お問い合わせ

重要事項説明書

重要事項説明書 (居宅介護支援)

●居宅介護支援事業所 せせらぎ【居宅介護支援 重要事項説明書】 

1.事業者
   (1) 法人名         合同会社 和流
   (2) 法人所在地     岐阜市三笠町1丁目14番地
   (3) 電話番号        058-214-6150(代表)
   (4) 代表者氏名     代表社員 伊藤 真由美
   (5) 設立年月        平成25年1月

2.事業所の概要
  事業所名  居宅介護支援事業所 せせらぎ  
  所在地   岐阜市三笠町1丁目14番地
  事業所番号 岐阜市(2170111039号)

3. 職員体制
  管理者 伊藤 真由美
  常 勤 3名

4.事業実施地域及び営業日・時間
   (1) 通常の事業実施地域  岐阜市内・羽島郡岐南町・羽島郡笠松町・各務原市
   (2) 営業日・時間
  平 日   午前8時30分~午後5時30分
  休業日   土・日・国民の祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
 ※緊急の場合は下記の緊急連絡先までご連絡ください。
   緊急連絡電話  090-2160-6150(午前9時~午後5時まで)

5.居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容
   (1) サービスのお申し込み
  ※電話等にて、承ります
   (2) ご自宅を訪問
  ※介護支援専門員等がお宅へ伺います
   ご家族が同席していただくこともございます
   (3) 要介護認定がお済みの場合
  ※少しでも早い居宅サービスの提供を心がけます
   ●要介護認定等がまだお済みでない場合
    要介護認定申請の代行等
     ※要介護認定調査が行われます
     ※市から要介護認定結果通知
   (4) 居宅サービス計画原案の作成
  ※サービス内容等の打ち合わせ        
  ※サービス利用料金のご相談    
   (5) サービス事業者と調整   
  ※各サービス事業者がお宅へ伺うこともあります
   (6) 居宅サービス計画決定
  ※ご本人、ご家族に居宅サービス計画を説明のうえ交付します   
  ※決定した居宅サービス計画を居宅サービス事業者に説明します
   (7) 事業者から居宅サービスの提供
  ※提供された居宅介護サービス等に対してのご要望等を承ります
   (8) 毎月の訪問
  ※毎月ご自宅へ伺い、必要に応じて計画の変更を行ないます

6.利用料金
   (1) 利用料金
       契約書別紙をご参照ください。
   (2) 交通費
      無料です。
   (3) 解約料
      解約についての料金は一切いただきません。

7.サービスの終了
   (1) 利用者のご都合でサービスを終了する場合
   お申し出下さればいつでも解約できます。
   (2) 事業者の都合でサービスを終了する場合
   人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前までに通知するとともに、他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。
   (3) 自動終了
   以下の場合については、双方の通知がない場合も、自動的にサービスを終了いたします。
   ① 利用者が介護保険施設に入所した場合
   ② 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、要支援もしくは「自立」と認定された場合
   ③ 利用者がお亡くなりになった場合
   (4) その他
         利用者やご家族などが事業所や事業所の介護支援専門員に対して継続し難いほどの背信行為を行った場合は、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。

8.当事業者の居宅介護支援の特徴等
   (1) 運営の方針
  ① 当事業者の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むために、適切な居宅サービス、保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるよう援助を行ないます。
  ② 当事業者は、利用者の意志を尊重し、提供される居宅サービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に事業を行ないます。  
   (2) 居宅介護支援の実施概要等
  居宅サービス計画の作成にあたっては、【 居宅サービス計画ガイドライン 】方式を使用いたします。この方式は、利用者および家族の相談内容をまず第一に考えたものであり、利用者の立場を尊重し介護に関する課題、要望を的確に把握することが可能です。
  この結果を各種の居宅サービス等に反映することにより、安心と安らぎのある在宅生活が営める手法となっています。 
  当事業者の居宅介護支援事業は、経験と技術に裏付けされた信用のおけるスタッフが「お客様から喜んでもらえることをやりがい」として支援にあたらせていただきます。
 
9.秘密の保持について
   (1) 介護支援専門員は、業務上知り得た利用者やそのご家族の秘密を保持します。
   (2) 介護支援専門員は、事業所の職員でなくなった後も秘密を保持する旨が雇用契約に含まれています。
   (3) サービス担当者会議等で利用者やそのご家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書にて同意を得ることとします。

