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福祉用具レンタル

福祉用具のレンタル費用の負担額を軽減してくれるサービスです(自己負担1割~から3割)。買うにはちょっと高すぎて手がでない、介護状態の変化に応じて毎回買うのは大変、買う前にちょっと使ってみたいといった時に利用ください。
どの介護状態の方が、どの福祉用具がレンタルできるかといった、詳しい情報については取り扱い介護用品紹介をご覧ください。

福祉用具の貸与(レンタル)
用具名 概要
車いす
自走用標準型車いす、普通型電動いす又は介助用標準型車いすに限る
車いす付属品
クッション,電動補助装置などであって、車いすと一体的に使用されるものに限る
特殊寝台*
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
 1.背部又は脚部の傾斜角度が調節できる機能 2.床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台付属品*
マットレス、サイドレールなどであって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
床ずれ予防用具*
次のいずれかに該当するものに限る
 1.送風装置又は空気圧調整装置を備えたマット
 2.水などによって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位交換器*
空気パッドなどを身体の下に挿入することにより、居宅要介護者などの体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く
手すり
取り付けに際し工事を伴わないものに限る
スロープ
取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
 1.車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手などを有するもの
 2.四脚を有するものにあたっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助つえ
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ、
及び多点杖に限る
認知症老人徘徊感知機器*
介護保険法第5条2に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族、隣人などへ通報するもの
移動用リフト*
(吊り具の部分を除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの
(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
自動排泄処理装置*
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者など又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンクなどのうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者など又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう)を除く)
(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンクなどのうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者など又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンクなどのうち、尿や便の経路となるものであって、
*印のついている福祉用具は原則、要介護2以上の方にご利用いただけます。また自動排泄処理装置は要介護4・5の人のみが対象となります。
福祉用具販売

特定福祉用具販売
特定福祉用具販売は介護保険を利用して該当する商品を年間10万円まで1割または2割(3割)で購入する事ができます。
5種類の特定福祉用具が販売の対象となります。
詳しくは取り扱い介護用品紹介をご覧ください。
その他介護用品の販売
靴、杖、食器、エプロン、大人用紙オムツなど、様々な介護用品を取り扱いしております。

福祉用具の購入(特定事業者制)
用具名 概要
腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限ります。
 1.和式便器の上に置いて腰掛式に交換するもの
 2.洋式便器の上に置いて高さを補うもの
 3.電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
 4.便座、バケツなどからなり、移動可能である便器
  (居室において利用可能であるものに限る)
自動排泄処理装置の交換可能部品
尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者など又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入れなどの入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するものに限る
 1.入浴用いす 2.浴槽用手すり 3.浴槽内いす
 4.入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
 5.浴室内すのこ 6.浴槽内すのこ 7.入浴用ベルト
簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式などで容易に移動ができるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること

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