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障がい福祉サービス

障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)

1 居宅介護

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

【対象者】

障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者

(1) 区分2以上に該当していること

(2) 障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること

「歩行」 「3 できない」

「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

2 重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

【対象者】

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者

※平成26年4月から対象者を重度の知的障害者・精神障害者に拡大する予定

具体的には、障害程度区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者

(1) 二肢以上に麻痺等があること 

(2) 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること 

3 同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

【対象者】

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上である者

ただし、身体介護を伴う場合を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1) 区分2以上に該当していること
(2) 障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」 「3 できない」
「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

4 行動援護

障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

【対象者】

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者で、障害程度区分が区分3以上であり、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

地域生活支援事業 移動支援


移動支援事業とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業で、「障がい者等が円滑に外出することができるよう、障がい者の移動を支援する事業」とされており、外出の支援が必要と認められる方(重度訪問介護、同行援護及び重度障がい者等包括支援の受給者は除く)に対して、移動支援サービスの提供により、障がい者の自立の促進および生活の質の向上等を図ります。

なお、このホームページに記載している移動支援事業の内容については、大阪市における取扱いとなりますので、事業を実施する市町村で取扱いが異なります。

サービスの対象者


 大阪市内在住の在宅の障がいのある方で、外出の支援を必要と認められる次に示す者。
 [ただし、個別給付事業の重度訪問介護、同行援護、重度障がい者等包括支援の受給者は除く。]※平成21年9月1日より移動支援事業と行動援護事業の併給ができるようになりました。 

 1 重度の盲ろう者(児)
 2 知的障がい者(児)
 3 精神障がい者(児)
 4 施設入所している全身性障がい者
 5 重度の全身性障がい者(児)

サービスの内容


  社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出とし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
 ただし、次に該当する内容については、サービスの対象外とする。

 1 通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出
 2 通年かつ長期にわたる外出
 3 社会通念上適当でない外出

利用者負担額


利用者負担額一覧

  
30分あたり 94円(平成24年4月サービス提供分から)

1時間あたり 188円(平成24年4月サービス提供分から)

 ※ 利用者負担額には上限額が設けられており、一月あたりの利用者負担は次の表に示す月額負担上限額までとなっています。


月額負担上限額一覧(平成22年4月サービス提供分から適用)

世帯種別  利用者負担上限月額

      生活保護受給世帯   0円 

      市町村民税非課税世帯 0円 
 
      市町村民税課税世帯  3,000円 

基本的な仕組み


 1  移動支援サービスの利用を希望する者は、区保健福祉センター(保健福祉課)に対し、移動支援費の支給申請を行ってください。 
  
 2 区保健福祉センターは、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請を行った者に対して移動支援費の支給決定を行います。

 3 移動支援費の支給決定を受けた者は、大阪市へ登録を行った事業者との契約により、支給決定時間の範囲内で移動支援サービスを利用します。 

 4 移動支援サービスを利用したときは、
  ・利用者は事業者に対し、定められた利用者負担額を支払っていただきます。   
  ・大阪市は、移動支援サービスの利用に要する全体額から利用者負担額を控除した額を移動支援費として事業者の請求に基づき支払います。

※平成28年1月1日以降の申請には、マイナンバーが必要です。

障害者の利用者負担

障害者の利用者負担1 月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分  世帯の収入状況 負担上限月額 
        生活保護 生活保護受給世帯              0円 
        低所得 市町村民税非課税世帯(注1)           0円 
        一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)9,300円 
        一般2 上記以外                   37,200円 

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲 
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く) 障害のある方とその配偶者 
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯 

2 療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります
ア 医療型個別減免
療養介護を利用する方は、従前の福祉部分自己負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。

(20歳以上の入所者の場合)

低所得の方は、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。

【例】療養介護利用者(平均事業費:福祉22.9万円、医療41.4万円)、障害基礎年金1級受給者(年金月額81,925円)の場合

20歳以上施設入所者等の医療型個別減免

20歳以上施設入所者等の医療型個別減免
※1 その他生活費

(1)次のいずれにも該当しない方・・・25,000円

(2)障害基礎年金1級受給者、60~64歳の方、65歳以上で療養介護を利用する方・・・28,000円

(3)65歳以上の方・・・30,000円

※2 計算上は、事業費(福祉)の1割とする。

3 世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます
障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます(償還払いの方法によります)。

障害児が障害者自立支援法に基づくサービス、児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援のうちいずれか2以上のサービスを利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます(償還払いの方法によります)。

※ 世帯に障害児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。

4 食費等実費負担についても、減免措置が講じられます
ア 20歳以上の入所者の場合
入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、58,000円を限度として施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を58,000円として設定し、自己負担相当額と食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。

なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。

【例】入所施設利用者(障害基礎年金1級受給者(年金月額81,925円、事業費350,000円)の場合)

20歳以上入所者の補足給付

20歳以上施設入所者等の医療型個別減免
※1 障害基礎年金1級の者はその他生活費(25,000円)に3,000円加算して計算

※2 (81,925円-66,667円)×50%

イ 通所施設の場合
通所施設では、低所得、一般1(グループホーム・ケアホーム利用者(所得割16万円未満)を含む。)の場合、食材料費のみの負担となるため、実際にかかる額のおおよそ3分の1の負担となります(月22日利用の場合、約5,100円程度)。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。

5 グループホーム・ケアホームの利用者に家賃助成が講じられます
グループホーム・ケアホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含む。)の利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます。

※ 補足給付額  家賃が1万円未満の場合=実費
家賃が1万円以上の場合=1万円

6 生活保護への移行防止策が講じられます
こうした負担軽減策を講じても、自己負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで自己負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。