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ごあいさつ

平素より格別のお引き立てを、ありがとうございます。
われわれは、安心・安全・高品質なサービスを追求し、ご利用者様はもちろんのこと、
ご家族の方々にもご満足いただけるサービスを目指してまいります。
また、障害福祉サービス事業 居宅介護、同行援護、移動支援も行なっております。
障がいのある方が、住み慣れた家で、ご家族やご近所の方々に囲まれながら自立した自分らしい生活を送ることができるよう援助していきます。
今後とも、みなさまのご期待に応えるべく、全社員で邁進していく所存であります。

お知らせ・更新情報

●令和5年3月31日 
ひまわりの花身体拘束適正化検討委員会議事録
司会 大野光子
議事録作成 大野貴子
【1 開催概要】
○開催日時 令和5年3月31日(金) 17:00~18:00
○参加者
代表 大野文男 管理者 大野文男 障害サ責 大野光子
副理事 森真奈美 介護サ責 大野貴子

○議題
①前回の振り返り (なし)
②3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認
③(身体拘束を行っている利用者がいる場合)
3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討する。
④(身体拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合)
3要件の該当状況、特に代替案について検討する。
⑤(今後やむを得ず身体拘束が必要であると判断した場合)
今後医師、家族等との意見調整の進め方を検討する。
⑥意識啓発が必要な事項の見直し
⑦今後の予定(研修・次回委員会) 
⑧今回の議論のまとめ・共有

【2 議事概要】
⑴ 前回の振り返り
初回の為なし
⑵ 該当する行為・やむを得ず身体的拘束を行う際の3要件の再確認
切迫性、非代替性、一時性
⑶(身体拘束を行っている利用者がいる場合)
③「緊急やむを得ない身体拘束に関する利用者の日々の態様記録」等を参考に、3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討する。
ⅰ 現在、身体拘束に該当する利用者数0人
ⅱ 各人別の身体拘束解除に向けた検討
居室 利用者氏名 現拘束の内容
切迫性 該当/非該当
非代替性 該当/非該当
一時性 該当/非該当
適正化の方針
期間(終期)

⑷(身体拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合)
緊急やむを得ない身体拘束に該当するか3要件の該当状況を具体的に確認し、特に代替案について検討する。
利用者氏名 3要件該当状況 該当/非該当
切迫性
非代替性
代替案1 代替案1不可理由
代替案2 代替案1不可理由
一時性
適正化策

⑸(今後やむを得ず身体的拘束が必要であると判断した場合)
今後、医師、家族等との意見調整の進め方を検討する。
① 医師・家族との意見調整を進める担当者              
② 身体拘束開始日 令和  年  月  日・身体拘束解除日 令和  年  月  日
③ いつ、どのような拘束を実施するのか    時~   時、    を実施           
 
⑹意識啓発が必要な事項の見直し
 今回の委員会では、初回ということもあり居宅介護、同行援護にはあまり身体拘束はピンと来ないという方が多く
この点は、研修会でも同様の反応が予想されます。改善点としては、居宅介護、同行援護での具体的な身体拘束の例をもっと調べ議事録に追加した方が良いということになりました。

⑺今後の予定(研修・次回委員会) 
①身体拘束適正化に関する研修について確認 
 令和5年12月28日 16時~17時半 研修担当 大野光子
②次回委員会の日時
 令和5年12月28日 15時~16時   

⑻議論のまとめ・共有“記録内容を研修会で職員に報告
今回の委員会では、初回ということもあり居宅介護、同行援護にはあまり身体拘束はピンと来ないという方が多く
この点は、研修会でも同様の反応が予想されます。改善点としては、居宅介護、同行援護での具体的な身体拘束の例をもっと調べ議事録に追加した方が良いということになりました。


●令和4年8月31日
ひまわりの花身体拘束等適正化のための指針
1 身体拘束の適正化に関する基本的な考え方
【理 念】
身体拘束は、利用者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員全員が身体的・精神的弊害を理解し、拘束禁止に向けた意識を持ち、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないことを基本理念とする。

(1) 緊急・やむを得ない場合の3原則
緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合には、次の3つの要件を満たすことが必要である。
① 切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
② 非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に事態を収拾する方法がないこと。
③ 一時的
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

(2) 身体的拘束に該当する具体的行為
介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為は以下のとおり。
① 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪ 自分の意志で開くことのできない居室等に隔離する。

【基本方針】
(1) 身体拘束適正化検討委員会の設置
身体拘束を適正化することを目的として「身体拘束適正化検討委員会」を設置する。
(2) 身体拘束及び行動制限の原則禁止
当事業所では、サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体拘束及びその行動制限を原則禁止とする。
(3) 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置としてやむを得ず身体拘束を行う場合については、身体拘束適正化検討委員会において事前に十分検討を行い、身体拘束による心身の損害(影響)よりも、拘束しないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件を全て満たした場合のみ、本人又は家族の同意を得て行う。
身体拘束を行った場合は、その状況について経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力する。
(4) 日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要を生じさせないため、日常的に以下のことに取り組む。
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
② 言葉や応答等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。
③ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応をする。
④ 利用者の安全を確保するため、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。
2 身体的拘束等適正化のための組織体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束等適正化のための体制を維持・強化する。
(1) 身体拘束適正化検討委員会の設置・運営
当事業所において身体拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するため、身体拘束適正化検討委員会を設置する。
なお、この身体拘束適正化検討委員会は、虐待防止委員会と一体的に設置・運営する。