10 .サービスに関する苦情、事故等の対応について
   (1) 居宅介護支援に関するご相談・苦情、および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。
また苦情があった場合は迅速に対応します。
  TEL 058-214-6151
  TEL 090-1983-6150
    (午前8時30分~午後5時まで)
   (2) 事故が発生した場合は、速やかに事務局において対応するとともに、保険者に報告することとします。
   (3) 公的な相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。
   岐阜市役所 介護保険課    TEL 058-265-4141
   受付時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時30分まで(土日・祝日・年末年始を除く)
   岐阜県国民健康保険団体連合会 介護サービス苦情相談窓口 TEL 058-275-9826
   受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(土日・祝日・年末年始を除く)

平成   年   月   日

居宅介護支援の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
 
事業者  居宅介護支援事業所 せせらぎ

説明者   氏  名 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、居宅介護支援の提供開始に同意しました。
    
       利用者   住  所    

             氏  名                   印
      
      (代理人)  住  所

             氏  名                   印



重要事項説明書 (指定通所介護)

●デイサービスセンター せせらぎ 【指定通所介護 重要事項説明書】
 介護保険指定 岐阜市指定 第2170111039号

 当事業所は、ご契約者に対して指定通所介護サービス又は指定介護予防通所介護サ-ビス指定通所介護相当サービスたる第一号通所事業通所介護相当(以下「指定通所介護」という。)を提供します。事業所の概要や提供されるサ-ビスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

1.事業者
  ⑴ 法人名     合同会社 和流
  ⑵ 法人の所在地  岐阜市三笠町1丁目14番地
  ⑶ 電話番号    058-214-6150
  ⑷ 代表者氏名   代表社員 伊藤 真由美
  ⑸ 設立年月    平成25年1月

2.事業所の概要
  ⑴ 事業所の種類 指定通所介護事業所        平成25年5月1日指定(岐阜市)
             指定通所介護相当サービス事業所 平成25年5月1日指定(岐阜市)
  当事業所は居宅介護支援事業所 せせらぎ に併設されています。
  ⑵ 事業の目的
  指定通所介護の事業の適正な運営を確保するとともに、要介護状態等にある高齢者に対し、適切に介護サービスの提供することを目的とする。
  ⑶ 事業所の名称  デイサービスセンター せせらぎ
  ⑷ 事業所の所在地 岐阜市三笠町1丁目14番地
  ⑸ 電話番号    058-214-6150
  ⑹ 管理者     山本 恵子     
  ⑺ 当事業の運営方針
 介護状態等となった高齢者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行い、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るものとする。
  ⑻ 開設年月日  平成25年5月1日
  ⑼ 利用定員   35名

3.事業実施地域及び営業日・営業時間
  ⑴ 通常の事業の実施地域  岐阜市内・羽島郡岐南町・羽島郡笠松町・各務原市
  ⑵ 営業日  毎週月曜日から日曜日まで
  ⑶ 営業時間  午前8時00分から午後5時00分

4.職員配置  職員の配置については、指定基準を遵守しています。
   管理者         1名
   生活相談員       1名以上
   看護職員        1名以上 
   機能訓練指導員     1名以上
   介護職員        5名以上
 ○ 生活相談員、看護職員、介護職員(非常勤除く)及び機能訓練指導員の勤務時間は、営業日の午前8時00分から午後5時00分まで

5.当事業所が提供するサービスと利用料金
  当事業所が提供するサービスについては、
   ① 利用料金が介護保険から給付される場合
   ② 利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合
   があります。
  介護保険の給付の対象となるサービス (介護保険負担割合証に応じる)
  ⑴ サービスの概要
   ① 食事(食費は別途いただきます。)
    栄養並びにご契約者の身体の状況を考慮した食事を提供します。
    ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
    食事時間  正午から
   ② 入浴
    入浴又は清拭を行います。寝たきりでも特殊浴槽を使用して入浴することができます。
   ③ 排泄
    排泄の介助を行います。
   ④ 機能訓練
    機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
  ⑵ サービス利用料金
   下記の料金表によって、ご契約の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払いください。
   ① 通所介護費(通常規模型)
    ◎ サービス時間(1回当たり)7時間以上8時間未満の場合

