特別損金算入額が適用され税金の軽減が出来ます。 具体的な内容については、
寄附金受領証明書と一緒に送付させて頂きます

<相続税が非課税>
相続人が相続財産を寄附した場合、その寄附した財産については非課税になります。

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認定特定非営利活動法人介護屋つむぎ

〒399-6101 長野県木曽郡木曽町日義3781-1 TEL:0264-24-0771 FAX:0264-24-0773

 

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