3 身体拘束発生時対応・報告に関する基本方針
(1) 対応
当事業所においては、平素から身体拘束を検討する必要のある利用者はいないが、何らかの原因で3要件に該当する事案が発生した場合、管理者等の判断を得て身体拘束を行うことになるが、可能な限り本人を落ち着かせ、身体拘束を避ける努力をする。
やむを得ず身体拘束を行った場合には、次の項目について具体的に本人及び家族等に説明し、書面で確認を得る。
(2) 報告
緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施した場合には、身体拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行う。
4 身体拘束の適正化のための職員研修に関する基本方針
職員に対して身体拘束廃止と人権を尊重した利用者への対応を徹底し、職員教育を実施する。
(1) 定期的な教育・研修の実施
(2) 新任者に対する身体拘束廃止のための研修の実施

5 利用者等に対する当該指針の閲覧
当事業所の身体拘束適正化のための指針は、利用者及び家族等が自由に閲覧できるようホームページ等で公表する。
6 その他の身体拘束等の適正化推進のための基本方針
身体拘束等をしない人権を尊重したサービスを提供するためには、サービス提供に関わる職員のすべてが身体拘束の禁止に対する共通認識を持ち、拘束をなくする取り組みをしなければならない。
附則
本指針は、令和4年8月1日より施行する。


●令和4年4月1日
ひまわりの花虐待の防止のための指針

1.本指針作成の要旨
当事業所【ひまわりの花】における障害者への虐待の発生を未然に防止するため、本指針を定める。

2.当事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)に基づき、いかなる時も障害者に対して虐待を行ってはならない。

3.本指針における虐待の定義
 本指針における虐待の定義は以下の通りとする。
区分 内容と具体例
身体的虐待 暴力や体罰によって体に傷やあざ、痛みを与えること。組織によって適切に検討されずに行われた身体的拘束についてもこれに該当する。
【具体的な例】
 殴る、蹴る、つねる、やけどを負わせる、椅子や壁に縛り付ける、医療的な必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する など
性的虐待 性的な行為やそれを強要すること。
【具体的な例】
性交、性器への接触、性的行為を強要する、介助の必要性が無いのにも関わらず裸にする、本人の前でわいせつな言葉を発する、わいせつな映像を見せる など
心理的虐待 脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、いやがらせ等によって精神的に苦痛を与えること。
【具体的な例】
障害者を侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、人格を貶めるような扱いをする、無視する など
放棄・放任(ネグレクト)
食事や排泄等の身辺の世話や介助をしない等により障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させる又は不当に保持しないこと。
【具体的な例】
食事や水分を十分に与えない、汚れた服を着させ続ける、排泄の介助をしない、身体的虐待や心理的虐待を放置する など
経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
【具体的な例】
 本人の預貯金を本人の同意なく勝手に使用する など

4.虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項 
ア 虐待の防止の対策を検討する委員会の設置
当事業所では、虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止委員会」という。)を置き、少なくとも年に1回以上開催する。虐待防止委員会は下記委員から構成する。
・委員長:大野光子
・委 員:大野文男、森真奈美

虐待防止委員会で検討した結果については記録し保管するとともに、従業者にその内容の周知徹底を図ることとする。

 イ 虐待防止委員会の役割
虐待防止委員会では、実際に発生した虐待事例の分析検討をはじめ、虐待防止研修のプログラム作成、労働環境・条件を確認・改善するための計画の作成、虐待を未然に防ぐ職場環境の確認等を行う。

 ウ 虐待防止担当者の設置
  当事業所では、虐待の防止の為の担当者を置く。
   虐待防止の為の担当者:大野光子
 
5.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
 当事業所では、虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、虐待防止の徹底を図るために、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的(年に1回以上)に実施するとともに、職員の新規採用時にも実施する。本研修に関する研修プログラムについては、虐待防止委員会が作成するものとする。

6.居宅介護、同行援護で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
 居宅介護、同行援護で虐待(若しくは虐待と疑われる事案)を発見した従業員は、速やかに事業所の管理者及び虐待防止担当者に報告する。報告を受けた管理者及び虐待防止担当者は、鹿嶋市及び虐待を受けた障害者に係る支給決定市町村の虐待担当窓口にその旨を通報することとする。
また、管理者あるいは虐待防止担当者が虐待の加害者になっている場合など、上記の対応を取り難い理由がある場合は、虐待を発見した従業員が直接所管の市町村の虐待通報窓口に通報することとする。
なお、虐待を発見し管理者等に報告した従業者、虐待若しくは虐待と疑われる事案を市町村に通報した従業者に対し、不利益な取り扱いを行わないこととする。


鹿嶋市の
虐待通報窓口 鹿嶋市生活福祉課
TEL:0299-82-2911

7.虐待発生時の対応に関する基本方針
 居宅介護、同行援護で虐待が発生した場合、「6.居宅介護、同行援護で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針」の通り速やかに通報を行う。
また、当該虐待に関してその状況、背景等を記録し、当該記録に基づいて虐待防止委員会において原因の分析と再発防止策の検討を行う。あわせて、市町村が実施する調査に協力するとともに、市町村からの指示に従い、必要な改善を行うこととする。
虐待事例及びその分析結果については、従業者に周知徹底し、再発防止に努めるとともに、事案発生後に行った再発防止策や改善策についてはその効果を検証する。

8.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
 本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるようホームページに掲示する。

9.その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
 事業所の外部で開催される虐待防止研修に積極的に参加するとともに、受講後は従業者に当該研修の伝達を行う。
本指針に定める事項以外にも、障害者虐待防止について国・地方自治体から発出される通知等に留意し、虐待防止推進に取り組むこととする。

 附則
本指針は、令和4年4月1日より施行する。


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