   介護度区分    要介護1    要介護2    要介護3      要介護4      要介護5
   利用料金       6,550円    7,730円     8,960円    10,180円      11,420円
   自己負担額       655円       773円        896円      1,018円       1,142円

   ☆ 個別機能訓練計画に基づき、計画的に機能訓練を行った場合には85単位が加算されます。(個別機能訓練体制 加算Ⅰロ)
   ☆ 入浴サ-ビス利用の場合55単位が加算されます。
   ☆ 認知症加算として認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上のご契約者様に60単位が加算されます。
   ☆ 中重度者ケア体制加算として45単位が加算されます。
   ☆ 送迎行わなかった場合に片道47単位が減算されます。
   ☆ 介護職員処遇改善加算として介護保険給付対象サービス費及び加算総額の5.9%加算されます。
   ☆ 地域区分(地域間に存在する格差を勘案し、単価に差を設けるための区分(岐阜市:6級地))として介護報酬1単位当たりの単価10.27円が加算されます。
   ☆ ご契約者が要介護認定を受けていない場合には、サ-ビス利用料の全額を一旦お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
   ☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
   ② 介護予防通所介護費(1月につき)

   介護度区分     要支援1         要支援2
   利用料金    16,720円    34,280円
   自己負担額     1,672円     3,428円

   ☆ 利用者の運動器の機能向上を目的とした計画に基づき、「運動器機能向上サ-ビス」を行った場合、1月につき225円加算されます。
   ☆ 介護職員処遇改善加算として介護保険給付対象サービス費及び加算総額の5.9%
加算されます。
   ☆ 地域区分(地域間に存在する格差を勘案し、単価に差を設けるための区分(岐阜市:6級地))として介護報酬1単位当たりの単価10.27円が加算されます。

  ⑶ 介護保険の給付対象外サービス
  次のサービスの、利用費用は全額がご契約者の負担となります。
  ① 食 費   1食当たり  600円
  ② 教養費   1回当たり  実費 
  ③ おむつ代  実費
  ⑷ 利用料金及び費用のお支払い方法
  前記の⑵⑶の利用料金及び費用は、1ヵ月毎に計算し請求しますので、翌月の末日までに下記のいずれかの方法でお支払いください。
   ア 指定口座へ振込みの場合
    ・岐阜信用金庫 本店 普通預金 口座番号 第1461405番
     合同会社 和流 代表社員 伊藤真由美 
    ・大垣共立銀行 則武支店 普通預金 口座番号 第0429988番
     合同会社 和流 代表社員 伊藤真由美 
   イ 金融機関等からの自動引落の場合
     ご利用しておられる銀行等をお届けいただきます。
   ウ 窓口払い
     デイサービスセンター せせらぎの事務所の窓口にてお支払いただきます。

6.利用の中止、変更、追加
  ⑴ 利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。
  ⑵ 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合には、取消料(規定により600円)をいただく場合があります。ただし、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りでありません。
  ⑶ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。

7.記録の閲覧
  ご契約者に対するサービス提供についての記録をいつでも閲覧することができます。

8.緊急時等の対応
  指定通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医への連絡を行う等必要な措置を講じます。

9.苦情の受け付け
  当事業所における苦情やご相談は次の窓口で受け付けします。
  ⑴ 苦情の受け付け担当者
   生活相談員  坂井田文美
   受付時間   毎週月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで
   電話番号   058-214-6150
   FAX    058-214-6153
  ⑵  公的な相談・苦情窓口等に苦情を伝えることが出来ます。
    ・岐阜市役所介護保険課
      受付時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時30分まで
          (土日・祝日・年末年始を除く)
      電話番号 058-265-4141
   ・岐阜県国民健康保険団体連合会 介護サービス苦情相談窓口
      受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
          (土日・祝日・年末年始を除く)
      電話番号 058-275-9826
      
以上指定通所介護サービスの提供の開始に際し、重要事項の説明を行いました。

   平成  年  月  日
                  デイサービスセンター せせらぎ
                  説明者 
                      氏名              ㊞

◎ 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービスの提供開始に同意します。
◎ 併せて、介護サービス提供に必要な個人情報の使用に同意します。

平成  年  月  日
                  利用者 住所

                      氏名              ㊞
〈代筆が必要な場合の理由〉
                  代筆者 住所

                      氏名              ㊞
                     (ご関係       )


