(事業の目的)
第1条 株式会社ナチュラルケアマネジメントが開設するナチュラルケアマネジメント(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者(以下「要介護者」という)に対し、適正な指定居宅介護支援サービス(以下「支援サービス」という)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療及び福祉サービスが多様な事業者から、総合かつ効果的に提供されるよう個々の居宅介護支援計画を立案する。
2 事業の実施にあたっては、関係各市町村・地域包括支援センター・他の指定居宅介護支援事業者・介護保険施設等との緊密な連携を図り、総合的なサービスの提供が行われるよう努めるものとする。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
4 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 ナチュラルケアマネジメント
二 所在地 千葉県松戸市二ツ木1260番地
(職員の職種・員数及び職務内容)
第4条 事務所に勤務する従業員の職種・員数及び職務内容は、次のとおりとする。
一 管理者 1人 主任介護支援専門員(介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所所属従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 介護支援専門員 1人以上 (うち1名管理者と兼務)
介護支援専門員は支援サービスの提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一 営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日、12月29日から1月3日までを除く。
二 営業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(支援サービスの内容及び利用料等)
第6条 支援サービスの内容は次のとおりとし、支援サービスを提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。また、被保険者の要介護認定等の申請にかかわる協力については、費用は発生しないものとする。
2 介護支援専門員は、居宅サービス計画を新規に作成した場合や要介護更新認定、要介護区分の変更認定を受けた場合については、原則としてサービス担当者会議を必ず開催する。ただし、サービス担当者会議を開催しないことについて、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等によることで差し支えない。
3 利用者からの相談及びサービス担当者会議については、自宅あるいは事業所の相談室、入院している病院、利用・入所施設等にて行うこととする。会議等については、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。利用者又はその家族(以下この項において「利用者等」という)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得る。
また、各サービス担当者が利用者の状況を把握し、介護支援専門員等と当該情報を共有することをサービス担当者会議の目的として明確化する。
4 介護支援専門員は、特段の事情のない限り少なくとも1月に1回訪問し、モニタリングの結果を記録しなければならない。
5 介護支援専門員は、居宅サービス計画が運営方針、利用者の希望に基づき作成されるものであり、居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者は複数の指定サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものの占める割合等につき理解を得るよう努めるものとする。
6 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合にあっては、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、サービス担当者会議において継続の必要性を検証し、継続が必要な場合にはその理由を居宅サービス計画書に記載しなければならない。
貸与と販売の選択制対象福祉用具提供に当たっては、必要な情報提供及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行う。
7 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具販売を位置づける場合にあっては、当該計画に福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。
8 介護支援専門員は、居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。
9 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援を受けた場合には、地域包括支援センターに当該利用者にかかる必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。
10 事業者は指定介護予防支援事業者から介護予防支援業務の委託を受けるにあたってはその業務量を勘案し、当該業務が適正に実施できるよう配慮する。
11 支援サービスを提供するにあたり、「居宅サービス計画ガイドライン」方式又は自社方式による課題分析票を使用する。
12 支援サービスを提供するにあたり、担当する介護支援専門員は事前に1度以上の居宅訪問を行うこととする。
13 次条記載の通常の事業実施地域を越えて行う支援サービスに要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
一 当事業所から片道おおむね10キロメートル未満 … 500円
二 当事業所から片道おおむね10キロメートル以上 … 1,000円
14 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、松戸市内の地域とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員は、利用者に対する支援サービスの提供により事故が発生した時には、速やかに市町村窓口・地域包括支援センター及び利用者の家族等に必要な連絡を行うとともに管理者に報告しなければならない。管理者は必要な措置を講じるとともに、利用者及び家族等から損害賠償が請求されたときは、法令の定めに従い速やかにその損害を賠償する。
(苦情・ハラスメント処理)
第9条 事業所は、指定居宅介護支援の提供に係る利用者及び家族からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の従業者からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第10条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第11条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
3 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第12条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第13条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第14条 事業所は、介護支援専門員の質的向上を図るため、研修の機会を設け、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後2ヶ月以内
二 継続研修 年4回
2 当事業所に勤務する職員は、業務上知り得た利用者又は家族の情報の秘密は保持する。
3 当事業所に勤務した職員は、業務上知り得た利用者又は家族の情報の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を職員との雇用契約時に確約させるものとする。
4 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービス完結日から最低5年間は保存するものとする。電磁記録により行うことができる。
第15条 この規定に定める他、運営に関する重要事項は法令遵守し、株式会社ナチュラルケアマネジメントと当事業所管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規定は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年4月一部改正(介護予防支援の居宅介護支援事業所への委託制限(1人8件)廃止による)
附則 この規定は、平成30年11月1日から施行する。
平成30年4月一部改正(複数の指定居宅サービス事業者等の紹介請求、入院時の介護支援専門員氏名・連絡先を病院・診療所に伝える事項による)
附則 この規定は、令和3年4月1日から施行する。
令和3年4月一部改正(管理者主任介護支援専門員、高齢者虐待、業務継続、感染症対策、ハラスメント対策、介護保険関連情報活用、サービス利用割合、テレビ電話装置等会議、苦情処理・記録保存期間方法追加による)
附則 この規定は、令和6年4月1日から施行する。
令和6年4月一部改正(サービス利用割合努力義務・福祉用具貸与と販売選択制・身体拘束記録・個人情報保護・ハラスメント追加変更による )