【岐北デイサービスセンターせせらぎ 指定通所介護 重要事項説明書】
 介護保険指定 岐阜市指定 第2170113431号

 当事業所は、ご契約者に対して指定通所介護サービス又は指定介護予防通所介護サ-ビス(以下「指定通所介護」という。)を提供します。事業所の概要や提供されるサ-ビスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

1.事業者
  ⑴ 法人名     合同会社 和流
  ⑵ 法人の所在地  岐阜市三笠町1丁目14番地
  ⑶ 電話番号    058-214-6150
  ⑷ 代表者氏名   代表社員 伊藤 真由美
  ⑸ 設立年月    平成25年1月

2.事業所の概要
  ⑴ 事業所の種類 指定通所介護事業所         平成29年10月1日指定(岐阜市)
             指定通所介護相当サービス事業所 平成29年10月1日指定(岐阜市)
  ⑵ 事業の目的
  指定通所介護の事業の適正な運営を確保するとともに、要介護状態等にある高齢者に対し、適切に介護サービスの提供することを目的とする。
  ⑶ 事業所の名称  岐北デイサービスセンター せせらぎ
  ⑷ 事業所の所在地 岐阜市黒野南4-103
  ⑸ 電話番号    058-201-0622
  ⑹ 管理者     松尾 麻希子    
  ⑺ 当事業の運営方針
 介護状態等となった高齢者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行い、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るものとする。
  ⑻ 開設年月日  平成29年10月1日
  ⑼ 利用定員   35名

3.事業実施地域及び営業日・営業時間
  ⑴ 通常の事業の実施地域  岐阜市内・本巣市・山県市・瑞穂市
  ⑵ 営業日  毎週月曜日から土曜日まで
  ⑶ 営業時間  午前8時00分から午後5時00分

4.職員配置  職員の配置については、指定基準を遵守しています。
   管理者         1名
   生活相談員       1名以上
   看護職員        1名以上 
   機能訓練指導員     2名以上
   介護職員        5名以上
 ○ 生活相談員、看護職員、介護職員(非常勤除く)及び機能訓練指導員の勤務時間は、営業日の午前8時00分から午後5時00分まで

5.当事業所が提供するサービスと利用料金
  当事業所が提供するサービスについては、
   ① 利用料金が介護保険から給付される場合
   ② 利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合
   があります。
  介護保険の給付の対象となるサービス (介護保険負担割合証に応じる)
  ⑴ サービスの概要
   ① 食事(食費は別途いただきます。)
    栄養並びにご契約者の身体の状況を考慮した食事を提供します。
    ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
    食事時間  正午から
   ② 入浴
    入浴又は清拭を行います。寝たきりでも特殊浴槽を使用して入浴することができます。
   ③ 排泄
    排泄の介助を行います。
   ④ 機能訓練
    機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
  ⑵ サービス利用料金
   下記の料金表によって、ご契約の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払いください。
   ① 通所介護費(通常規模型)
    ◎ サービス時間(1回当たり)7時間以上8時間未満の場合

   介護度区分    要介護1    要介護2    要介護3      要介護4      要介護5
   利用料金       6,550円    7,730円     8,960円    10,180円      11,420円
   自己負担額       655円       773円        896円      1,018円       1,142円

   ☆ 個別機能訓練計画に基づき、計画的に機能訓練を行った場合には85単位が加算されます。(個別機能訓練加算Ⅱロ)
   ☆ 入浴サ-ビス利用の場合55単位が加算されます。
   ☆ 送迎行わなかった場合に片道47円が減算されます。
   ☆ 介護職員処遇改善加算として介護保険給付対象サービス費及び加算総額の5.9%加算されます。
   ☆ 地域区分(地域間に存在する格差を勘案し、単価に差を設けるための区分(岐阜市:6級地))として介護報酬1単位当たりの単価10.27円が加算されます。
   ☆ ご契約者が要介護認定を受けていない場合には、サ-ビス利用料の全額を一旦お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
   ☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
   ② 介護予防通所介護費(1月につき)

   介護度区分     要支援1         要支援2
   利用料金    16,720円    34,280円
   自己負担額     1,672円     3,428円

   ☆ 利用者の運動器の機能向上を目的とした計画に基づき、「運動器機能向上サ-ビス」を行った場合、1月につき225円加算されます。
   ☆ 介護職員処遇改善加算として介護保険給付対象サービス費及び加算総額の5.9%
加算されます。
   ☆ 地域区分(地域間に存在する格差を勘案し、単価に差を設けるための区分(岐阜市:6級地))として介護報酬1単位当たりの単価10.27円が加算されます。

  ⑶ 介護保険の給付対象外サービス
  次のサービスの、利用費用は全額がご契約者の負担となります。
  ① 食 費   1食当たり  600円
  ② 教養費   1回当たり  実費 
  ③ おむつ代  実費
  ⑷ 利用料金及び費用のお支払い方法
  前記の⑵⑶の利用料金及び費用は、1ヵ月毎に計算し請求しますので、翌月の末日までに下記のいずれかの方法でお支払いください。
   ア 指定口座へ振込みの場合
    ・大垣共立銀行 則武支店 普通預金 口座番号 第0438327番
     合同会社 和流 代表社員 伊藤真由美 
   イ 金融機関等からの自動引落の場合
     ご利用しておられる銀行等をお届けいただきます。
   ウ 窓口払い
     岐北デイサービスセンターせせらぎの事務所の窓口にてお支払いただきます。

6.利用の中止、変更、追加
  ⑴ 利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。
  ⑵ 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合には、取消料(規定により600円)をいただく場合があります。ただし、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りでありません。
  ⑶ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。

7.記録の閲覧
  ご契約者に対するサービス提供についての記録をいつでも閲覧することができます。

8.緊急時等の対応
  指定通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医への連絡を行う等必要な措置を講じます。

9.苦情の受け付け
  当事業所における苦情やご相談は次の窓口で受け付けします。
  ⑴ 苦情の受け付け担当者
   生活相談員  松尾 麻希子
   受付時間   毎週月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで
   電話番号   058-201-0622
   FAX    058-201-0623
  ⑵  公的な相談・苦情窓口等に苦情を伝えることが出来ます。
    ・岐阜市役所介護保険課
      受付時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時30分まで
          (土日・祝日・年末年始を除く)
      電話番号 058-265-4141
   ・岐阜県国民健康保険団体連合会 介護サービス苦情相談窓口
      受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
          (土日・祝日・年末年始を除く)
      電話番号 058-275-9826
      
以上指定通所介護サービスの提供の開始に際し、重要事項の説明を行いました。

   平成  年  月  日
                  岐北デイサービスセンターせせらぎ
                  説明者 
                      氏名              ㊞

◎ 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービスの提供開始に同意します。
◎ 併せて、介護サービス提供に必要な個人情報の使用に同意します。

平成  年  月  日
                  利用者 住所

                      氏名              ㊞
〈代筆が必要な場合の理由〉
                  代筆者 住所

                      氏名              ㊞
                     (ご関係       )


重要事項説明書(訪問看護)

訪問看護 重要事項説明書

 あなたに対する訪問看護の提供開始にあたり、厚生労働省第37号の第8条に基づいて、事業者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。

1.事業者概要
 事業者名称 合同会社 和流
 所在地   岐阜県岐阜市三笠町1丁目14番地
 代表者名  代表社員  伊藤 真由美
 電話番号  電話 058-214-6150
       FAX 058-214-6153

2.事業所概要
 事業所名称 訪問看護ステーション せせらぎ
 指定事業所番号 2160190746
 所在地 〒500-8142 岐阜県岐阜市花沢町1丁目24番2
 電話番号 電話 058-214-9638
      FAX 058-214-9639

3.事業の目的と運営方針
事業の目的
 居宅において、主治医が訪問看護の必要性を認めた利用者に対して、適切な訪問看護を提供することを目的とする。
運営の方針
(1)訪問看護ステーション せせらぎ(以下、本事業所という)の看護師その他の従業者は、利用者の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、要介護状態の軽減又は悪化防止に資するように、療養上の目標を設定して支援する。
(2)事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係区市町村、地域の保健師、医療福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(3)本事業所は、必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、事業実施体制の整備に努める。

4.本事業所の職員体制(平成31年4月1日現在)
 管理者 常勤 1名
 看護師・保健師 常勤 4名 非常勤 1名

5.営業時間
 営業日・営業時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時30分
(ただし通常の訪問看護を行う時間は午前9時から午後5時)
※サービスの提供については、利用者の希望に応じて 365日24時間対応とする

6.営業地域
 通常の地域 岐阜市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、各務原市、瑞穂市、本巣市、北方町、揖斐郡大野町、山県市
 *注 上記以外の地域への訪問看護では交通費は実費の扱いとなります。

7.利用料
 利用料として介護保険法第41条に規定する居宅介護サービス費の支給対象となる費用にかかる額の支払いを利用者から受けるものとします。
 利用者は、訪問看護ステーション せせらぎ料金表(別紙)に定めた訪問看護サービスに対する所定の利用料および、サービスを提供する上で別途必要になった費用を支払うものとします。
 利用料金の支払い方法
 毎月、15日前後に前月分の請求書をお渡しいたします。
 1)利用者の指定口座から、自動振替の場合
  利用料は、1ヶ月単位とし、当該月の利用料は、翌月に利用者が指定する口座から毎月28日に振替えます。(28日が土・日・休日の場合は、その翌日)
 2)現金払いの場合
  利用料は1ヶ月単位とし、当月分を翌月中旬までにご請求させていただきます。訪問時に集金し、領収証を発行致します。

8.緊急時等の対応の方法
サービス提供にあたり、事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、
家族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業所等に連絡します。



        ご家族 氏名                  続柄
            連絡先(昼間)
               (携帯)
        主治医
         医療機関名
         医師名
         電話番号
        居宅介護支援事業所
         事業所名
         担当者
         電話番号

9.事故発生時の対応
(1)訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族等、市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(2)利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

10.災害発生時の対応
災害発生時は、その規模や被害状況により通常の業務を行えない可能性があります。災害時の情報、被害状況を把握し安全を確保した上で、利用者の安否確認や支援、主治医や関係機関との連携、必要時の訪問を行います。

11.秘密の保持
本事業所の職員は、当該事業を行う上で知り得たご利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。


12.高齢者への不適切な対応防止
本事業所は、利用者様等の人権の擁護・虐待防止等のために、次に上げるとおり必要な措置を講じます。
(1)研修を通じて、従業員の人権意識の向上や知識技術の向上に努めます。
(2)居宅サービス計画の作成など適切な支援の実施に努めます。
(3)従業員が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業員がご利用者様等の権利擁護に取り組める環境整備に努めます。

13.苦情申し立て窓口
訪問看護ステーションせせらぎ
 担当者 坂野 由紀 所在地:岐阜市花沢町1丁目24番2
 電話:058-214-9638 
岐阜市役所 介護保険課 電話:058-265-4141  
 受付:月曜日~金曜日 8:45~17:30(土日・祝日を除く)
岐南町役場 保険年金課 介護保険担当 電話:058-247-1341
 受付:月曜日~金曜日 8:30~17:15(土日・祝日を除く)
笠松町役場 健康介護課 電話:058-388-7171
 受付:月曜日~金曜日 8:30~17:15(土日・祝日を除く)
各務原市役所 介護保険課 電話:058-383-1778
 受付:月曜日~金曜日 8:30~17:15(土日・祝日を除く)
瑞穂市役所 地域福祉高齢課 電話:058-327-4126
 受付:月曜日~金曜日 8:30~17:15(土日・祝日を除く)
もとす広域連合 介護保険課 電話:058-320-2220
 受付:月曜日~金曜日 8:30~17:15(土日・祝日を除く)
北方町役場 福祉健康課 電話:058-323-1119
 受付:月曜日~金曜日 8:30~17:15(土日・祝日を除く)
大野町役場 健康課 電話:0585-34-1111
 受付:月曜日~金曜日 8:30~17:15(土日・祝日を除く)
山県市役所 健康介護課 電話:0581-22-6838
 受付:月曜日~金曜日 8:30~17:15(土日・祝日を除く)
岐阜県国民健康保険団体連合会 電話:058-275-9826
 受付:月曜日~金曜日 9:00~17:00(土日・祝日を除く)

令和   年   月   日

指定訪問看護の開始にあたり、ご利用者に対して重要事項説明書に基づいて、重要事項を説明いたしました。
指定居宅サービス事業者
  所在地 〒500-8142 岐阜市花沢町1丁目24番地2
             訪問看護ステーションせせらぎ    
  (説明者)氏名                (管理者)坂野 由紀   印

私は、本書面により、本事業所から訪問看護の利用に際し、重要事項の説明を受けました。
   利用者  住所                             
        氏名                            印
   家族(代理人)住所                            
        氏名                            印